2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
もちろんそれは正しいことだと思うんですけれども、ただ、事件の捜査の現場では、例えばグループで捜査して、内偵したりとか尾行したりとか、そういうときに瞬時に複数の人に情報をやり取りする必要があろうかと思っております。もし警察組織内でそうした民間のメッセージアプリを禁止するのであれば、操作性に富んだ代替性の、この代替策を考えるべきではないだろうかというふうに思いますけれども、御見解をお聞かせください。
もちろんそれは正しいことだと思うんですけれども、ただ、事件の捜査の現場では、例えばグループで捜査して、内偵したりとか尾行したりとか、そういうときに瞬時に複数の人に情報をやり取りする必要があろうかと思っております。もし警察組織内でそうした民間のメッセージアプリを禁止するのであれば、操作性に富んだ代替性の、この代替策を考えるべきではないだろうかというふうに思いますけれども、御見解をお聞かせください。
繰り返しですけれども、信徒八千四百五名、これは信者ですよ、実行犯じゃないですよ、さらには脱会者二百三十一人入っているんだけれども、八千四百五人の視察内偵、張り込み、尾行、宅配業者での伝票捜査、住民票捜査及び銀行捜査などやって、オウム真理教の信徒の個人情報カード、これ、神奈川県警は警視庁にも出している。当然警察庁だって行っているじゃないですか。
内偵、張り込み、尾行、宅配、郵便業者の伝票捜査、住民票、銀行捜査など、信者八千四百五名、脱会した人二百三十一人までが調べられている。 繰り返しますけれども、凶悪事件に関与したのは、オウム真理教の一万一千人の当時の信者の中でも逮捕、起訴されているのは六十三人ですよ。ごくごく一部だ、圧倒的に一般信者だった。視察内偵、張り込み、二十四時間の監視体制、一般人もがこういう捜査の対象になった。
なかなか密行性が高いわけでございますので、そういった中で、現実に薬物の密売、売買が行われるであろうという場所において、任意捜査としてその場に赴いたり、はたまた内偵捜査という形で、犯罪の嫌疑が行われるであろうという場所で内偵捜査、つまり任意捜査ですけれども、こういったことを行うことは十分あるように捜査実務をとられているんだろうと私は思います。
本件につきましては、消費者からの相談情報の分析、いわゆる内偵調査というところをやりまして、当初の時点では、ジャパンライフ社の違反行為、違反被疑行為として、法律に基づく書面とか書類の記載不備あるいは不交付というものの疑いというのは認められたんですけれども、内偵ですので会社に直接当たるということはしておりませんで、消費者の方からいろいろ情報を取るということで頑張ったんですが、当時、消費者の方から十分事情
○福山哲郎君 いや、内偵に入って、内偵というか、去年の春からずっとやっていたということは、こういう状況の全容については、再就職等監視委員会、僕は頑張られたと思いますが、全体像は把握していた上で今回の摘発というか、この問題を明るみにするという状況になったということでいいんですね。
しかも、先ほど述べたように、捜査の過程では内偵を行い、当日も何人もの警察官が現場を見ているのに、これは風営法の対象のダンスではない、男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成するダンスではないと誰一人疑問に思わないのか、言えなかったのか、こういうのが一番の問題だと思うんですね。 大臣、そこで、こういう判決についてどう思わはりますか。
しかも、これは警察官の証言で、今、三月二十六日及び三十日に、本件の店舗の営業を確認したと、内偵まで行って、やっているわけですよね。 だから、そのようなダンスが行われている様子は見られなかったというところまで言っているということが大事なんですね。だから、およそ何の違反なんだということなわけですよ。
これ、余人をもって代え難いとおっしゃるならば、それはまた考える余地はあるかと思いますが、経済同友会の代表幹事であるということであるならば、やはりこの指摘、うわさでは地検が京大に内偵に入ったといううわさも聞いておりますので、うわさだけかもしれませんけれども、ここは一考しないと、どういう態度で臨んでいるんだと、姿勢の面で疑われるところが出てくるんじゃないかと、私そう思いますよ。
聞くところによると、京大に地検の内偵が入っているという話です。これですと、聞くところによるとですよ、承認の要件として研究不正に対するチェック機構等々が入っていないとそうは簡単に、まあ理研のようにですね、そうは簡単にこれ承認できないと思いますよ。
今まで、これは実際に韓国の警察と、この四社の合同調査をもとに内偵を行って、組織に踏み込んで、その工場、それからパッケージをしているところと見て、いろいろやったデータというのを見せていただいているんですけれども、ネット上とかで流通している実に五五・四%、半分以上が偽造品なんですね。ほとんど偽造品です。
例えば京都府警察におきましては、無免許運転等の無謀運転者を検挙するため、無謀運転検挙チームという専従班を結成いたしまして、府民からの情報等を集約、分析して常習的な運転者を割り出して、内偵捜査等により検挙するという手法を取り入れているというふうに承知をしております。
この記事によりますと、警視庁も内偵調査をしていた、しかし、昨年の十一月に、カジノは突如として営業をやめて、そして賃貸契約も解除されて、実態解明がされないまま、この捜査については幕引きをしたということが報じられております。 個別の案件については、お聞きをしてもお答えをいただけないというふうに思いますので、一般論として結構でございます。
大体怪しいというようなところは目星をつけて逆に内偵していくというのが役所のやはり積極的な対応姿勢ではないかと思っています。今後、またこれは折につけて追及していきたいと思います。 時間がありません。次の、第三点の今後の防止策の中で、次の話題でありますが、今、金融庁が外部監査の義務づけを検討されているということを聞いています。
これ、一年間も公安警察は内偵捜査していたんですね。裁判所に出た証拠だけでも、二十九日間連続、延べ百七十一人の捜査官を投入して、歯医者に行ったとか友達と劇を見に行ったと、そういうものを全部ビデオで記録していますよ。 こういう監視的な手法がますます合理化をされると。そして、見込みでコンピューターを差し押さえるというふうなことだって現に起きてきているから多くの人たちは懸念を持っているんですね。
関係機関と合同で、いろいろ内偵しながら摘発した事案でございます。 密輸、薬物の事案、こうしたものについてはやはり水際で挙げるのが大変重要なので、私どもも力を入れているところでございます。
○国務大臣(森英介君) 東京地検においては、本件につきまして、内偵捜査を経て、昨年十一月に強制捜査に着手した一連の西松建設の不正資金に係る捜査の過程で判明したもので、業務上横領事件、外為法違反事件の捜査を続ける中で、捜査の常道に従って粛々と捜査を進めてきた旨の説明があったものと聞き及んでおります。
これは聞いた話ですけれども、これらの担当者というのが問題の業者に立入検査をするための内偵調査のために、例えば張り込みをしたり、あるいは後ろをつけていってこっそりどこに行っているのかを見たり、まるで探偵のようなことをやりながら一生懸命その問題業者の摘発に当たっているというふうに伺いました。
先ほどの最高裁の事案なんかは、まさに、契約をして一週間後に、暮れから年明けにかけて、一週間後には燃えてしまった、警察が当初からこの人はおかしいんじゃないかといって内偵捜査を始めた、そういう事案ですから、そういう事案になれば、火災現場に入っていってどうだとかいろいろ調べなきゃならぬということ、それがある程度わかるようにそれなりに約款に書いておけば、それが最高裁の射程の範囲内にもある。
内偵から何から、全部のノウハウを持っていますよ。その人が、行っちゃいけないところに請われて行っちゃいけないと言っているんです。 まさに、監視委員会の何とか検察官とか特別何とかというのを午前中に全部指摘しましたが、これは証券会社のそういうセクションに行っちゃいけないんじゃないですかと言っているんです。
○政府参考人(白須敏朗君) いずれにしても、一般的に権限拡大が必要となりますケースは、やはり内偵の捜査でございますとか、計画的に一斉捜査を行う場合に事前の相談を経まして許可申請がなされるというように考えております。