2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
背景として、家畜防疫員になるには公務員としての任命が必要となりますが、所属団体の兼業禁止、勤務先への休暇申請などがハードルとなっており、担い手が不足している状況です。 こうしたことから、現在のこの家畜防疫員限定によるワクチン接種を改め、民間獣医師による接種を可能とし、適切なタイミングで免疫付与することができるような体制にする必要があると考えます。
ただ、配電事業については、いわゆるネットワーク事業でございますので、送配電事業と同様に中立性、公平性の確保も必要となりますことから、基本的には一般送配電事業者と同様、原則兼業禁止の規定があるわけでございます。
これ、多様な人材を確保する必要性や、無投票当選への危惧、兼業禁止規定の是非や、会社員や公務員が立候補しやすくなるような法制の見直し、在職立候補制度にまで言及されている方もいらっしゃいました。
そもそも、兼業禁止であります。その場合の賃金はどうなるのか。教員の責任が重過ぎる上に、公平性が担保されません。大臣答弁では、希望者にはということでございましたが、学校側からすると、生徒のためを考えると断れないというのが人情だと思います。事実上の強制に当たるのではないでしょうか。 大臣、この高校教員が試験監督にかかわるというのは疑義があると思いますが、この点いかがお考えですか。
国家公務員の期間業務職員の皆さんは兼業禁止なんですよ、公務員だから。足りない分をアルバイトはやっちゃ駄目なんですよ。現実にシングルマザーの方とかいらっしゃるわけですよ。重ねて、減収にならないようにと、民間に口だけで言っていたら駄目ですよ。模範を示していただきたいと思う。
同じ方が幾つもの委員をかけ持ちして、そこで考えを述べるということを避けるために兼業禁止規定等々があるんじゃないですか、あるいは利益相反を避けるために。それを、構成員以外の協力者ということで入れるというのは、これはおかしいと思いますよ。
条例では、兼業禁止に該当しない具体的な法人を明確化するため、村長が法人名を毎年度議会に報告した上で公表する仕組みが設けられたと伺っております。また、条例の検討に当たっては、高知県に相談されながら、地方自治法や判例との関係を踏まえ工夫されてきたものと認識をいたしております。
国家公務員というのは非常勤職員も兼業禁止ですから、これ、ただただ二か月分の七万三千五百円は、とにかく節約してしのぐというふうにせざるを得なくなるわけですよ。 また、逆に、サービス業や自営業の方というのは、休んでいられないということが起きてきます。
させていただきましたように、具体的にカジノ管理委員会の事務職員の任用は、これは国家公務員法に基づきまして、将来設置されることになりますカジノ管理委員会の委員長が最終的な任用権者になるわけでございますので、この任用権者の運用として、例えば、私が先ほど申し上げましたのは、民間事業者の身分を、例えば給料が民間事業者から出ている人がカジノ管理委員会の国家公務員として、これは、もう当然、国家公務員としての兼業禁止
御指摘のとおり、各地方議会から様々な要望、例えば議員の兼職及び兼業禁止の緩和とか補欠選挙の改正、公営選挙の拡大、さらには議員報酬の改善や若者手当等の諸手当の導入、いろいろございます。承知しております。 これらのうち、選挙制度に係る事項については各党会派の議論が必要だと考えています。
例えば、兼業禁止規定の緩和、請負禁止の緩和、補欠選挙の改正、公営選挙の拡大、手当の拡充、休暇・休職・復職制度などなど、今の制度を前提として、できる改革をまず実行、議論をすべきではないかという点について、まずお伺いします。
念のため、内閣官房参与は、一般職の非常勤の国家公務員でありまして、国家公務員法の兼業禁止規定は適用除外となっているため、兼業の届け出は必要とされておりません。
それにもかかわらず、全体として、先ほどの御指摘にもございましたが、応募が少ないというのは、公証人の職務専念義務、兼業禁止義務といったものが弁護士など既に職を持っていらっしゃる方の応募を実際上困難にしている面があるといったような理由によるものと考えられるわけでありまして、いずれにしましても、公証人としてふさわしい者からの応募を確保することが重要であると、このように考えております。
このように公募に対する応募が少ない理由は、様々考えられるところではございますが、一つには、公証人には兼業禁止義務が課せられておりますため、弁護士など既に職を持っている者が応募することが実際上困難であるなどの事情が理由の一つではないかということも考えられるところでございまして、引き続き、法務省といたしましても、幅広い人材が得られるよう公募制度の周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
理由は様々なものが考えられるわけでありますが、例えば公証人には職務専念義務、兼業禁止義務が課せられるために、弁護士などの方は既に職を持っている者が応募することが実際上困難であるという事情等に由来するものではないかと考えられるわけであります。
○山添拓君 過労運転を防ぐための兼業禁止や、あるいは運転時間の規制も基本的には対象外になると。もちろん、最低賃金や割増し賃金、労災や雇用保険なども対象外ということになります。 国土交通省に伺いますが、さきの要件を満たした下では、国交省はこの今行われているジャスタビの事業について指導監督する権限を持つんでしょうか。事故など事業上の問題が生じた場合の責任はどこが持つことになるんでしょうか。
○濱村委員 国立研究開発法人イノベーション戦略会議をしっかりと推し進めていただきたいと思いますが、人材を垣根なく活用していくということは非常に大事で、そういう意味では、私は、いわゆる兼業禁止規定、そういうのはなくしていったりとか、あるいはコワークする体制づくり、こうしたものを非常に強く進めるべきだというふうに従来より訴えておりますので、ぜひそういった点も含めて措置をしていただきたい、このように思うところでございます
それから、組合員向けの配当に課税がないとか、それからもう一つ、これは大きいところだとも思いますが、金融機関の生保、損保との兼業禁止というのが除外されていると。あともう一つ大きいなと思うのは固定資産税の免除という辺り、事務所と倉庫に対しては固定資産が免除されると、こういうことだというふうに思っております。
最後に一点、電力システム改革の中での兼業禁止規定に関してということなんですが、これは、今回から三会社にそれぞれ発送電の部分が中立化をされて、ばらばらになります。ばらばらになるのはいいんだけれども、では、いざ緊急時はどうなんだということを考えたときの対応というのは、やはりこれは大事なんだと思うんです。これはガスの話でも一緒なんですが、今、まず電力の話でお伺いをします。
先ほど中根委員からの質問がございました電力の兼業禁止規定についてなんですが、先ほどお答えの中で、経産省の審議会や制度設計のワーキンググループで、条文が法案上見当たらないんだけれども、これについては撤回された、しかし、措置を今後検討していくというようなお答えがあったと思います。