2018-03-28 第196回国会 参議院 本会議 第9号
と定める労働基準法は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める憲法二十五条の具体的保障法であり、したがって、労働時間規制などの適用除外制度を導入するのであれば、当該制度によって長時間労働による生命、心身の危険等が生じないという立法事実が必要であり、そうした科学的調査分析なくして労基法の例外制度を導入することは、労基法の自殺行為、憲法二十五条の潜脱と言うべき暴挙にほかなりません。
と定める労働基準法は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める憲法二十五条の具体的保障法であり、したがって、労働時間規制などの適用除外制度を導入するのであれば、当該制度によって長時間労働による生命、心身の危険等が生じないという立法事実が必要であり、そうした科学的調査分析なくして労基法の例外制度を導入することは、労基法の自殺行為、憲法二十五条の潜脱と言うべき暴挙にほかなりません。
今問われているのは、憲法の諸規定で保障されている刑事上の人権保障の具体的保障を、もっと具体的にどのように詰めていくのかということが今私たちに問われている問題ではないかというふうに考えております。 以上でございます。
後退させないというのなら、その具体的保障を示していただきたい。 国民の福祉や教育、環境行政などについて、全国的に一定の行政水準を維持するためのナショナルミニマムの設定と必置規制の維持は、国の責任としてはっきりさせることこそ求められているのではありませんか。 第四に、地方財政問題についてであります。 地方分権にとって、権限と税財源の移譲は一体不可分のものであります。
にもかかわらず、本法案で財源の具体的保障もないままに、地方公共団体にさらなる財政負担を強いるような権限移譲や公共事業の押しつけをするなら、それは今でも盛んに取り組まれている自治体のリストラ、すなわち民営化、民間委託にさらに拍車をかけ、ナショナルミニマムの投げ捨て、住民奉仕という行政本来の役割を一層放棄することにならざるを得ないではありませんか。これは真の地方自治に逆行する道であります。
しかも、先般本院を通過した被災市街地復興特別措置法案でも、地域住民の理解と協力を得るとあるだけで、住民参加の具体的保障が何も規定されていません。これでは、国、自治体が一体となって住民排除が加速されかねません。「主人公は住民」という地方自治の根本原則からも、また、被災地の大部分が民有地であり、住民合意なしには現実に事業が進まないということを考慮しても、上からの計画押しつけがあってはなりません。
私たちはこの訴訟を通じて、一票の重要性を再度認識し、その具体的保障を常に考えていかなければならないこと、そして身体障害者の方々等ハンディキャップのある方々への配慮の目をきちんと持ち続けるべきことを学びました。 この経験からすると、この三%阻止条項は余りにも多くの一票を無視すると私は思います。とりわけ並立制の場合には、阻止条項はそもそも必要ないのではないか。
最後に、本法案は勤労青少年の新たな勤務の実態に合わせるとか、高校中退者の救済策、また生涯教育の一環などと提案説明していますが、この高校教育改革は、定時制高校の施設設備の改善、働きつつ学ぶ権利の具体的保障、全日制を希望しながら定時制に来る子供たちをなくすための高校増設、中退者等を出さないための詰め込み学級定数の改善など、基本的な教育条件の整備充実には何らこたえるものでないことを指摘して討論を終わります
ちょっと帝国議会の中で今日も思い当たるものが少しあるのでありますけれども、今度は新憲法に合致する方の国会の特色は、自主的な組織権、事務総長を議会が選ぶというような自主的な組織権、活動の自主性確保、会期の自主的決定、国政調査権行使の具体的保障、両院法規委員会の設置、常任委員会制、公開制度等、今日のあれになっているわけであります。
これへの対策の必要性は、従来の地域開発の経過からしても重要な教訓でもあるにもかかわらず、具体的保障が明確にされていないことであります。
近代的土地所有権の確立した今日、入会権という土地所有者とは無関係に存在する権利をかち取るためにも、守るためにも、いつも忍草農民はみずから闘わなければならない状態にありまして、まだ本当にその権利実現のための具体的保障をかち取ってはいないのであります。 当然のことながら、すべての権利はそれが権利として成立するためにはその社会的担い手がなければなりません。
先ほど御説明しましたように、五十三年度までは何とかめどがございますが、五十四年度以降の問題につきましては、中長期の展望を明らかにしまして、引き取りについての何らかの具体的保障をつくる必要があるのではないか。それを前提にいたしまして、五十四年度につきましては、そういう話し合いの中で何らかの資金対策をしていかなければならないのではないかと考えます。
地方自治に対する国家の不当な干渉を排除するための具体的保障を規定しているのが憲法第八章の規定である、こういうふうに言っております。このことは決して適正な指導、監督というものを否定しているわけじゃありませんよ。
これらについて、総理府として具体的にどういう方策をお持ちなのか、いま少し政府の基本的な考え、さらに具体的保障面についてもひとつ御見解を聞かしてもらいたいと思うのです。
何一つ具体的保障をしない、社会保障でやるというようなことを、この法案を通すためにその場限りの出まかせをあなたたち言っている、こういうふうに言わなければなりません。これは国会と国民を愚弄するものではないでしょうか。被爆者のささやかな要求、これを当然政府として責任を持ってやるべきです。政府はほんとうに被爆者の要求を解決するために責任を持ってやる意思があるのかどうか、はっきりしておいてください。
(拍手)また、東西両陣営にわたる集団的不可侵条約によりわが国の安全を確保しようとする考えにつきましては、一般軍縮問題についても、奇襲防止問題についても、東西間に何らの実効的な話し合いの成立しておりません現状におきましては、不可侵条約の美名も、具体的保障措置を伴いません限り、容易に国家の安全をゆだね得ないのであります。このことはわが国自身、過去の歴史においても経験したところであります。
(拍手、発言する者あり)また、東西両陣営にわたる集団的不可侵条約によりわが国の安全を確保しようとする考えにつきましては、一般軍縮問題についても、奇襲防止問題についても、東西間に何らの実効的な話し合いの成立しておりません現状においては、不可侵条約の美名も、具体的保障措置を伴わざる限り、容易に国家の安全をゆだね得ないのであります。このことは、わが国自身過去の歴史においても経験したところであります。
○立花委員 あなたの提案理由の説明の中にも、国としてこれを最終的に保障するという言葉があるのでありますが、われわれが今お聞きいたしますと、残りの二分の一については、何ら具体的保障が私はないと思うのであります。
そのことが三権の具体的保障を一層促進するというふうにはどうも思えない。その釣合上の関係はどういうふうに理解したらよかろうか。こういう意見です。