2021-02-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○山尾委員 だから、そうだとすると、今回、法令としては、面で網をかけた上で、補償を全体的に置いていないわけですけれども、実は、やはり、三密回避をして本来的には内在的危険がなかったというようなお店については、実際は内在的制約を超えた規制ですから、ここの部分は個別に損失補償が必要となる場面があるんじゃないのという話をしているんですね。
○山尾委員 だから、そうだとすると、今回、法令としては、面で網をかけた上で、補償を全体的に置いていないわけですけれども、実は、やはり、三密回避をして本来的には内在的危険がなかったというようなお店については、実際は内在的制約を超えた規制ですから、ここの部分は個別に損失補償が必要となる場面があるんじゃないのという話をしているんですね。
もし、今回の新型コロナが致死率の非常に高い感染症であって、次々に人が亡くなっていくようなものであれば、事業者の事情や支援措置の程度いかんにかかわらず、強い強制力を持って規制することもやむを得ないと思いますけれども、そこまでではない今回のケースにおいて罰則という強い強制力で制限するのであれば、たとえ内在的制約であるとして法的には問題なくても、政策上、公平性や実効性の観点から的確な経済的支援措置が必要というふうに
また、憲法二十九条三項は、私的財産権に対して、公共の福祉のために要求される制約を内在的制約とし、損失補償の対象とはならないと解しているというふうに承知をしております。 その上で、特措法による施設の使用制限等に関する措置は、施設の使用自体が感染症の蔓延の原因となることなどから、事業活動の内在的制約であると法制定時に整理されているというふうに承知しています。
これに従って西村大臣も、今日も、そしてこれまでも、内在的制約なので補償は不要ということをおっしゃってきました。 私が言いたいのは、相当、この平成二十四年から事情が変わっているし、また、必ずしも二十四年の政府見解や逐条解説が百点満点だったかというと、そうじゃない面もあるというふうには思います。ただ、少なくとも一つの重い物差しなので見てみます。
政府は、特措法制定時において、事業に伴う内在的制約の範囲内であるから許されるとの考えを取っていたので、今回もそれが当てはまるとの立場のようですが、冬季に限定された流行が想定される新型インフルエンザには当てはまったとしても、季節に関係ない流行、しかも収束まで二年を要するとの見込みすらある新型コロナウイルスについては、必ずしも当てはまるものではありません。
今回の緊急事態宣言において、知事の要請等に応じた事業者の経済的損失が受忍限度の範囲内であり、財産権に対して一般的に加えられた内在的制約であると判断されるのであれば、そう判断する際の基準、そう判断をした理由を国民の皆様に分かりやすく御説明ください。
ところが、代表質問でも取り上げさせていただきましたけれども、政府ロジックは、財産権であり、これ内在的制約があると、つまり、私権は公共の福祉に従うという民法ロジックを使っているわけですね。
○階委員 もうちょっと踏み込んでお話をしたいんですが、公共の福祉による制約という場合に、表現の自由のような精神的自由については、いわゆる内在的制約ということで、他者の人権との衝突が生じる場合には公共の福祉による制約が許されるということなんだと思います。
と、憲法二十九条で財産権に対する内在的制約が述べられておるんです。 今後事前放流を円滑に行うために、国土交通省として、全国にあります多目的ダム全般にわたる事前放流を円滑にするためのガイドラインの策定などを既に行っておられるのか、それとも今後とも考えていかれるのか、お答えいただきたいと思います。
大深度で行われる事業であるか否かにかかわらず、これらの規定は都市計画事業の円滑な施行を図るために設けられているものであり、許可の申請や届出を義務付けていることは公共の福祉の実現のため財産権の内在的制約の範疇にとどまるものであり、不許可処分により具体的損失が発生しない限り補償を要しないと考えられます。
自律的労使関係制度というのは、公務の労使交渉ということについて言えば、給与決定について市場の抑止力が働かない、そういう内在的制約がないとか、あるいは今のような、国会の民主的コントロールが働くということだとすると、使用者たる大臣が自力では協約を結べない、つまり国会の承認がなければ法律ができないわけですので、そういう意味で使用者側の当事者能力には限界があるんじゃないかとか、あるいは、ヨーロッパなんかでいいますと
○政府参考人(小関正彦君) 御指摘の都市計画施設の権利制限につきましては、土地の権利者が公共の福祉のために受忍すべき社会的拘束に基づくもので、財産権に対して一般的に加えられた内在的制約であり、特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではないため、憲法第二十九条第三項に基づく補償を要しないものであると認識をいたしております。
都市計画決定をした場所での権利制限につきましては、法解釈としては、土地の権利者が公共の福祉のために受忍すべき社会的制約に基づくもので、財産権に対し一般的に加えられた内在的制約であり、特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではない、憲法二十九条三項に基づく補償を要しないものであるというのが法律の解釈として私どもしております。
○前川清成君 ですから、今総理お答えいただいたとおり、現行憲法であっても、ここに書いてありますが、二十条の信教の自由にしても、表現の自由にしても、人権相互間の調整、すなわち内在的制約を受けるのは当然のことなので、私は改正草案にあえてたけだけしく公共の福祉による制限というのを書き加える必要はないと思っています。
高見教授は昨年五月十六日の参議院憲法審査会において参考人としていろいろと御発言されておりますが、私なりに要約させていただきますと、国家の存立目的が国民の権利及び自由を守るということにあるということを前提にいたしまして、公共の福祉とは内在的制約をいうものであって、外在的な制約、すなわち特定の国家目的による人権制限を認めますと、制限の範囲が非常に広がるのではないかとの見解を示されております。
権利といえども濫用してはいけないということで、権利に内在的な制約があるという中で、厳格に、この権利の制約については、そういう内在的制約という形で積み上げられてきた理論ということを尊重すべきであるということで、公共の福祉も、自然権的権利についての制約というのは、内在的制約という形で対応した解釈であるべきだと思います。
検討に当たっては、内閣と国家公務員との関係について、両者が一体となって国民に対し行政執行の責務を負うとともに、他方で双方が一定の制約のもとで労使関係に立つという二つの側面を有していること、給与決定に当たり利潤の分配などの内在的制約が存在しないことといった公務特有の基本的枠組みを十分踏まえる必要があります。
検討に当たっては、内閣と国家公務員との関係について、両者が一体となって国民に対し行政執行の責務を負うとともに、他方で双方が一定の制約の下で労使関係に立つという二つの側面を有していること、給与決定に当たり利潤の分配などの内在的制約が存在しないことといった公務特有の基本的枠組みを十分踏まえる必要があります。
今の与党修正案でございますが、大きな違いは、本来、条約の趣旨、目的に従って国内法を整備する上でどこまで許容範囲があるか、すなわち、条約の内在的制約というものを考えながら与党修正案が出ています。この点が私は評価できると思うんですね。
そういう意味では、個別の権利のところに規定しなくても、いわゆる内在的制約というふうに申しますけれども、権利が認められるということは、すなわちそれに内在的な制約が伴っている。