2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
これまでの政府の調査で発見された資料には、慰安婦の総数を示すものや推認させるに足りるものはなく、その総数や出身別の人数を確定することは困難でございますが、数多くの内地人、日本出身者がおりましたことに加えて、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、オランダの出身者がいたことが確認されているところでございます。
これまでの政府の調査で発見された資料には、慰安婦の総数を示すものや推認させるに足りるものはなく、その総数や出身別の人数を確定することは困難でございますが、数多くの内地人、日本出身者がおりましたことに加えて、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、オランダの出身者がいたことが確認されているところでございます。
長く日本に親しみ、全く内地人と何ら差別なく、また今後どういう変化が起こってもやはり日本の国籍を選択してそのままでいこうという多数の朝鮮人、台湾人があるであろうということを私どもも認めているのでありますというふうに答弁をしているわけです。
ですから、多くの人たちが、台湾にいる、いわゆる内地人ですね、日本人ですが、内地人とは違う日本人だというふうに思うようになっていた人が多いのではないかというふうに思われます。これも植民地の下で支配されたという経験なんですけれども、日本人と戦場で正面から対決したという経験とは大分違う経験でございます。
そこで、加害国の責任として、戦争の、そして女性に対する暴力の被害者として筆舌に尽くし難い心身の苦痛に今も苦しんでいる高齢の彼女たちの訴えに対して一刻も早くこたえるためにその必要があると考えまして、関係国政府等の理解と協力の下に名誉と尊厳を回復することを目的としたこの法案を提出したわけでございまして、いわゆる言い方としては、当時、内地人慰安婦という表現でありましたが、この内地人慰安婦についても、戦争と
において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者 つまり、当時は内地人と言われ、今はその国籍を有していない日本人以外の者 に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的
といいますのは、サンフランシスコ平和条約が結ばれる直前に、平和条約発効に伴う国籍及び戸籍事務の取り扱いに関する民事甲第四三八号民事局長通達というのが出ておりまして、それによって、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に、朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに、日本の国籍を喪失する」という形になったものですから
そういう中で、明治以降あるいはまた幕末等に、松前藩というのが北海道にございまして、そのころから内地人がいわゆる北海道に入りまして、アイヌの方々と一部交易をしていましたけれども、これが非常に不正交易といいましょうか、だましてとってしまうとか、いろいろなそういう迫害もしたようでございます。
内地人が進出する過程で、アイヌ民族への不法な仕打ちがたくさんあったわけですが、いまでもオレは純粋な日本人だなどという方々も、周囲を見渡して反省のうえに立ってアイヌ民族復権のためにできる範囲の協力をすることが必要だと思います。 アイヌ民族への差別はこれまでも驚くほどだくさんありましたが、このような差別をこれからも続けることほど愚劣なことはありません。
そして、御承知のようにそれから五年後の昭和十一年、一九三六年、広田内閣の時代にいわゆる移民計画、これが十大政策の一つの柱に据えられて、全満州人口の一割を内地人で占めるという計画が立てられました。
本案は、この内地人の人種と異なるところの北海道の土人という一種の種族に向かってとあります。また、人種の異なるところのかの北海道の土人というのは、北海道をも占領しておったるところの一種の種族ともあります。さらに、全道を占領していた彼らの生活の糧に供しておったところの土地は、今や日本内地の人にことごとく奪われてしまって、彼らはそこを立ち去ったありさまになっておると述べられております。
そこにはっきりと、「検査延人員」というところに、「内地人」「半島人」「中国人」という形で、半島人、つまり朝鮮半島の方々が、この報告では南京や蕪湖とかあるいは金壇とか鎮江というところに慰安婦として軍に働かされていたという事実がございますし、さらに、もっと私は、これはもう大変民族差別の象徴たるものだなと思うものは、昨日入手いたしました資料の中に、「昭和十三年三月 常州駐屯間内務規定」というのがございまして
しかも、料金は内地人、半島人、支那人という形で差別をしていたという、非常に非道な実態が出ているわけでございます。 こういうような状況でございますが、なぜこういう軍の慰安所を設置しなければならなかったのか、その点についてはどのような御意見をお持ちでいらっしゃいましょうか。
日経連の専務理事をされました前田一さんの書かれました「特殊労務者の労務管理」という一九四三年の書物がございますが、その中に、「欧州大戦勃発以降内地の産業は勃興し、事業界は未曽有の殷盛を告げ、労力の需要は頓に増加を来し、その結果内地労働者の吸収のみを以ては充分ならず、寧ろ内地人に比して賃金の低廉なる鮮人労務者を積極的に誘引するに如かずとする機運を醸成し」たという記載がございまして、内地に流入した朝鮮人労働者
この点について、日経連の専務理事をされました前田一さんの「特殊労務者の労務管理」という一九四三年に刊行された出版物によりますと、「欧州大戦勃発以降内地の産業は勃興し、事業界は未曽有の殷盛を告げ、労力の需要は頓に増かを来し、その結果内地労働者の吸収のみを以ては充分ならず、寧ろ内地人に比して賃金の低廉なる鮮人労務者を積極的に誘引するに如かずとする機運を醸成し」たといぅような記載があるのもその裏づけではなかろうかと
「内地人は、アイヌ民族の持っておりまするきわめて貴重な文化というものを、われわれの時代にこれを消滅させてしまってはまことに相済まぬことだと考えております。アイヌ民族は、御承知のとおりことばがありましたけれども、文字を持っていない。」言葉はあったけれども、文字は持っていない。
そしてまたこの場合には、内地人、台湾の人とまた韓国の人とは扱いは、ちょっと国籍の適用は違いはあったようではありますけれども、しかし、いずれにしましても、国籍法を改正してその人々を特別に救済することは別に憲法違反になるということではないのですね。立法的にどうするかは、するかしないかは別ですが、憲法上は特段のことはなかろうというふうに思います。
第二番目に、徴用工に対する待遇は、朝鮮半島人、台湾人、内地人の区別は全くなく平等であった。 第三点目として、その後戦況が不利になるにつれて、朝鮮半島からの約二千七百人のこの徴用工は、寮からの逃亡者が相次ぎ、さらに原爆、終戦という事態を迎えて残存者が激減をし、終戦時まで残った者はわずか一割程度の約三百五十人だった。
それで、「もと朝鮮人又は台湾人であった者でも、条約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であって、条約発効後も何らの手続を要することなく、引き続き日本の国籍を保有する。」
それからさらに、もと内地人であった者でも、条約発効前に朝鮮人または台湾人と結婚したり、あるいは養子縁組などをして、その身分行為などによって内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じた者は、朝鮮人または台湾人であって、条約発効とともに日本の国籍を喪失するというふうなものでございます。
これはいろいろ通達がございますけれども、戦前戦中は内地人と朝鮮人というのは婚姻届をしますとその婚姻届書は朝鮮に送られる、で夫の本籍に記入されて入籍通知を待って内地の戸籍を消すという扱いをしていたわけですね。で終戦近くなってから実際上送付できないという場合が出てきた。
そうして、その「第二 基本要領」の中の第五項目には「開拓民ノ移住ニ付テハ各種開拓民ノ按配ヲ適切ナラシメ日本内地人開拓民ハ差当リ原則トシテ北滿方面ヲ主トスルノ外全滿ニ於ケル交通、産業開發上ノ重要地点ニ定著セシムルモ理想トシテハ広ク分布シ各地ニ於ケル民族協和ノ中核的分子タラシムルコトヲ期ス」こういうふうに書かれておるわけです。
これについては御承知だと思いますけれども、その閣議決定の内容は「現下満州国の現状に鑑み、速かに多数の日本内地人を満州に移住定着せしむる要あるところ、既定計画たる壮年移民のみをもってしては、この必要を充たすこと困難なるに付、政府においては、昭和十三年度より可及的多数の青年移民を実施し、もって非常時局に対応するため、昭和十二年度及び昭和十三年度追加予算に計上の方針をもって、急速に具体案の作成に努むること
古い資料を私は集めてみたのですが、いま言った十四年の閣議決定基本要綱の中に「開拓青年義勇像は主として日本内地人青少年を以て之を結成し」云々、そして「訓練所の種別態様を確定す」基本訓練所と実務訓練所というように分けて、この実務訓練の場合には、集団開拓農民ということをはっきり位置づけておるのです。
○町村国務大臣 私どもいわゆる和人と申しましょうか、内地人は、アイヌ民族の持っておりまするきわめて貴重な文化というものを、われわれの時代にこれを消滅させてしまってはまことに相済まぬことだと考えております。アイヌ民族は、御承知のとおりことばがありましたけれども、文字を持っていない。