1995-03-14 第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
ただ、給与の問題につきましては、女子の教育職員等三職種につきましては、共済掛金相当額を育児給として支給をするということにとどまっておりまして、一般職の地方公務員に対しては何ら手当ては講じられなかったわけでありますけれども、今回の法律改正によって手当が支給をされることになったと思うわけであります。 その辺の今回の法改正の経緯とか理由等について、敷衍をして御説明をいただければ、こう思います。
ただ、給与の問題につきましては、女子の教育職員等三職種につきましては、共済掛金相当額を育児給として支給をするということにとどまっておりまして、一般職の地方公務員に対しては何ら手当ては講じられなかったわけでありますけれども、今回の法律改正によって手当が支給をされることになったと思うわけであります。 その辺の今回の法改正の経緯とか理由等について、敷衍をして御説明をいただければ、こう思います。
国公立の義務教育諸学校等の女子教員につきまして、育児休業の法制化のときから共済掛金相当額の給与支給が措置されてまいりました。これに対しまして、私学の教員につきましては、私学が、一般の民間事業者と同様、育児休業期間中の掛金相当額の給与支給までは法律で義務づけられていなかったわけでございます。
○政府委員(秋本敏文君) 現在の制度では、いわゆる特定三職種の女子職員につきまして、育児休業をやった場合に共済掛金相当額を育児休業給として支給しているわけでございますので、払われている率というのは、言いかえますと育児休業制度の適用を受けている人の数、こういうことになるのではないかと思います。
いたいと思うのですけれども、こうした民間労働者に対する育児休暇制度が法制化の段階に入って、今御答弁いただいたようにおおむね三月中旬に法案提出の見通しという御報告があったわけですけれども、こうした状況を受けて、一般を含む公務員関係の法制化についてどのような御検討をいただいているのか、今後の日程、意見申し出のタイミング、あるいは教員とか看護婦等に対する現行法に保証された代替要員の確保あるいは給与法による共済掛金相当額
○説明員(若林之矩君) 建設業におきます加入の促進、手帳の交付、証紙の貼付の履行確保につきましては、従前から建設省当局とも連携をとりまして進めてきておりまして、公共工事につきましては、一つには、工事費の積算に当たりまして建設業退職金共済掛金相当額を含めるということにいたしております。
この点につきましては、私ども行政といたしましても、会議のたびごとに手帳の交付及び証紙の貼付というものの履行を進めるように現場で指導するように言っておるわけでございますが、公共工事につきましては、先ほども申し上げましたもののほかに、工事費の積算に当たり、建設業退職金共済掛金相当額を含めるということになっておるわけでございますし、それから、工事を受注した建設業者からは、発注官庁等に対して共済証紙の購入状況
ただし当分の間共済掛金相当額の育児休業給付というものを支給するというふうになっておりまして、これは聞くところによりますと、国公立の教員の場合には一人当たり月額約一万五千円程度であろうというふうに聞いております。 それから、休業期間中の代替職員の臨時的任用のことについて定めてございます。