2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
この文章の意味は、内閣告示や内閣訓令のもとにある国の法令の条文や、国の法令の引用などの国の公用文を除いて、地方公共団体や民間の組織、また新聞、雑誌、放送などのメディアも含めて、障害という言葉に「碍」の字を使用することはそれぞれの団体の考え方であるという理解でよろしいでしょうか。
この文章の意味は、内閣告示や内閣訓令のもとにある国の法令の条文や、国の法令の引用などの国の公用文を除いて、地方公共団体や民間の組織、また新聞、雑誌、放送などのメディアも含めて、障害という言葉に「碍」の字を使用することはそれぞれの団体の考え方であるという理解でよろしいでしょうか。
現在、文化庁において、改定常用漢字表を内閣告示、訓令とするため、関係府省等と調整をしているところで、今後、本年末までに告示とするという予定でございます。
ですから、こういう言葉というのは非常に変わってくるものですから、零という字の読みがレイだけである、これも内閣告示で、訓令で決まっておりまして、零という漢字の読みは、零というのはゼロと普通読みますけれども、レイとだけしか認めていない。ですから、これも読み仮名にゼロと入れてもいいのではないかというような議論にもなっていくと思います。
この答申を受けまして、今後、内閣告示、訓令等と続いていくと思いますけれども、どういうスケジュールで進んでいきますものか、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。
昭和五十六年の十月一日付内閣訓令第一号の、「政府は、本日、内閣告示第一号をもつて、「常用漢字表」を告示した。今後、各行政機関においては、この表を現代の国語を書き表すための漢字使用の目安とするものとする。」とあります。昭和六十一年の七月一日付の内閣訓令第一号によりますと、「政府は、本日、内閣告示第一号をもつて、「現代仮名遣い」を告示した。
○高塩政府参考人 先生お話ございました漢字及び表記の問題でございますけれども、現在の漢字表につきましては、昭和五十六年に内閣告示、訓令として告示したものでございますけれども、この中では、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活におきまして、現代の国語を書きあらわす場合の漢字使用の目安を示すものであるというふうに考えております。
それで、お手元の資料に配らせていただいた官報がございますけれども、内閣告示第三号の中に「入港禁止の理由」というのも確かに官報に載ってございます。これを見ると、これはちょっと事実関係を確認したいので参考人で結構なんですけれども、ミサイル発射というのは入港禁止の理由に書いてありますけれども、拉致問題が触れられていないんじゃないかと思いますが、参考人、いかがでしょうか。
昭和五十六年の常用漢字表の内閣告示につきまして、過日の六月五日の衆議院決算行政委員会の第二分科会におきまして、委員から同様の質問を私受けたわけでございます。 その際に、いつ天皇陛下にというお問い合わせに対して、私、常用漢字表は五十六年十月一日の制定でございまして云々から、内閣告示の前に陛下に奏上がなされたものと考えておりますと申し上げましたが、訂正をさせていただきたいと存じます。
くにがまえに玉という字の常用漢字表の国という字は、これは釈迦に説法かもしれませんが、昭和五十六年、内閣告示において示されたものでありまして、いわゆる岩國先生の、盾戈の國とおっしゃいましたが、或という字を中に書いた康熙字典体の活字、いわゆる旧字体と言われる國の字は、おっしゃるとおりに、昭和二十一年の日本国憲法公布時においては、当時通用していた旧字体のものが使われたというふうになっておるわけでございますが
内閣告示として千九百四十五字が指定をされております。したがいまして、十月一日以前に、内閣告示の前に陛下に奏上がなされたものと考えております。 ————————————— 本発言中、「指定をされております。したがいまして、十月一日以前に、内閣告示の前に陛下に奏上がなされたものと考えております。」を「指定をされておりますが、陛下への奏上はなされないものと考えております。」に訂正する。
内閣告示では、法令につき改正があった場合、旧字と新字が混合される、こういう場合があるわけで、そういう場合は新字で取り扱う、こういうことになっているようであります。しかし、当時の事情を知っている方にお聞きしますと、その内閣告示の場合、憲法は全く想定の外であったということで、憲法は一度も改正されていないわけでありますから、少なくとも、公に刊行される場合、原本が掲げるべきではなかろうかと。
また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度、それから、加算の認められる期間あるいはその地域などは勅裁で定めることとされまして、戦時又は事変の都度、内閣告示をもって公示されたところでございますが、その内容は、加算事由の生じた当時において、戦時、事変の状況を掌握していた旧陸海軍省を中心にしまして種々検討の上、決定されたものでございます。
○内閣官房副長官(松谷蒼一郎君) 青木幹雄官房長官としては、先ほど御説明を申し上げましたように、四月二日の午後七時に小渕総理大臣より臨時代理の指名を受けたということでありますが、その職務を行うことにつきまして四月三日に内閣告示を行った、こういうことであります。
○参考人(松本恒雄君) 消費者契約法が民事ルールについての法律であるとすれば、その重要な部分を政令やあるいは内閣告示とかいった行政の手にゆだねるというのは少し筋違いだろうと。行政規制に関するルールであれば、個別の具体的な部分については政令、省令、あるいは昔ですと通達というのもございましたが、民事ルールでは余り望ましくないと思います。
○政府参考人(大坪正彦君) 先生言われましたのは、私、先ほど申し上げました施行令十七条の「内閣総理大臣ノ指定スルモノ」を受けた格好で出されました内閣告示の中で記載されているものでございまして、先生言われましたように、「危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ヲ為ス場所ニシテ内閣恩給局長ノ特ニ指定スルモノ」という形で一つ出ておりますのは、昭和十七年九月の指定でございますが、「不健康業務加算ニ関スル件」といたしまして
しかし、昭和六十一年七月一日の中曽根総理大臣の内閣告示はどうなるんだ。これこそまさに、認められたように、我が国の古歌であります、古い歌である。そして、口語体ではなくて文語体なんです。口語体に現代仮名遣いをそのまま、これはよろしい。しかし、これは読んでみれば文語体そのものじゃありませんか。そして、そうであるがゆえに重みがある、そうしたわけでしょう。
そして、同じ内閣告示の8を見てください、二百二ページをめくって。そこにはこう書いてある。中段、「歴史的仮名遣いが、我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして、尊重されるべきことは言うまでもない。」
内閣告示において、今朗読しました昭和六十一年中曽根内閣総理大臣の告示、これに明確に書いてあるんです。 君が代の歌詞は和歌でございます。口語文ではなくて文語文でございます。これは認められると思う。そして、この法律自体が伝統としてあるものを確認するということにおいて、政府と質問している私は共有の認識を持っておる。
内閣告示による常用漢字での法律でもございませんし、現代仮名遣いや送り仮名の遣い方でもない。おまけに、百四条あるうちの二十八条分が削除されておる。二八%分である。例えば、第五十一条に褫奪だとか、八十六条に賑恤金だとか、三十八条は今削除されておりますが辺陬だとか、非常に難しい漢字が羅列されておるわけですが、新入職員の方とか恩給法関係に配置転換になった方はどういう研修をされているんでしょうか。
しかし、加算制度の枠組みといいますのは戦前から恩給法できめ細かく決められておったところでございまして、いわゆるその戦務加算等の加算の程度あるいは加算の認められる期間及びその他の地域等の決定は勅裁で定められるということになっておりまして、戦時または事変の都度内閣告示をもって公示をされておりました。
○谷口説明員 加算年におきまして、どの期間のどの地域にどのような加算年を適用するかということは、戦前、内閣告示によりまして公示していた次第でございます。現在もこの内閣告示に基づいて運用いたしておりまして、この内閣告示にあります。その地域名を用いている次第でございます。
ところが恩給局の対応としては、これは陸軍省、海軍省の議を経て勅裁を得た上で内閣告示とした、今さらひっくり返せないということでございます。しかしながら一方、それじゃ加算について戦後何もなかったかといえば抑留加算があり、かつ沖縄の加算があったわけであります。
次に、職務執行命令訴訟制度を見直し、地方公共団体の長の罷免の制度を廃止するとともに、主務大臣は、知事の処理する国の機関委任事務の管理・執行について法令もしくは主務大臣の処分に対する違反または懈怠がある場合、知事に対する勧告、命令及び不履行の事実を確認する内閣告示を経て、知事にかわって当該事項を行うことができるものとし、知事は、主務大臣の命令について、内閣総理大臣への不服の申し出、命令の取り消しを求める
政府原案におきましては、主務大臣は、知事の処理する国の機関委任事務の管理・執行について法令・主務大臣の処分に対する違反または懈怠があり、他の方法でその是正を図ることが困難で、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかである場合に、知事に対する勧告、知事に対する命令及び知事の不履行の事実を確認する内閣告示を経て、知事にかわって当該事項を行うことができるものとし、他方、知事は、主務大臣の命令
政府原案におきましては、主務大臣は、知事の処理する国の機関委任事務の管理、執行について、法令、主務大臣の処分に対する違反または懈怠があり、他の方法でその是正を図ることが困難で、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかである場合に、知事に対する勧告、知事に対する命令及び知事の不履行の事実を確認する内閣告示を経て、知事にかわって当該事項を行うことができるものとし、他方、知事は、主務大臣の命令
次に、職務執行命令訴訟制度を見直し、地方公共団体の長の罷免の制度を廃止するとともに、主務大臣は、知事の処理する国の機関委任事務の管理、執行について法令もしくは主務大臣の処分に対する違反または懈怠がある場合、知事に対する勧告、命令及び不履行の事実を確認する内閣告示を経て、知事にかわって当該事項を行うことができるものとし、知事は、主務大臣の命令について、内閣総理大臣への不服の申し出、命令の取り消しを求める
そのときに御意見として私ども伺いましたのは、現在の地方自治法では職務執行命令の裁判等二回の裁判を経て代執行ということになるのに対しまして、私どもの提出法案では、これは内閣総理大臣の判断と内閣告示という行政内部手続、もちろん不服がある場合に一次から訴訟を起こすことができるという規定も入れておりますけれども、そういう手続を代行している、主体としておるという点につきまして、地方自治の観点から問題であるという
また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度それから加算の認められる期間及びその地域等は、先ほど申し上げましたが勅裁で定める こととされておりまして、戦時または事変のつど内閣告示で公示されたものであります。その内容は、実質的に戦時、事変の状況を掌握しておりました旧陸海軍省を中心に加算事由の生じた当時において種々検討の上決定されたものでございます。
また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度とか加算の認められる期間及びその地域、こういったものは勅裁で定めることとされておりまして、戦時または事変の都度内閣告示で公示されてきたものでございまして、その内容は実質的に戦時、事変の状況を掌握しておりました旧陸海軍を中心に、加算事由の生じた当時においてさまざまな検討の上決定されたものというものでございます。
加算年につきましては、先生も御承知のように、戦地勤務等勤務の危険性、特殊性といった実態に着目いたしましてその在職年の評価を高めるという性格を持つものでございますが、加算制度の枠組みにつきましては戦前から恩給法においてきめ細かく決められたものでございまして、また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度、加算の認められる期間及びその地域等は勅裁で定めることとされておりまして、戦時または事変の都度内閣告示で公示