2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(山尾志桜里君) 不十分なところがどこだったかということを申し上げますと、やはり、原案の会社法の三百四条のただし書、そして三百五条の第六項、ここに反映されていた株主提案権についての追加的内容規制、これを質疑していくに当たって、まず一点目は、権利濫用として拒絶される範囲が広がるのではないかと。
○衆議院議員(山尾志桜里君) 不十分なところがどこだったかということを申し上げますと、やはり、原案の会社法の三百四条のただし書、そして三百五条の第六項、ここに反映されていた株主提案権についての追加的内容規制、これを質疑していくに当たって、まず一点目は、権利濫用として拒絶される範囲が広がるのではないかと。
その前半のところで、やはり追加的な株主提案権の内容規制に関して、後ほど御質問があれば申し上げますけれども、問題点が浮上をいたしましたので、衆議院の法務委員会においては、立国社の会派の方から、この追加的内容規制を削除をする修正案を質疑と並行しながら与党、自公の方に提案をして、交渉を続けておりましたところ、最終日を前に、今、真山委員がおっしゃっていただいたとおり、私どもの立国社の提案を与党の側がそのまま
この内容というのは、今言った条項、三百四条ただし書き及び三百五条六項における追加的な株主提案権の内容規制、ここの部分を削除をするというのがこの修正案の内容であります。
ですので、内容規制をすることについては同意があったということなんですけれども、今申し上げたのは、その中の二号のところですね。二号のところのその文言については、私が知る限りですけれども、これについて非常に議論があったわけじゃない。
今回この削除をすると、やはり他方で、この内容規制が必要ではないか、どうするんだという御意見があるかもしれません。 そこについて、基本的なことですけれども、株主提案権の濫用については一定の制限が必要と考えるかどうかということについて、提案者にお伺いします。
また、若干敷衍させておきますと、ちょっと山尾議員と神田教授のやりとりを聞いていて思ったのですが、この内容規制に関してですけれども、二つの観点がありまして、一つは、神田教授が言われていたのは、多分、濫用というのは非常に不明確なので、それを例示化したものである、こういう理解なんですけれども、それに対して山尾先生が言われているのは、濫用外のものを広げているのではないか。
それで、私は松嶋参考人にもお伺いをしたいんですけれども、質問は、先ほど国光議員の御質問のときに、いわゆる内容規制の文言ぶりに関しては特段の反対はないというようなことがございました。ただ、その上で、今、濫用的な事案まで相当広範に拒絶できる範囲に含まれるということが、ちょっとこの委員会でも初めて明らかになったんですね。
まず、神田先生にお伺いをしたいんですけれども、私は、三百四条の一項二号、三号の追加内容規制、そして三百五条の同種の規定、これについては大変問題を感じています。その立場からの質問ということになります。
しかし、具体的な規定の内容、規制の程度が過度になっているのではないかとの疑問を感じざるを得ません。
もちろん憲法上の表現の自由は大切でございますけれども、例えば国内外のたばこ規制におきましては明確にそうした内容規制についてまで踏み込んでいるということと、あと、今、私、政府の関係閣僚会議の地方競馬の啓発ポスターというものが手元にありますけれども、末永く地方競馬をお楽しみいただくためにも競馬投票券は適度に楽しんでいただきたいと考えております、この文言をもって啓発ということなんですが、これでは実体としては
今回のPFIの活用の前提となる専門知識においては、法の改正によって、今回のPFIの改正法案で、国がPFI事業に係るワンストップ窓口を決めて、設けて、自治体、民間業者からの支援措置の内容、規制等についての照会をしていくということ、こういった考え方は評価ができるんですけれども、それはあくまでも専門知識の内容の問題であるので、これはやはり専門機関たるPFI委員会などがやった方がいいんじゃないか、あるべき姿
ただ、今、高木委員御指摘のとおり、化学物質の規制法が多岐にわたって、そして複雑でわかりにくいという声もありますので、今後の取り組みとして、化学物質ごとの性状データですとか規制内容、規制対応手続などを全部集約したプラットホームを構築するよう、私の方から事務方に指示をしているところであります。
多チャンネル化の時代に入った今、電波メディアも印刷メディアと同様、その内容による淘汰は視聴者の手に委ね、立法目的が曖昧で、かつ時代おくれとなった内容規制は違憲として、もはや撤廃すべき段階に入ったのではないかと。 政府が主張する電波希少性、先ほど大臣からも御答弁がありましたが、今、メディアが大変に多様化をしております。
表現の内容に関して規制をかけるという話になると、やはり、表現内容規制というのはかなり限定的に考えるべきであるというのが日本国憲法の基本的な立ち位置なんだというふうに思います。
憲法学では、表現の自由に対して法律によりこのような内容規制を課すことは許されないと考えられていますが、放送については例外的に許されるというのが通説でした。その理由とされてきたのは、電波の有限希少性と、放送には他のメディアには見られない強烈な社会的影響力があるということです。
説明の内容規制とも言えるかもしれません。 ただ、説明内容についての、適当である、不適当であるというのはなかなか基準としては判然とはしません。説明が適正かどうかというのは、誰がどのように判断するのでしょうか。
これからのネット社会の情報内容規制というのをどうするのか、どっしりした国民的な議論が必要になっているというふうに考えます。また、関係業界にとっても法規制というのは産業界を大きく左右します。日本市場の予見可能性あるいは透明性を確保するためにも、制度論議の予見可能性ですとか透明性というのは重要だと考えます。 現在、総務省情報通信審議会において情報通信法の論議が進められています。
現在のメディア法制が、印刷媒体、放送媒体、通信媒体ごとのメディア法体系を組織しており、放送媒体については免許制度であることとの関係から内容規制が許されていることは事実であります。しかし、そのことと憲法改正論議において放送媒体にのみ表現規制が許されるということとは関係がないと考えます。
○横光委員 そうなりますと、通信については、通信の秘密あるいは重要通信の確保、また放送法におきましては、言論、表現の自由、政治的公平、不偏不党等の内容規制がございます。法制度を抜本的に改めるとしても、これらの両方を担保することはこれからも非常に重要であることは間違いないわけですね。
そうした中で、放送というのは厳しい参入規制及び内容規制が課せられておりますが、当然これは希少資源である電波を排他的に使用すること、その社会的影響の大きさからいろいろ規制をすることは当然であると思っております。
アメリカの方ですとコモンキャリアという言い方をいたしまして、ともかく情報を運ぶだけ、こういう考え方でありまして、何か電気通信事業法の中に内容規制を入れるというのはやりにくいところはあります。そこで、事業者でありますプロバイダーに何らかの責任を課するようなことはできないかということで議論をしてみましたが、まだ結論には達しておりません。
このような状況を踏まえまして、環境庁といたしましては、二輪車製造業者が我が国の国情に合わせた二輪車排出ガス規制に技術的に対応することは十分可能だと考えていますけれども、今後、中央環境審議会において、具体的な規制内容、規制開始時期について御審議をいただいた上で、できるだけ早期に排出ガス規制を実施してまいりたいというふうに考えております。
さらに、国際的にもということで先生からドイツのお話がございましたが、このインターネットにつきましては、とりわけ俗悪というふうに言われるものにつきまして、国境を越えてくる、それから国によってその判断基準が異なるというようなことで、現実の問題としましては、OECDにおきましてもインターネットの内容規制に関する国際的なコンセンサスを得る必要があるのではないかということで今議論が始まったというところでございます
あるいはまた、私どもとしましては、OECD等におきまして、このインターネットの内容規制に関するガイドラインづくりとか、そういうことも出ておりますので、国際的な連携も図りながら検討を進めてまいりたいというふうに存じております。
そして、同時にそれは、戦前の場合ですと、今お話があった宗教の教義とか活動それ自身に対する規制があったのに対して、現行宗教法人法についてはそういう内容規制というものは一切行っていない。 したがって、先ほどの自由と自主性、責任と公共性ということからいえば、昭和二十六年の宗教法人法は著しく自由と自主性の方が強調されていたというふうに思います。それが今回の改正でも基本的には引き継がれている。