1954-06-01 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第39号
関する陳情書 (第一四九七号) 一四七 恩給法の改正に関する陳情書 (第一五一六号) 一四八 農林統計機構の拡充強化に関する陳情書 (第一五二一号) 一四九 同外三件(第一五二二号) 一五〇 防災庁設置に関する陳情書 (第一五七四号) 一五一 恩給法の改正に関する陳情書 (第一五七五号) 一五二 恩給の不均衡是正に関する陳情書 (第一五七六号) 一五三 内地服役戦傷病者
関する陳情書 (第一四九七号) 一四七 恩給法の改正に関する陳情書 (第一五一六号) 一四八 農林統計機構の拡充強化に関する陳情書 (第一五二一号) 一四九 同外三件(第一五二二号) 一五〇 防災庁設置に関する陳情書 (第一五七四号) 一五一 恩給法の改正に関する陳情書 (第一五七五号) 一五二 恩給の不均衡是正に関する陳情書 (第一五七六号) 一五三 内地服役戦傷病者
地方移譲反対の陳情書(第一三五四号) 同月六日 行政機構改革案並びにこれに伴う法令に関する陳情書(第一四九七号) 恩給法の改正に関する陳情書(第一五一六号) 農林統計機構の拡充強化に関する陳情書(第一五二一号) 同外三件(第一五二二号) 同月十日 防災庁設置に関する陳情書(第一五七四号) 恩給法の改正に関する陳情書(第一五七五号) 恩給の不均衡是正に関する陳情書(第一五七六号) 内地服役戦傷病者
それから戦犯者の内地服役の問題でございますが、留守家族からも要望がございまして、書き物にいたしまして、先方に内地服役の見込みはないか、できれはそういうようにしてもらいたいという趣旨の申入れをしためでございますが、赤十字社の方は、この問題は赤十字社の権限外であると言つて婉曲に拒絶されたような実情でございます。
次に内地服役の可否を尋ねましたが、これは全くソ連赤十字の権限外のことであり、如何ともしがたいとの回答でございました。 次に外蒙、北鮮における消息不明者、抑留者の問題についてはそれぞれの国の当該機関に連絡してもらいたいとの答えでございました。
次に、内地服役の可否を尋ねましたが、まつたくソ連赤十字の権限外のことであり、いかんともなしがたいとの回答でございました。 外蒙、北鮮における消息不明者、抑留者の問題については、それぞれその国の当該機関に連絡するようにとの答えでございました。
特に、内地服役の問題であるとか、あるいはまた北鮮にいる日本人の安否なんかもわかれば知らせてもらいたいというふうなことも、自分たちは聞いてあるのだ、安心してくれというような意味の電報が参つております。
ついては、ソ連地区残留者の引揚げを促進するとともに、(一)残留者の所在地、状況、帰国の可能性等に関する情報の入手及び留守家族への周知(二)死亡者の死因及び遺骨、遺品の送還(三)タス通信による戦犯者などの千百名の氏名、訴因、内地服役、減刑及び釈放等を実現されたいという請願であります。
そこで刑期を内地服役で完全にこれを行うということは受取る以上は当然でありますし、また法律第百三号の趣旨も、われわれとしては特に多少こちらの希望もありますが、この条件で向うが送還するというならば、受けられない条項ではむろんないと思つております。つまり先方に事前に了解を得るということであります。それから帰還費用は日本政府で持つ、これは当然のことと考えております。
独立国として認めてくれた米、比、濠州等の国々に対して、少くとも独立国の面目にかけても政府が努力しておられるはずですが、戦犯釈放に対する政府の努力のあとをお聞かせ願い、ことにマヌス島及びモンテンルパの、われわれが歌にも歌つてその御苦労をおしのびしている、最も国民の人道的な関心事であるこの二つの島の監房の中で御苦労しておられる皆様に対する内地服役の問題等についての見通しというようなものをお伺いしたいと思
に設置の請願(迫水久常君紹 介)(第九七七号) 九 布施市に大阪地方裁判所支部設置に関する 請願(大倉三郎君外三名紹介)(第一三三 〇号) 一〇 久万の台附近に少年院設置反対の請願(關 谷勝利君紹介)(第一一八号) 一一 東京拘置所における拘留被告の人権じゆう りんに関する請願(岡田春夫君紹介)(第 三三六号) 陳情書 一 戦犯受刑者の助命、減刑、釈放、内地服役
同月同日 戦犯受刑者の助命、減刑、釈放、内地服役等の 陳情書(第七一五 号) 同月十六日 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第八二七号) 同(第八二八号) B、C級戦犯者釈放に関する陳情書 (第八 二九号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 電産スト等をめぐる国内治安に関する件 ―――――――――――――
同日 戦犯受刑者の助命、減刑、釈放、内地服役等の陳情書(第六一七号) 戦犯者の釈放に関する陳情書(第六一八号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 人権擁護に関する件 ―――――――――――――
十一月二十七日 戦犯者の助命、減刑、釈放に関する陳情書外十 件 (第四一六号) 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第四一七号) 同(第四一八 号) 同 (第四一九号) 十二月二日 戦犯受刑者の助命、減刑、釈放、内地服役等の 陳情書(第五二三 号) 同(第五二二四号) を本委員会に送付された。
――――――――――――― 十一月十二日 戦犯受刑者の助命、減刑、釈放、内地服役等の 陳情書(第二六 号) 戦犯者の釈放と家族救済の陳情書 (第二八号) 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第二九号) 同(第三〇号) 同(第三一号) 同(第三二号) 戦犯者福岡千代吉の釈放に関する陳情書 (第三三号) を本委員会に送付された。
日本の裁判で服役しておらない人たちに対しましては、当然日本政府としましては、ことに人道的な見地から日本国民の輿論と相まつて、この人たちの服役解消、即時釈放、また外地におる人たちの即時内地服役、またひいては釈放ということに積極的にやらなければ、いたずらに外国を刺激することばかりの一念にとらわれて、これを消極的に終らせてもらつては非常に困るということを申し上げておきたいと存じます。
つ また外地におけ戰犯抑留者に関する件につきましては、講和條約発効後の今日、いまだ三百十七名が外地に服役している実情より、留守家族の心情としては、少なくとも内地服役を渇望するのでありまして、われわれとしてもこの問題についてすみやかな達成を望むのであります。
先般大臣あるいは政務次官からお答えになりましたのは、内地服役中の戰犯につきまして、仮出獄といいますか、そういつた問題について、それぞれの関係国に交渉しているというので、問題は少し別でございます。
(拍手)私たちが、委員会におきまして法務府並びに外務省当局からその数を伺いますと、内地服役九百二十五名、外地三百十七名、合計一千二百四十二名でございまして、この中に韓国人、台湾人が九十六名あるのでございます。この方々は、B、C級が、先ほど申しましたように圧倒的であります。
が、戦後七年を経た今日未だに完了せず、特にソ連政府は一九五一年タス通信をもつて一部の者を除き送還完了を声明したのであるが、事実はこれと相違して未だに十万余名の未帰還者が推算されることは、講和発効、自由独立への門出に際して誠に遺憾であるから(一)ソ連政府の認めている戦犯ならびに戦犯容疑者の氏名、刑期理由、待遇その他の情報の提供、(二)右の者に対する内地との交通許可、(三)右の者に対する減刑ならびに内地服役
内地服役につきましての直接の所管は、法務府ではないのでございますけれども、戰犯につきましては、特に法務府として関係が深いので、それにつきましては関係当局と常に緊密な連絡をとつて、その点についてお願いしておるのでございます。なお最近一部の引揚げの話が進められておるように外務省から話を聞いておるのでございます。
これらの方々の内地服役につきましても、われわれとしましては、できるだけ早い機会にいたしたいと考えております。これにつきましては、いろいろと現在まで努力いたしておりまするが、まだどちらともはつきりいたしておりません。
独立後の今日、戰争犯罪人として海外に服役している者は、フイリピンに百十一名、マヌス島に二百六名であり、われわれといたしましても、これら受刑者の内地服役を要望するものであります。本件につきましては、先般の当委員会におきましても、外務大臣より説明を聽取したのでありますが、本日ここにあらためて関係当局よりこの問題に関する説明を聽取し、続いて委員各位の御質疑を受けたいと思います。