2018-11-27 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
○国務大臣(吉川貴盛君) 農業共済は自然災害等の共済事故による収穫量の減少を補償する制度でございます。このため、収穫後の被害については農業共済制度の対象外となっているところでありますが、このような農業共済における課題も踏まえて、平成二十九年の農業災害補償法の改正におきましては新たに収入保険制度を導入をいたしました。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農業共済は自然災害等の共済事故による収穫量の減少を補償する制度でございます。このため、収穫後の被害については農業共済制度の対象外となっているところでありますが、このような農業共済における課題も踏まえて、平成二十九年の農業災害補償法の改正におきましては新たに収入保険制度を導入をいたしました。
家畜の異動の都度農業者が申告する仕組みから、期首に年間の飼養計画を申告し、期末に掛金を調整するなど簡素化をする、あるいは、共済事故一件ごとに国が再保険金を支払う仕組みから、年間の共済金支払額が一定の水準を超えた場合に国が再保険金を支払う方式に変更するなど、私どもが従来から要請してきた事項であり、高く評価しております。
家畜の異動の都度、農業者が逐一申告する仕組みから、期首に年間の飼養計画を申告し、期末に掛金を調整する方向に簡素化する、あるいは、共済事故一件ごとに国からの再保険手続をとる、そのような仕組みから、年間の共済金支払い額が一定の水準を超えた場合に再保険金の支払いを行うとする方式に変更するなど、私どもが従来から要請してきた事項であり、高く評価されるものと考えております。
それで、例えば共済事故一件ごとに国の再保険を、一定割合を負担するということで国の再保険を、共済事故が出るたびに国の再保険の請求の書類を作らなければいけません。それはほかの農作物共済にはない場合でございます。農作物共済等のほかの共済においては、異常な事故が起こったときにのみ政府の再保険を使うことになっております。
○政府参考人(奥原正明君) 共済金につきましては、共済事故の発生によりまして生じた利益を差し引いた上で算定をするということを基本としております。
例えば、組合の判断によりまして、過去の被害の発生状況によって、地域又は農業者を幾つかのグループに分けまして、災害の発生率が低いところでは共済の掛金は低くなる、これ危険段階別の共済掛金率と言っておりますが、こういうものを設定をする、あるいは特定の災害のみを共済事故の対象とすることによって低い共済掛金率を設定する方式、あるいは防風ネット等の防災施設を設置をした農業者に対する共済掛金の割引の制度、それから
さらに、加入率を高めるという観点から、組合の判断によりまして、過去の被害の発生状況等によって管内を、地域あるいは農業者を幾つかのグループに分けまして、災害の発生率が低いところでは共済掛金が安くなる危険段階別の共済掛金率の設定をするとか、あるいは特定の災害だけを共済事故の対象とすることによって共済掛金率を下げる方式の設定、あるいは防風ネット等の防災施設を設置した農業者に対しては共済掛金の割引をするといった
本法律案は、今後とも漁業災害補償制度が漁業経営の安定に資する役割を着実に果たしていくことができるよう、漁業者のニーズや漁業実態に即し、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を確保するため、養殖共済の共済事故から病害を除外することや漁業共済組合に総代会制度を導入すること等、漁業共済事業及び漁業共済組合制度の見直しを行おうとするものであります。
特に共済事故が起きた場合なんかはそういうことをきちっとやる必要があるというふうに思います。しかしながら、実際にきちっと調べるということになりますと、全国でどうしても現地事務は残るわけであります。さらには、個々の事業者の要望というものが共済組合に取り上げられにくくなる環境にもなってくるというふうに思います。
○政府参考人(山田修路君) 養殖共済における共済事故、主なものは、今委員からお話がありました魚病による死亡、それから二番目には、台風や低気圧などによりまして生けすなどの施設が壊れましてそれで魚が逃げてしまうような場合、あるいは大雨になりますと塩分濃度の低下によりまして死亡するような場合という自然災害による場合、それから三番目に、赤潮の被害というのがございます。
特に、今回の改正では、共済事故のうちにあります魚病、魚の病気については、これを除外して掛金の安いものをつくろうとしているのではないかと思われますが、そもそも養殖共済においてどのような共済事故があるのか、また、これら共済事故のうち病害によるものの占める割合がどの程度のものか、これをお伺いをしておいて、私の質問を終わりたいと思います。
現行の養殖共済は、すべての災害を共済事故とすることを原則としておりますが、共済契約者の任意の選択により、病害を共済事故から除外することができることとし、また、これまで養殖共済の対象にならなかった生産額の小さい魚種について、病害を共済事故から除外することで、養殖共済の対象とすることを可能にすることといたしております。
本案は、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を図るため、漁業共済組合に総代会の制度を設ける等の措置を講ずるとともに、疾病による死亡を共済事故としない養殖水産動植物を共済目的とする養殖共済を実施できることとするほか、漁業施設共済について共済金の支払いに関する特約を設ける等の措置を講じようとするものであります。
漁業につきましては、やはり共済事故が非常に多い、自然を相手にするということで非常に多いということもありまして、ほかの保険に比べると共済掛金率が高いというような感じを持たれる方が多いと思いますけれども、今お話をしましたように、これは掛金と共済金の収支のバランスを見ながら設定をしているということでございまして、漁業の特色からやむを得ないレベルというふうに考えております。
現行の養殖共済は、すべての災害を共済事故とすることを原則としておりますが、共済契約者の任意の選択により、病害を共済事故から除外することができることとし、また、これまで養殖共済の対象にならなかった生産額の小さい魚種について、病害を共済事故から除外することで、養殖共済の対象とすることを可能にすることとしております。
があるわけでございますけれども、そのうちの特別積立金につきまして、これも規則に基づきまして毎年度の剰余のうちの一定額を積み立てることとしておりますが、その使途につきましては、まず当然、てん補準備金でも対応できないような場合の共済金支払に充当するということもあるわけでございますが、そのほかに、これは農業災害補償法上もきちんと明記されておるわけでございますけれども、組合等が被害率の低下等のために行います農薬の空中散布などの共済事故被害発生防止
その際、それぞれ自発的に共済をやっているという任意性の問題と、そうはいっても、契約者保護が図れなくなった場合の被害の甚大性といったことを考えて、やはり、非常に少額なものを除いて基本的には契約者保護を徹底すべきだということになりましたので、共済事業を行う連合会、または、組合員に支払われる共済事故一件当たりの共済掛金が高額であったり、組合が受け取る共済掛金の大きな共済事業を行う組合につきましては、兼業を
それから、組合員から共済掛金を受入れ、共済事故の発生に対し共済金を支払う共済事業などが主要な事業でございます。 それぞれの事業につきまして事業規模ということでございますのでお答え申し上げますと、購買事業につきましては、我が国の小売総売り掛けに占める割合が二%前後でございます。
○政府参考人(中村秀一君) 共済事業につきましては、合理的な共済事故の発生率や予定運用利回りなどの前提を用いて収支を均衡させていくことが大事ではないかと考えております。共済の掛金と共済金をそこで設定することが必要であるため、その運営には数理的な専門知識が必要になると、こういうふうに考えております。
さらにまた、今、委員からもお話しのような、いろんな共済の対象範囲の拡大でありますとか、一部を、例えばほとんど共済事故に遭わないような部分は全体の、何といいましょうか、共済金額から除外するとかいろんな工夫も凝らしまして、制度面での改善も実は図ってはきておるわけでございます。
すべての共済事業におきまして、共済金の支払等の対象となります共済事故と、そうされておりまして、鳥獣害による損失にも対応してきているところでございます。 なお、鳥獣害に対する農業共済金の支払額についてのお尋ねもございました。これにつきましては、平成十六年度でございますが、これは前年度より約一億七千万円増加をいたしまして、約十億三千万円となっております。 以上であります。
それで分母は、先ほど言いましたように予測を超えるリスクということの合計額でございますので、共済事故リスク相当額だとか巨大災害リスク相当額、予定利率のリスク、資産運用のリスク、経営管理のリスク、それぞれの具体的なリスクに即しましてきちんとやっておりますので、その点は心配ないというふうに思っております。
これまで家畜共済に加入している豚がこの鳥インフルエンザに感染した例はもちろんないわけでございますが、仮に感染をいたしまして、死亡、廃用又は疾病、傷害となった場合は共済事故の対象となり、共済金の支払が行われます。