1978-06-08 第84回国会 参議院 商工委員会 第21号
問題なのは、韓国のオペレーターのもとで日本人労働者が働く、一応韓国の法制でも、日本の法制によればもちろんのことでありますが、そこには労働者の団結が考えられるし、労働組合等の活動が当然あり得ていいと思うわけでありますが、その団結そのものをやっぱりねらっている法律がいま言った一連の反共立法なんです。
問題なのは、韓国のオペレーターのもとで日本人労働者が働く、一応韓国の法制でも、日本の法制によればもちろんのことでありますが、そこには労働者の団結が考えられるし、労働組合等の活動が当然あり得ていいと思うわけでありますが、その団結そのものをやっぱりねらっている法律がいま言った一連の反共立法なんです。
しまして、外国の勢力を排して自主的に解決をしようと、武力行使によらずに平和的な方法でこれを実現しようと、思想、理念、制度の差異を超越して民族的な大団結をはかろうという御承知の統一三原則を中心として、いわゆる南北共同声明を発し、これを契機に対話が開始されておりますが、この一年間、赤十字会談が七回、政治問題を取り扱う調整委員会が三回開かれましたが、外国軍隊の撤退、軍備の縮小等、韓国側の、あるいは韓国側の反共立法
私の聞くところによりますと、アメリカのごときは共産党員の政治活動等を規制する一連の反共立法がありまして、共産党員は公務員になれないとのことです。米国初め自由国家には——イギリス、西ドイツ——こうした規定が、法律が厳然として立案され、実施されておる。各国のこういう例を総理は御承知であろうと思いますが、どうでしょう。
ソ連の出方いかんと言われるが、それ以上にソビエト同盟が特に日本に対してそういうことをやるということは、これは絶対にあり得ないことでありますが、それを特にそういうふうに言われるというのは、何かここで、ソビエト同盟と国交回復をする機会に乗じて、例の治安維持法に類似したような、反共立法という構想を法務大臣の方では考えておられるのか、そういう計画があるかどうか、その点を伺いたいのであります。
そういうわけで、私どもとしては、どうしてもこの際日ソの国交回復をすみやかにやらなければならないが、それに口実をかりて、反共立法をきめて実行するということになるならば、これは結局またぞろ戦争の方向、その方向へ日本人を引っぱっていく。戦後せっかくここまで成長してきた日本の民主主義を、またぞろこれを押えつけるという結果になるのでありますが、その点について法務大臣の御意見はいかがでございましょうか。
○志賀(義)委員 ただいま牧野法務大臣がお説の通りと言われましたので、反共立法などという大ずれにずれたようなお考えは持たないものと、牧野法務大臣のおっしゃったことを善意に解釈しまして、牧野法務大臣は御病体だそうでございますから、これで私は質問いたしません。 そこで、公安調査庁にもう一度伺うのでありますが、今後こういうことをされるのかどうか。
そしてこの反共会議の議題はどういうことかというと、各国の政府の対共産党政策などの資料を提供して意見を交換するとか、あるいは各国に反共機運を盛り上げるための民間運動方針あるいは政府に対して反共立法措置の樹立促進をするとか、そういうことが盛られておるわけなんです。
あの蒋介石政権の主催しておる会議の、報道されておる議題というようなものを見ますと、結局は各国の政府に対して、反共立法措置の樹立の促進などを決議してこれを要求するということになるのですが、こういうものに日本の代表が今日参加するというようなことについて、今の世界情勢から考えて、反共立法措置というようなことをうたうということは時代錯じゃないかと思うのですが、この機会に総理の共産党に対する考え方、対策というようなものをお
そういうことになりますと、いわゆる西施の顰にならうという言葉がありますが、アメリカ人の言うことなら、いいことでも悪いことでも応はまねするという風潮の強いどこかの国におきましては、あるいはこういつたような極端な反共立法とかいうことにだんだんなつて行きはしないか、こう思うのであります。アメリカは三十四番目の共産主義を非合法化した国家でありますが、第三十五番目は、おそらく最もアメリカと近い国がなる。
しかしこれはモザイク的な法律でありまして、その前からいろいろ提案せられておりました反共立法を集めて大成いたしたものであります。最初にこの内容の一部をなしまする法案として現われましたいわゆるムント・ニクソン法案、これは審議未了になつたのでありますが、これが現われましたのは一九四八年の一月であります。
○松野喜内君 今ちよつと藤田委員が質問したことに関連して……、第五條は政府委員から聞きましたが、私はこれに関連して御質問したいのは、一体私共立法の任に当る者が嚴格に失してもならんが寛大過ぎてもいかんと思うが、これを通覧するに相当にこれは嚴罰的の嫌いがあるのじやないかという感じがいたします。
○鬼丸義齊君 私は近く改正されんとしておりまする弁護士法の法案審議に当りますに先立つて、私共立法上の理由となりまする実際運営面から調査をする必要があると存じますが、近來裁判官並びに檢察官等にして現職より去られて弁護士となられました方が、残られた現職の判事、檢事との間にいろいろと密接なる交際を続けておりまする等のことから、各所の弁護士会において、その弁護士の行動について可なり批判を受けておりますことを
○高良とみ君 今回の教育委員の選挙につきまして刻々の事態の変化につきましては、文部省に情報をお集めになつておられると思うのでありますが、それについて私共立法に当る者の非常な心配と憂慮の点を大臣に御記憶願いたいと思うのであります。
と同時にこの法律が私共立法の趣旨から言いますと、又法律の組立てから言いますと、寧ろ教育に対する熱意のある公平な立場に立つて全体に奉仕するような考えの人々が委員になるとか期待されておつて、それを補足するためといいますか、教育長において必要な教育の知識經驗に対する嚴重な資格が設けられているのであります。
併しこれは私共特に思うのでありますが、私共立法の機関に今仕事を持つておりまする者が、空手でありますから、何らの材料も持たすに仕事をして行つているような按配でありますので、甚だこれは不安定なことなんでありますから、少くとも立法府に直説した統計、調査というようなものを本当に握られて仕事が充実しててきて行くというようにしたいと思うのでありますが、それについては一日も早く國会図書館の館長を決めて、そうして調査機関
又法案そのものは私共立法の關係者でもありませんし法案そのものについては格別私から申上げることもございません。ただ法案が決まりますれば、その運用を整理委員會に任される形になつております。