2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
他方でございますけれども、このOECD承認アプローチといいますのは、本店と支店の間で行われた内部取引についても、あたかも本店と支店が独立した企業同士でなされたものとみなして、支店に発生した利子、使用料等の利得、これを厳密に支店に帰属させるということでございますので、これをするためには、国内の会社法、会計法等におきまして本店と支店の間の内部取引を厳格に認識するという法体系になっている必要がございます。
これの背景といたしましては、AOAを実施するためには、そもそも本店と支店の間の内部取引を厳格に認識するということがその国の法体系で精緻にできるということが必要でございますし、また、これを正確に執行するというための高度な執行能力が求められるところでございます。
今回の条約はいずれもOECDのモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDのモデル租税条約では、二重課税のリスクを避けるために、事業利得の算定に当たって本店と支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAと言うそうですけれども、これが導入されている。
この一兆円に約六百億円、それから七百億円、年間でございますけれど、消費税が課されておりまして、実はこれは金融二社がこの郵便会社と同じ会社内にあれば、内部取引でございますので、本来は支払うべき必要がない消費税になっております。
御指摘のOECD承認アプローチですが、これは独立企業原則に基づいて、例えば本支店間で内部取引を行った場合であっても、本店と支店は独立した企業同士であるとみなして、利子や使用料として支店に帰属する所得に反映させる、こういったことを行うものであると承知をしています。
○玉城委員 原則的なことではありますけれども、やはり投資の積極的な参加、そして、お互いの二国間の積極的な経済交流が行われるということがこの条約の最も意義ということで、今大臣に確認をさせていただいた次第ですが、それぞれの条約においては、恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本店、支店間の内部取引に関して独立企業原則を厳格適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久的施設に帰属する利益を
今答弁の中であった本支店間の内部取引ということでありますけれども、これをより厳格に認識して課税対象とする、こういうことが今回の条約の意図に入っているというふうに思っています。
次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国と英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等
○三ッ矢副大臣 実は、二〇一〇年に改定されましたOECDモデル租税条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するといういわゆるOECD承認アプローチ、AOAが導入されました。これを踏まえまして、今回、日英の租税条約改正議定書におきましては、事業利得に関する規定が改正されたわけでございます。
電力もそこは多分似ている面がありまして、送配電網にどうやってアクセスをイコールフッティングでしていくか、一般事業者と同等にどうやってアクセスをさせていくかということが鍵だと思いますし、そこで、託送料金なんかも、新規参入事業者が払う託送料金と、その内部、社内で、これは分社化すれば明らかになるんですが、分社化しない状況において、内部取引で払われている託送料と、これは完全にイコールフッティングじゃなきゃいけないと
二〇一〇年にOECDモデル租税条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
まず第一問目ですが、二〇一〇年にOECDモデル条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正をされました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
例えば、資料では、PE、パーマネントエスタブリッシュメントと本店との間の内部取引、これを明確にするため文書等を整備するということになっているわけでございますが、本店と支店間だけではなくて、銀行、特に外国の銀行との文書、契約書等、これも整備しているんでしょうけれども、全て整備と開示、これを、法律で書くことはできないんでしょうが、何かその下の規範で入れていくことによってかなり厳しく防いでいけるのではないかというふうに
国際課税原則が総合主義から帰属主義へという見直しにおきましては、おっしゃるとおり、本店と支店の間の内部取引を新たに認識して、そして支店に帰属する所得を計算するという事務負担が発生することになります。 そこに配慮いたしまして、例えば、内部取引の存否及び内容を明確にするための文書につきましては、企業が既に作成しているもの、それで代用できますということになります。
続きまして、郵政にかかわる内部取引の問題ですが、郵政民営化法で日本郵政グループが公社を分割した形で成立をしたということになります。そして、ゆうちょ銀行とかんぽ生命から大体年間一兆円程度の委託手数料を日本郵便株式会社に払っているということであります。となりますと、これが消費税が一〇%になりますと年間一千億円、消費税相当分を払うということになります。
逆に、民営分社化によって外部から経営者や経営部門へ大量の要員が招かれ、人件費増と内部取引コストの増大をもたらしているとの指摘もあります。 こうした郵政民営化の流れというのは、二〇〇三年四月一日に日本郵政公社が創設されて、ユニバーサルサービスを確保して、今日の民営化に至っております。
一つ目のポツですけれども、決算情報のみならず予算情報としても一般会計及び特別会計を連結、合算及び内部取引の相殺消去をいたしまして、一覧性、総覧性を備えた政府全体の財務情報を作成、開示すべきだというふうな意見を持っております。 もちろん、特別会計というのは会計学上は一つの会計主体というふうには考えられておりません。
金融コングロマリット化につきましては、シナジー効果等が生じる可能性がある一方で、利益相反の発生や、内部取引によるリスク拡大のおそれがある等の指摘がなされております。 こうした問題提起を受けまして、現在、各業態別に設立されている国際機関を母体として設立をされたジョイント・フォーラムにおきましても、金融コングロマリットの監督上の諸問題について国際的な議論がなされているところでございます。
この問題は、ディスパージョン・オブ・マネジメントコントロールの問題と呼ばれておりますけれども、傘下の組織における過度のリスクテークや不公正な内部取引を発生させる懸念があると指摘されているところであります。 そして、規模の拡大はさらに、エージェンシーコストというものを増大させるとともに、経営管理効率を低下させるということにもなりかねません。
金融コングロマリット化については、シナジー効果等が生じる可能性がある一方で、利益相反の発生や内部取引によるリスクの拡大のおそれがある等の指摘が委員からもなされたところでございますけれども、こうした問題提起を受けて、現在、各業態別に設立をされている国際機関を母体として設立をされたジョイントフォーラムにおいても、金融コングロマリットの監督上の諸問題について、国際的な議論が行われているところでございます。
金融コングロマリットにつきましては、シナジー効果が生じる可能性がある一方で、利益相反の発生や、あるいは内部取引におけるリスクが拡大するおそれがあると、こうした指摘もあるところでございます。 こうした問題提起を受けて、現在、各業態別に設立されている国際機関を母体として設立されたジョイント・フォーラムにおいて、金融コングロマリットの監督上の諸問題について正に議論が行われているところでございます。
リップルウッド社及び投資事業組合による、もう一つの資料を今お配りしておりますが、内部取引疑惑について。一昨日私が、投資事業組合及びリップルウッド社の内部取引疑惑について御質問を竹中大臣にいたしましたら、リップルウッドは会社役員ではないので会社関係者ではない、また、新生銀行は上場会社ではないため対象有価証券ではなく、構成要件を欠く、そのような答弁をされました。
今、藤原局長がお話しになられましたとおり、我が国の場合には、フランスですとかドイツですとか、そうしたヨーロッパの国々と同じでございますが、法人税法上、法人の課税所得においては、その期に企業が稼得した利益の額を基礎とするという基本的考え方に加えまして、例えば減価償却費など、企業の内部取引について恣意性を排除して公平中立な立場で言わば税を計算するというようなことから、株主総会において報告、承認された商法上
ただこれは、今申し上げたような意味でいえば、やはり会計処理の煩雑さを解消するということも、実務、特に税務処理をする中小企業等にとっては極めて、やはりこの税務上の確定決算、すなわち総会において報告、承認された商法上の確定決算というものを土台に据えることが一番分かりやすい、それからさらには企業の内部取引における恣意性も排除できる、公平という観点でも好ましいと、こういうようなことから、実は我々としてはやはり
また、税務当局の側からすれば、実際の個別会社の調整事項の把握であるとか、例えば内部取引や子会社株式の帳簿価格等の継続的な管理、また連結所得、連結税額の計算、納税額の配分、各種税務関係の届け出書、申請書など、こうしたものを全体として体系的に管理をする必要がある。当然これは、今回の制度を導入すれば事務量が増大するわけでございます。
さらに、仮に連結納税制度が導入されるとした場合には、企業集団内の取引が内部取引化され未実現のものとして取り扱われることや、法人の利益が他の法人の欠損金と相殺されることから、約六五%の法人が赤字法人であるというわが国の現状に照らせば、大きな税収減が生ずることは避けられないと考えます。
○佐藤(観)委員 次に、主税局長に聞きますが、企業グループ内の内部取引、いわゆる寄附の取り扱いの問題であります。 簡単に確認ですからいいんですが、寄附、内部取引といっても、固定資産、あるいはノウハウなんかも含めてサービス、それと、今は知的財産権ということが非常に大きな要件ですよね。