1987-08-27 第109回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
もう既に話の中身がわかっていますように、これは補助金の前倒しなんですよと言うとるのに、補助金なら自治大臣の許可も要らなきゃ、知事の許可も要らなきゃ、内蔵令による大蔵大臣との協議も要らなきゃ、あるいは予算で目的や限度額などの定めも要らなきゃ、地方債計画に掲上する等々のしち面倒な諸制約が全部要らぬわけ。実質的には補助金の前渡し。
もう既に話の中身がわかっていますように、これは補助金の前倒しなんですよと言うとるのに、補助金なら自治大臣の許可も要らなきゃ、知事の許可も要らなきゃ、内蔵令による大蔵大臣との協議も要らなきゃ、あるいは予算で目的や限度額などの定めも要らなきゃ、地方債計画に掲上する等々のしち面倒な諸制約が全部要らぬわけ。実質的には補助金の前渡し。
私は、これはこういう性質の資金で特例的にやっておるんだから、これについては起債という扱いで面倒な自治大臣の許可だとか、それから大蔵省への協議とか、そういうものはやめにしましょうやというふうに本元の大蔵省が言い出せば、この問題には自治法の定めにもかかわらずとか、内蔵令の定めにもかかわらずとかという特例がつくれる、だからそうする方がいいですよと言っているんだ。
○花岡政府委員 現在特別区につきましては地方自治法、同法の施行令、また内蔵令の規定するところによりまして自治大臣が起債の許可を行うことになっておるわけでございます。
資金運用部資金の管理者、債権者としての立場というような形から私どもは、各地方公共団体それぞれの財政状況を十分把握する必要がある、こういう基本的な立場で、従前来地方公共団体の起債につきまして、相当詳しい情報をいただくとか審査をさしていただいたわけでございますけれども、御承知のように、地方財政法の規定あるいはそれを受けました内蔵令の規定、そういう法律的な観点からの御検討が進みますと同時に、一昨年来大量の
市町村の起債にかかわります審査でございますが、これはいわゆる内蔵令——法令によりますと都道府県知事の許可ということになっております。ただし、従来とも昭和二十二年以来、大蔵省といたしましては資金運用部資金の貸付者としての立場、あるいは資金運用部資金の債権者としての立場、あるいは財政資金の総括責任者としての立場というような立場から、法令上ではなくて、事実上の協議を受けてきております。
○和田(一)委員 いまおっしゃった当分の間という話ですけれども、この間私は、この席で発言をさしていただいた市町村の地方債の許可の権限について、あれは昭和二十二年か三年ごろの内蔵令だと思うのですが、あそこで「当分の間」というのが出ているのですね。そして現在、昭和五十三年、まだその「当分の間」が続いている。だから、この当分の間ということは永久にというふうにわれわれは感じるわけですよ。
都道府県知事が許可するに当たりまして、現在、事実上大蔵省の財務部と事前協議を行っておるわけでありますが、法的な関係から申しますと、いわゆる内蔵令の規定によりまして、市町村分の許可につきましては大蔵大臣の協議は必要でないということが明らかであります。これは先般の国会の論議等を通じましても明らかにされておるところであります。
○鈴木説明員 いま石原審議官から御答弁もございましたように、法制局の長官が内蔵令の解釈としてああいうことを打ち出されました。
忙しいところ、法制局長官に来ていただきましたので、最初にその問題から入りますが、地方債の許可に係る自治、大蔵両省の協議制度及び理財局職員の越権行為について、五月十二日の本委員会で私は取り上げましたが、その五月十二日の答弁では、理財局の次長は、「市町村分については、」「事実上全然内蔵令を引いた形じゃない形で大蔵省に連絡をしていただいている」、こういう答弁をされた。
○政府委員(真田秀夫君) ことしの五月十二日の当委員会におきまして、私からもお答え申し上げましたとおり、いわゆる内蔵令の規定をつらつら読みましても、市町村の起債分についての普通の都道府県知事の許可、その許可については、大蔵省筋に協議をしなければならないということは書いてございませんので、ですからそのとき、その当日大蔵省の政府委員の方も御説明になりましたように、現実には財務部あたりで協議を受けて、相談
○和田(一)委員 先ほど自治省の方の課長さんがおっしゃった地方自治法施行令の第百七十四条、これを受けて、「地方自治法施行令第百七十四条の規定による地方債の許可に関する件」、いわゆる内蔵令というのがありますね。
○山本(悟)政府委員 この点につきましては自治省といたしましては、五十年の暮れでございましたか、内蔵令の改正案を大蔵省に持ち込んだことがあるわけでございますが、意見の一致を見ずといいますか、返事がないままに至っているわけでございます。
○政府委員(首藤堯君) 御指摘もございましたし、内蔵令そのものについても何分にも古いものでもございますし、内容的にもいろいろ問題があると思いますので、五十年の十二月でございましたか、一応の案を私どもつくりまして、大蔵省に協議申し上げたわけであります。しかし、意見まとまりませんでそのままの状況に相なっております。
これはやっぱり、すでに私が指摘をして、両省が責任ある立場でもってこの内蔵令の改正問題については取り運びます、そうして一方の方からはそういう形の案がつくられて、いま答弁がありましたが、一方に送られた。一方の方は、金を貸す方だからと言って、大蔵省だからと言って無視している。こんな状態というのは私は許すわけにいかないと思うんですよ。これは早急に改めるべきものであります。
地方自治法の施行令の百七十四条の規定、それから内蔵令の規定、こういう規定によりまして自治大臣の許可に際して大蔵大臣と協議をすると、こういうことになっております。その協議の範囲は、法的には一件五百万円以上のものの起債の額及び資金区分、こういうものがいわゆる内蔵令による協議の法的な範囲になっております。
○和田静夫君 私はやっぱりこの内蔵令と呼ばれるものについて、財政局長の答弁がありましたから理解をしておきますが、本当のことを言うと、廃止をして自治大臣の方に許可権限の一切を集めるという、そういう地方自治法の趣旨にのっとった形に私はすべきだと。実態的にあまり不便を感じなかったし、これでよかったから来たんだというだけではやっぱり済まされない性格のものを包蔵をしていると私は思うのです。
ところが、「地方自治法施行令第百七十四条の規定による地方債の許可に関する件」という昭和二十二年の内務省大蔵省令第五号、通称これ内蔵令と言うのですか、内蔵令というのがあるわけですね。その第一条で、許可の協議について規定されていると、まあこういうことですね。それ、いま見せてもらえますか。