2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
公安や内調も同様だと思います。それ自体がプライバシー侵害であり大問題ですが、今度の法案は、総理の一存によって更に情報収集を可能にし、また、今はばらばらに存在している情報を総理の下に集約する、そこに意味があると思うんです。 伺いますが、憲法判例では、プライバシー情報についての自己決定権、自己情報コントロール権を憲法上のプライバシー権の重要な内容だとした判決が出されています。
公安や内調も同様だと思います。それ自体がプライバシー侵害であり大問題ですが、今度の法案は、総理の一存によって更に情報収集を可能にし、また、今はばらばらに存在している情報を総理の下に集約する、そこに意味があると思うんです。 伺いますが、憲法判例では、プライバシー情報についての自己決定権、自己情報コントロール権を憲法上のプライバシー権の重要な内容だとした判決が出されています。
私が申し上げたいのは、この法律の目的で集めた個人情報を、内調ですとか公安に対して別の目的で情報を共有するということは、僕はあってはいけないと思うんですよ。それはないですねという確認です。これは、公安の方も担当しておられるので、ちょっと大臣、お答えいただけますか、ここの部分は。(発言する者あり)いや、細かい話じゃないから、ちょっと参考人、ここは大臣に答えてもらってください。
そこで、その内閣のチームが収集した情報の扱いで、今ちょっと説明されましたが、例えばこの集めた情報を政府の中で、例えば内調ですとか公安ですとか、こういうところに対して情報を共有するということは、これはないですね。
のある人物が米軍基地直近の土地を購入し、マンションを建設していたことが判明、見渡せる高層建物を複数所有している、沖縄県の事例、沖縄県の宿泊施設に買収を打診という件、鳥取県にある自衛隊基地に隣接した用地でも中国系のグループ企業が取得を目指しているという事案が確認された、というふうに三つほど具体的な事案が示されているんですが、これらについては、政府全体として、防衛省も含めてですね、国家安全保障局ですとか内調
○本多委員 こういうことを調査しそうな内調、内閣官房調査室、公安調査庁、警察庁、防衛省に聞いていただいたということですけれども、念のため、防衛副大臣に来ていただいています。(大西大臣政務官「防衛政務官です」と呼ぶ)失礼しました。政務官にお越しをいただいています。 これは、防衛省が一番、やる能力があるとしたら防衛省だと思うんですけれども、大丈夫ですか。これはしていないということで断言できますか。
大体、元文科次官が、これは内調かどうか分かりません、公安警察かも分からないけれども、出会い系バーに通っていたことを調べられているんですよね。「官邸ポリス」という本ありますけど、あれ読んでもいろんなことが、あれは何か八〇%から九〇%真実だみたいなことが書いてありますけれども。
○杉尾秀哉君 内閣情報調査室のパンフレットを見ますと、この内調というのは総理の目であり耳であると、こういうことが書いてある。内調は個人情報も含めて国内外のあらゆる情報を集めていると、これは有名な話です。私も、実はある案件がありまして、内調に呼ばれまして聞き取りの調査を受けたことがございました。その活動内容というのは秘密のベールに包まれているということでございます。
その強化はずっと言われ続けているわけでありますが、ここで、情報コミュニティーを取りまとめている内調、そして人事の内閣人事局、具体的な予算の裏付けの財務省のそれぞれの見解を伺います。
まず、内調のレクで、個人情報を含めたレクを受けていますか。多分それを受けているという前提で、私はこういう質問をしようと思ったんですね。内調が総理にレクするときに個人情報が含まれているとするならば、これは、行政機関の保有する個人情報保護法第八条に基づいて、他の行政機関から、内調は、個人情報の提供をこれに基づいて受けなきゃいけないはずなんです。これは全部法律に基づいて提供を受けているんですか。
内調が総理にレクするときの情報に個人情報が含まれている場合、内調自ら集めた情報でない場合、ほかの機関から集めた情報を内調が集約して総理にレクするような場合は、全て行政機関の保有する個人情報保護法第八条に基づいて提供されているということでよろしいですね。それでなかったら法律違反ですよ。
もちろん、内調とか、内閣官房の国家安全保障局、先日も藤井審議官においでをいただいて答弁いただいたけれども、問題意識は政府の中にはあるんだけれども、国民に伝わっていないんです。制度化されていないんです。しっかりと両大臣を筆頭に御対応いただくようお願いして、質問を終わります。 ありがとうございます。
公安警察、内調あるいは公安調査庁、そういったところを、まさに杉田副長官が指示をしてやっているかどうか。そういうことを調べて委員会に御報告いただくように、ぜひ委員長、お取り計らいをお願いします。
だから、日本が制限するんじゃなくて、中国の方が日本からの感染が広がることを恐れて制限しているというのは、多分、官房長官に情報を上げるのはNSCだったり内調だったりします、私も、個人的に聞いてみた情報をお話をさせていただいています、中国の武漢が今どうなっているのかしっかり見ておかないと、我が国の感染の計画は立てられないと思っているわけです。
きょうは、実は、午後、またインテリジェンスの話で内調とか、あるいは、今度新しく経済安全保障でNSSに経済班がつくられようとしていますがそういった問題、あるいはマイナンバーの問題も取り上げますが、全部、働き方改革ということで、もう極力この午前中は呼んでおりませんので、ほぼ午前中の質問は尽きましたので、あと二分ほどありますが終わりたいと思いますが、せっかく平副大臣もお越しで、もう一言何かしゃべりたいとかいうことは
経済産業委員会の場もおかりして、インテリジェンスはやはりちゃんとやった方がいいということをずっと言い続けてきた立場ですから全く異論はないわけでありますが、ただ、やはり国会にも、国会というか国民の皆様にも、もちろんインテリジェンスですから、インテリジェンスでやっていることとか考えていることとかいろいろ明らかにしたら、これはインテリジェンス活動になりませんから、もちろん難しいのはわかるんですが、とにかく、内調
きょうは、また内調から森内閣審議官にお越しをいただいています。何回呼ぶんだということで、大変評判悪いと思うんですが、私は、国会質疑というのは、国会審議というのは、本当に、簡単に答えの出ないテーマをしっかり議論していく場だと思っていますので、結構粘着質でありまして、答えが出るまで呼び続けるということで御理解をいただきたいと思います。
平成三十一年一月一日時点におけます内閣情報調査室の定員は、内閣情報調査室本室におきまして百九十四名、それから、内閣衛星情報センターが内調に設置されておりますけれども、こちらが二百二十一名の合計四百十五名ということになります。
ちなみに、森さん、内調というのは大体何人ぐらいの組織なんですか。大体でいいですよ。十人なのか、千人なのか、一万人なのか。
○足立委員 内閣官房は、内調の中にカウンターインテリジェンス・センターという組織を持っていらっしゃって、国民に対しても、カウンターインテリジェンス・センターということを書いて、公表されていますね。 だから、インテリジェンスという言葉は、これは内閣官房、内調が使っている言葉です。日本が、日本国政府が使っている言葉ですね。
内調にカウンターインテリジェンスのチームがあるんです。それは承知しています。でも、カウンターだけではだめですよね。インテリジェンスがないと、それは貿易管理だってできないですよ。ファーウェイの議論だってできないですよ。 日本国は、インテリジェンスの機能が政府内にあるんですか、ないんですか。
しかし、これから大事なのは、もちろん産業スパイも大事だけれども、やはり私は、不正競争防止法をしっかりとエンフォースメント、エンフォースして、国家秘密、国家機密に関するものも、要は排除していないわけだから、法律上排除していないんだったら、しっかり内調とかとも連携してエンフォースすべきだと思いますが、審議官、どうですか。
内調と、だって、カウンターインテリジェンスをやっているのは内調だから、僕は、そこはごめん、所管を分けて、そっちはもうやってくれということなら、法律の所管のたてつけを変えた方がいいと思うんですよ。でも、もし国家秘密を対象にしているんだったら、ちゃんと経産大臣が内調と、情報官と連携して僕は運用すべきだ、こう思いますが、いかがでしょうか。
要するに、日本の総務省や内調に当たるところが、こうした5Gへのファーウェイの採用を却下したということなんです。ここに事の発端、起こりがあるわけです。
私がNISCの職員に確認した限りでは、ニュージーランドも、日本と同じように、ZTEやファーウェイという社名、中国という国名を挙げずに、個々の案件、要するに、日本の総務省や内調に上がってきた個々の案件でこういう判断を下して実質的排除をしているというふうにNISCの職員、内閣府の職員はおっしゃっておりました。 とすれば、ニュージーランドと日本は同じやり方をしているんですよ。
海外的にもCIAがあったりモサドがあったりするわけですが、日本は内調があって、それが何かちょっと規模が小さいよねとか言われているけれども、実は裏で人的につながった組織がある、その方が逆に目立たなくていいな、こんなふうにも考えています。
そういう危険性がありますので、先生方も、なるべく御協力、警察や公安調査庁、情報機関、内調、そういったところに御支援を賜りたいと是非思っております。 以上で私のお話は終わらせていただきます。ありがとうございました。
これは、何かサードパーティールールだと言われると、錦の御旗というか、黄門様の印籠みたいな感じで、そこではなかなか審査ができないということが間々あるんですけれども、一定のサードパーティールールのルールを示してくれないかと言っても、なかなか内調からは確たる返事が返ってこないという状況にあります。この問題をどう考えたらいいかということで御指導いただければと思います。
一応、合同情報会議とか内閣情報会議というのがあるんですけれども、事務局というものがないと思いますし、やはりその辺の、事務局と国家安全保障会議との関連を結ぶもの、恐らく内調がやるべきだと私は思いますけれども、そういった形の制度設計上の、先ほども漆原先生から聞かれたんですけれども、制度設計上の整備が、国家安全保障会議ができたときに明確にされなかったと思います。
これは、防衛装備庁は特定秘密にならないような感じのことを言っていますけれども、一方で、内調は、大学の研究も特定秘密の対象となり得る、また、やはり内調のコメントですけれども、特定秘密の指定権限を持つ防衛省が指定すれば、大学は特定秘密の適合事業者になり得ると言っています。この安全保障技術研究推進制度の研究成果あるいはその事業者が特定秘密の対象になり得るということはあるんじゃないですか。
今回、大半は情報があって、若干情報がない状態になっているというお話を大臣はされたんですが、その確認というものは、大臣が担当で、内調の方の事務方としてみずから責任を持って把握されたかどうか、その確認の手法について教えてください。
○金田国務大臣 委員がただいま御指摘されました内閣保全監視委員会の委員長をやっておりますので、私が知る限りは、内調の事務方から各省にそれを確認するということ、それから、独立公文書管理監からの情報の提供といいますか、その状況、それをいただいて確認をするということになろうかと思います。
○井出委員 内調の方で確認をされて、独立公文書管理監からもというお話があったんですが、独立公文書管理監は、大半の特定秘密には情報がある、ただ若干情報が存在しないものもあるというきょうの話について、今どのように認識されているか。