2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
共通投票所を設置することが各地の投票所の集約を更に加速するという事態も既に指摘をされております。 投票所の減少や投票時間の短縮、これは端的に言って投票機会の減少であります。ですから、これが選管の判断の下で行われて歯止めが掛からない、こういう現状をそのままにしておくということであれば、ますます投票機会は減少することになりかねません。
まず、(1)、いわゆる七項目についてでございますが、この共通投票所制度の創設等七項目は、公職選挙法と平仄を合わせ、投票環境の整備を行うものと理解しています。 憲法改正国民投票は、国民主権の権力的契機の現れであるとするのが通説的見解であり、有権者が投票しやすい環境を整備することが望ましいことは言うまでもありません。
今度、共通投票所の話もさせていただきますけれども、今年の四月十五日、憲法審査会で本村伸子先生が指摘されたかと思いますけれども、七か所あった投票所が結局三か所に集約されてしまうと、そうすると、投票所に行く距離というのが長くなってしまう、こういった事例があるということを本村先生は紹介されているかと思いますけれども、これで果たして投票環境が良くなったと言えるのかどうか。
○矢田わか子君 選挙全体でも私はやっぱりインターネット投票を進めていくべきだというふうに思いますが、ただ、国民投票においては、特に今回デジタル関連法案も可決したということもありまして、やっぱり共通投票所のことを挙げていただいているとおり、余り住んでいる地域とそれから住民票がある地域と連動しなくても、国民投票を日本全国どこで投票しても余りそごがないような投票なんだと思います。
例えば、共通投票所制度、投票日当日に大型の商業施設等々で投票ができる、投票しやすくなります。また、船員の方々、長期で海に行っていらっしゃる、そういう方々の投票権を保障していく、また拡大していくというのが今回の七項目のそれぞれの趣旨でございまして、そういう意味では民主主義の基盤に関わるものというふうに申し上げたところでございます。
そこで、今回衆議院から送付されてきたこの国民投票法案ですが、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など投開票手続に関する改正であり、平成二十八年に全会一致で成立をし改正をされた公職選挙法に規定されたものと同様の内容とするものであります。また、今国会中に採決すべきという回答が半数以上になっている世論調査の結果もあります。
第三に、投票日の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設をいたしております。 第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることといたしております。 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
投票所の削減につきましては、投票所の数が仮に減少ということになりましても、その全てを共通投票所として、例えば、駅やショッピングセンター、駐車場が充実をしていて人々が集まりやすい、そういった施設等に設置をするとともに、また、高齢者等に対する投票所までの移動支援などの措置等を組み合わせることで、投票人の利便性の向上を図る、そういった努力も多くの自治体が取り組んでいただいているところであります。
また、提案者は、共通投票所を入れることで投票環境が向上すると言いましたが、共通投票所の実態を見てみますと、ある町では、七か所あった投票所を削減し、三つの投票所に集約をしています。これによって投票所が遠くなる有権者が生まれるなど、むしろ投票環境を悪化させています。 共通投票所の設置を理由に、投票所を削減、集約することは、逆に投票環境の悪化にもつながりかねないと考えますが、見解を伺います。
七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
各市町村選管の判断で期日前投票所や共通投票所を弾力的に設置することによりまして、有権者の投票機会が決して奪われることがないよう、それぞれの選管が適切に配慮をされているものと認識をいたしております。
だから、例えば朝早い学生さんが多ければ、それは時間を早く設定したり、帰りが遅い通勤者の人にも可能にしたり、あるいは共通投票所も今回、改正の対象になっていて、共通投票所をやるときには、例えばショッピングセンターだったらその閉店時間に合理的に合わせたりということを可能にするということが目標だと思いますので、ちょっとその点を述べさせていただいて、質問に移りたいと思います。
○北側議員 今回、今審査されております国民投票法の改正は、例えば、商業施設また大学なんかで共通投票所を設けていく、また洋上投票できる対象を拡大をしていく、こうした内容の七項目でございます。 公職選挙法の方につきましては、既に改正法案は全会一致で成立をし、既に国政選挙、地方選挙で実施をされているところでございます。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
このような認識のもと、総務省としては、有権者の方々の投票環境の向上策ということについて取り組んでおるところでございまして、まず、共通投票所でございますとか期日前投票所でございますが、その設置場所につきまして、地域の実情等を考慮し、頻繁に人の往来のある駅構内とかショッピングセンター、あるいは大学等への設置というようなところの情報提供をしておるところでございます。
内容は、共通投票所制度や洋上投票の対象拡大など、国民の投票の利便性向上、また投票機会を実質的に確保していく、こうしたことを目的とするものでございまして、既に公職選挙法では施行されまして、国政選挙、地方選挙でも幾度も実施をされているものでございます。 各政党の間でも内容的には何ら異論はないものでございますので、速やかな成立を図るのが国会の当然の責任と考えます。
例えば、共通投票所を駅構内やショッピングセンターなどに設置することができるとか、投票所に入ることができる子供の範囲を拡大するなどの内容であります。 憲法改正の是非、憲法改正の内容については、当然のことながら各党会派で考えは違うのではありますが、国民投票法は憲法自体が必要としている基本的な法規であります。国民投票法に改善すべき点があれば、速やかに改正することは当然のことではないかと考えております。
ちなみに、公選法改正の経緯を申し上げておきたいと思いますが、まず、平成二十八年二月に提出された閣法によりまして、共通投票所制度の創設、それから期日前投票所の投票時間の弾力的な設定、そして投票所に入ることができる子供の範囲の拡大が行われました。
七つ申し上げますと、一つ目は、共通投票所の創設です。この共通投票所は、投票日当日に、投票日ごとに設けられている既存の投票所とは別に、市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を、例えば駅構内、ショッピングセンターなどに設置することができるようにするものです。
一方、閣法で提案しているものにつきましては、投票環境の向上あるいは選挙管理執行に関わる事項で、最近の例でいえば、共通投票所制度の創設、また在外選挙における出国時申請の導入などが挙げられているところでございます。
一方、閣法では、法律の規定で定められた所要の見直しのほか、投票環境の向上や選挙の管理、執行にかかわる事項について改正がなされておるところでございまして、最近の例でいえば、共通投票所制度の創設や在外選挙における出国時申請などが挙げられているところでございます。
私どもは、選挙管理委員会が地域の実情を踏まえて決定すべきものではございますけれども、投票所あるいはそれにかわる期日前投票所を設置すること、かつて投票所があった地域での期日前投票所の設置や移動期日前投票所の取組、共通投票所の設置、移動困難者に対する支援など、選挙人の投票機会の確保に努めているところでございます。
総務省といたしましても、これまでも市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所制度の創設、期日前投票時間の弾力化などの制度改正に取り組んできたところでございます。また、前回の統一地方選挙では、総務省において、総務省ホームページでの啓発、あるいは政府広報による啓発、若者選挙グループと連携した街頭啓発など、啓発事業を行ってまいりました。
○石田国務大臣 今委員と選挙部長との議論でございましたように、総務省としても、共通投票所あるいは移動支援、こういうことについて特別交付税措置を講ずるなどしておるわけでございまして、財政支援をしております。
○大泉政府参考人 共通投票所につきましては、共通投票所は、選挙の当日に、決められたみずからの投票所以外の投票所で、その市町村地域内の方々が全てその共通投票所に来れば投票できるというようなシステムでございますが、平成二十八年の参議院選挙においては四団体七カ所、また、昨年、二十九年の衆議院議員総選挙においては、また四団体七カ所設置されたところでございます。
○大泉政府参考人 共通投票所の設置の課題で、今オンラインシステムの整備というものを申し上げましたけれども、本年八月の投票環境の向上方策等に関する研究会、総務省に置かれた研究会でございますが、この報告において、より安価な対応が可能な無線の専用回線を活用するということも提言をされたところでございます。
その上で、選挙の公平を確保しつつ有権者が投票しやすい環境をつくる、これは特に我々総務省がやっていかなければならない問題だと考えておりまして、これまでも、市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所制度の創設とか、あるいは期日前投票時間の弾力化などの制度改正に取り組んできまして、それなりに投票率が上回って、成果を上げているというふうに考えておりますけれども、我々としては、投票環境