2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
現状の企業、組織への内部通報体制の制度の導入状況や、特に企業別、そして、通常国会で改正された体制整備についての内容と施行予定日の方、お願いします。
現状の企業、組織への内部通報体制の制度の導入状況や、特に企業別、そして、通常国会で改正された体制整備についての内容と施行予定日の方、お願いします。
新型コロナウイルス感染症に関わるワクチン接種に関わる事業者等には内部通報体制整備が十分に行われているということは、現行法ではもちろんなんですけれども、先ほどあったとおり、改正法の施行があってやっと三百人以上の企業への義務付けになっていきます。
この点に関しまして、消費者庁が平成二十八年度に民間事業者を対象に実施した調査の結果によりますと、通報窓口を設置するなど内部通報体制制度を導入していると回答した事業者は、従業員数千人を超える事業者に限りますと九割以上でございましたが、三百一人から千人までの事業者では約七割程度でございました。
私自身も、その業界団体を通じるのがいいかどうかは別としても、やはりリソースの問題は本当に大きな問題で、中小企業等々への様々な対策もいつもそこで踏みとどまるということが現実だというふうに思いますので、先ほどの別の外部組織も含めてなんかは積極的に消費者庁から紹介をするなんかをやっていただいて、是非早期にその内部通報体制の整備ができるように進めていただきたいと思います。
○田村まみ君 今の実態をお話しいただいたと思っているんですけれども、現実には今、内部通報体制も一旦整備をしていて、法改正によって必要な現行制度から変える部分、チェックをしなければいけない部分もあるとは思うんですけれども、そこを乗り越えて、ここまで法改正に時間掛かって、事業者も課題は同じように認識しているというふうにいろんなアンケート等々からも出ていますので、是非、先ほどの検討内容を踏まえてというところの
消費者庁では、これまでも、内部通報体制の普及に向けて、ガイドラインの策定、改正、ハンドブックの作成、配布などの取組を行ってきたところでございます。 消費者庁では、今般、改正法が公布されたことから、両院での附帯決議も踏まえ、これまでの取組に加え、改正法の周知、広報も含め、内部通報体制の整備促進に向けた取組を進めているところでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○松沢成文君 最後に、内部通報体制の整備について伺います。 改正案では、内部通報体制の整備について、事業者は、公益通報対応業務従事者を定めて、また公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他の必要な措置をとらなければならないというふうになっています。事業者がとるべき必要な措置に関しては、内閣総理大臣が必要な指針を定めるとして、具体的な内容は規定されていません。
○大門実紀史君 ですから、内部通報体制の整備というのはそもそももろ刃の剣なんですね。今のようなコンプライアンス窓口の、先ほども申し上げました、中の不祥事が外に出ないようにと、いろんな話があるわけですよね、会社の中の不倫だとかいろんな話、それが外に出ないようにということも今の大企業のコンプライアンス窓口の一つの役割なんですよね。
こうした観点から、現行法においても、行政機関向けガイドラインの策定などを通じ行政機関における内部通報体制の整備を促しており、各府省庁において内部通報窓口は設置されていると承知しております。 今般の改正法案においては、行政機関を含めた事業者に内部通報体制の整備を義務付けることといたしておりまして、内部通報体制の更なる充実とその実効性の向上が今後の課題であると認識をいたしております。
特に、内部通報体制の整備、守秘義務の明定、行政通報についての保護要件の大幅な拡充、退職者、役員も保護範囲に含めるといった点で大きな前進が見られたと思います。
ですので、この法律で一定の会社に内部通報体制の整備が義務付けられた場合、それは、そのまま当てはまる会社の取締役は、内部通報体制の整備を義務付けられます。そして、そのような整備義務を怠ったことで会社に損害が生じた場合、それは多くの場合、取締役の義務違反に直結してくるということになります。ですので、そういう会社法の立て付けをみんな理解していることが重要です。
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
事業者がとるべき措置として、内部通報体制の整備を義務付ける項目が新設されていますが、三百人以下の民間事業者、行政機関は努力義務とされました。 内部通報体制には、会社法や東京証券取引所のコーポレートガバナンスコードの中に重複する部分があります。これに照らせば、大企業が企業防衛、法令遵守、株価、株主への利益対応のために内部通報制度を導入するのは必然なのです。
次に、三百人以下の民間事業者や行政機関の内部通報体制の整備を努力義務とした根拠についてお尋ねがありました。 消費者の安全、安心を守るためには、中小事業者においても内部通報に適切に対応していただくことが重要です。
次に、内部通報体制の整備に関する指針についてお尋ねがありました。 体制整備義務の実効性を確保するためには、実施すべき事項をある程度詳細に定めておくとともに、臨機応変に改正する必要があるため、その内容は法律ではなく指針に定めることとしました。また、御懸念のような混乱が生じないよう、改正法案が成立した後、改正内容を踏まえ、関係者の御意見も聞いて、各ガイドラインと指針の在り方を検討してまいります。
今般の改正法案では、公益通報対応業務従事者の守秘義務や事業者に対する内部通報体制整備義務を新たに定めているところでございますが、事業者の規模によっては公益通報への対応業務に従事する恒常的な人員が確保されているとは限らないため、一定規模以下の事業者については、公益通報対応業務従事者を定めることや内部通報体制の整備を努力義務にとどめることとしております。
まず、内部通報体制整備義務の実効化について伺います。 現在、大企業の多くでは、内部通報を受け付ける窓口を設置するなど、取組が行われております。しかし、体制が整備されている企業でも不祥事が頻発している。これは内部通報体制が形式的なものになっているからではないかと思います。 内部通報体制の形式的な整備、導入ではなく、実際に通報者が安心して通報できる実効ある体制、運用にすべきだと思います。
今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。
消費者委員会の答申では、三号通報、マスコミへの通報の保護要件について、事業者が内部通報体制の整備義務を履行しない場合につき、客観的、外形的に判断可能な要件について法制的、法技術的な観点から整理を行い、特定事由に追加するということでおおむね合意だったというふうにも聞いております。
そこで、更に大臣にお聞きしたいんですけれども、公益通報対応業務従事者の守秘義務違反については、個人には刑事罰を科すが、内部通報体制の整備義務を担う事業者に刑事罰がないというのはどうしてなのか。複数の人間で業務分担をしたり、そんたくや過失が介在した場合、また、制度的にすばらしくてもそれを企業トップが実質管理する場合でも、個人だけに刑事罰を問えば本当に十分であるのか。
その他、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、内部通報体制整備義務の導入など、各国の制度も参照しながら大幅に制度の見直しを行うものであり、遜色がないものと思いますが、まだまだ課題はあるということで、附則五条で検討を三年以内に行うということをさせていただいているところでございます。
内部通報体制の整備の義務づけや、通報窓口の担当者等に守秘義務を規定するなど、評価するべき点も見られますが、全体として内容が不十分であると言わざるを得ません。
消費者委員会の答申におきましては、通報窓口担当者に守秘義務を課すことは担当者に萎縮効果が働くこと、通報者の秘密の保護は担当者個人ではなく事業者の問題であること等のさまざまな意見があるため、今後必要に応じて検討を行うべきとして、まずは、事業者における内部通報体制の整備義務の一環として、通報者を特定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用を求めると提言されております。
○徳茂雅之君 どちらかといったら、企業の側は内部通報体制の整備についてネガティブというか後ろ向きであったのかなというふうに思われます。 昨年、日本版の司法取引制度、これがスタートしました。
この点、上場企業が取引所にコーポレートガバナンスに関する報告書というものを提出するわけでございますが、その分析によりますと、東証一部でございますけれども、昨年の十二月末時点で本原則については九九・九%の企業が遵守しているということで、内部通報体制の整備が進んでいるものと認識してございます。