2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
この内部統制システムには、例えば取締役及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制が含まれておりまして、具体的には、内部監査部門の情報収集の権限や取締役会に対する報告ルートの確立などについて十分な方策を講じなければならないと解されております。
この内部統制システムには、例えば取締役及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制が含まれておりまして、具体的には、内部監査部門の情報収集の権限や取締役会に対する報告ルートの確立などについて十分な方策を講じなければならないと解されております。
先生御指摘の部分について申し上げると、金融機関は、営業職員が過度な収益確保を図り、法令等遵守がおろそかとなることがないよう、例えば営業部門内における管理者等による点検、コンプライアンス部門や内部監査部門における検証、経営陣に対する定期的な報告などの取組を通じて、営業職員に対して牽制機能を発揮することが重要という考えを示したものでございます。
そして、この法令等遵守体制としては、例えば、会社法、会社の業務に関係する法令について、取締役及び使用人に教育を実施したり、内部監査部門による監査を行うことのほか、委員御指摘のような内部通報制度を整備することも含まれると考えております。 内部通報制度は、社内に隠蔽されがちな企業不祥事を取締役等が早期に把握し、これを是正することにより、会社の損失を回避させるという重要な機能を有しております。
近年、御指摘のように、さまざまな企業の不祥事が発生していることを踏まえて、経済産業省としましては、日本企業におけるガバナンスの強化を図るために、現場レベルのコンプライアンス意識の向上や法務・財務部門及び内部監査部門の独立性の確保、そして有事対応における第三者委員会の活用などについて具体的な対応方針を示した実務指針を、本年六月に策定、公表したところであります。
私どもの事務ガイドラインにおきまして、このシステム管理体制につきましては定期的に第三者からの評価を受けることが望ましいということと、それから、システム部門から独立した内部監査部門又は外部監査人によるシステム監査を定期的に実施しているかどうかといった点につきまして監督上の着眼点としておりまして、これも立入検査を通じてその状況についてのモニタリングを行っているところでございます。
○齋藤副大臣 一般的には、企業等の監査におきましては、内部監査部門や監査役と公認会計士とが不祥事等に関する情報を共有することによりまして、財務報告における虚偽記載を未然に防ぐなど、監査の有効性及び効率性を高めることができる。これは一般論ですけれども、そういうことだろうと思います。
○政府参考人(高橋道和君) 内部牽制体制の強化の具体的な内容といたしましては、一、契約書に押印する際に公印管理部署による日付の確認の徹底を図ること、二、出納手続について、出納担当部署において適切な手続を経た案件のみが支払われるようにするなどチェックを徹底すること、三、法人の監事による監査と併せて、内部監査部門において契約締結に係る決裁文書をリアルタイムで確認するとともに、定期的に契約締結の状況を確認
したがって、出向元である都道府県中央会に帰任をしていただいて、この連合会において会員である組合の経営の相談に応ずる事業等に従事をしていただくとか、それから、そこから更に地元の農協に出向していただくということで管理部門、内部監査部門の業務に従事すると、こういうこともあろうかと、こういうふうに思っております。
そして、第三点目に、理事長直属の内部監査部門、ここにおきましてリスク管理体制を重点的に監査する。こういった措置を講じているところでございます。
つまり、今大臣が御答弁されようとされていたのは、監査等委員会設置会社においては、今ある企業の内部監査部門が監査等委員の手足となって動いて監査等委員の監査につなげるという役割を果たす、そういう話だったと思います。 ただ、今も、監査役が行っている監査というのは、内部監査部門が行っている監査を監査役として強い権限でチェックするということを常勤という体制のもとでやっておられるんです。
私も具体的な考えがあるわけではないんですけれども、やはり民間で内部監査部門といいますと、完全に社内とはいえ独立はしておりますし、評価を受ける対象も、またそのレポートするラインも完全に現業から外れておりますし、逆に内部監査の人たちは、それが専門職としてそういった観点での教育も受けて、研修も受けて、そのスペシャリストとして社内で生きていくという形でしっかり役割分担ができていると思います。
そして、なおかつこのレビューパートナーのチェック、いわゆる審査状況についてはリスク管理部がそれを評価し、またモニタリングをしていく、それから定期的に内部監査部門がその業務をチェックしていくと、こういう形を取ることによって審査業務そのものの客観性、独立性を保持しようと、こう考えております。
そこで質問は、それぞれのこの四つのプロセスの責任者ないしは責任部門ですね、取締役会、監査役会、それから内部監査部門が関係部門だと思いますけれども、どこが最終責任を持つべきなのかということをお伺いしたいと思います。
最初は、先ほどの質問ともちょっと重なるんですが、内部監査部門、それから取締役会、監査役会、こういうものの責任の問題でございます。 今回のUFJの事件の後に、UFJは業務改善計画をつくりました。それをこの間見ましたが、業務監視委員会というのが今までもあったんですが、これを抜本的に改組する。
会社の社員が不正に遭遇した、そのときに、ホットラインといいますかヘルプラインといいますか、社内で内部監査部門等に通知、電話で通報できるというシステムは、大分日本の会社でも広がってきたというふうに言われております。
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることの具体的な審査基準について、例えば当該基準を満たさないケースとしては、営業部門、資産管理・運用部門、内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、経営者の経歴がその行おうとする信託業務と無関係であり、信託業務の的確な遂行に問題
これにつきましては、例えばこの基準を満たさないケースといたしましては、営業部門、資産部門、運用部門、あるいは内部監査部門、法務・コンプライアンス部門と、信託の受託者にはそれぞれの部門があるかと思いますが、そういった部門に信託業務あるいは信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、こういった場合にはやはりこの基準を満たさないのではないかと思います。
それから、二つ目の人的構成の関係でございますが、これにつきましては、具体的な審査基準として、こういった基準を満たさないケースとして、それぞれの信託会社では営業部門だとかあるいは資産運用部門、それから内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等のそれぞれの部門があるというふうに考えられますが、それぞれの部門に信託業務、信託関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、あるいは、その経営者の経歴がそれを
第二は、内部監査部門による事後的かつ第三者的なモニタリングです。監査なきコンプライアンスなしとも言われますが、現在、企業は内部監査部門の強化に努めています。第三のモニタリングが内部通報によるものです。内部通報はあくまで補充的、補助的なものでありますので、これですべての企業不祥事問題を解決できるというわけではございません。
また、今回の公認会計士の試験制度の改革を機に多くの優秀な方が公認会計士試験に合格するということでございますので、公認会計士の質と厚みが増すことを機会に、民間企業としても、経理部門、内部監査部門等のこういった皆さんに多く参画してもらうことにより、経理部門、内部監査部門等の機能強化を図っていきたい、こんなふうに民間企業として考えておる、こういうことであります。 以上でございます。
また、その意思決定に対して、内部監査部門を置くとか、そういった判定の過程をチェックしていくということも必要であるのかなというふうに思うんですが、こういった透明性を確保するための努力について、政府の考え方を聞きたいと思います。
それから、内部監査部門において十分な監査がなされていなかったこと。役職員におきまして、全般的に法令、諸規定等に対する遵法精神が不足しておったのではないか。こういう要因が複合的にあのような不祥事を招来したのか、このように我々としては考えている次第でございます。 以上でございます。