2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
そのほか、改正法案では、具体的相続分による分割を確保するため、地方裁判所と家庭裁判所のそれぞれで手続を取らなければいけない遺産共有の状態にある共有持分とそれ以外の一般の共有持分とが併存しているケースに関しまして、相続開始のときから十年間を経過したことなどを要件とした上で、地方裁判所の共有物分割の手続において一元的に共有関係を解消することができる仕組みを創設しているところでございます。
そのほか、改正法案では、具体的相続分による分割を確保するため、地方裁判所と家庭裁判所のそれぞれで手続を取らなければいけない遺産共有の状態にある共有持分とそれ以外の一般の共有持分とが併存しているケースに関しまして、相続開始のときから十年間を経過したことなどを要件とした上で、地方裁判所の共有物分割の手続において一元的に共有関係を解消することができる仕組みを創設しているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 相続登記を行う義務ですけれども、三年以内に行うことを義務付けておりますけれども、いずれにしても、相続関係、登記名義人である被相続人が死亡した後の相続関係につきましては、まず、相続が開始した場合、各相続人は相続によって所有権を取得する、これは法定相続分による共有持分を取得するということになる、その時点でまず相続登記の申請義務を負うことになりますが、これは、現行法の下でも可能
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命
所有者不明土地、所有者不明建物管理人は、裁判所の許可を得て当該土地、建物の共有持分を処分することができます。そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
管理人が複数名の不明者の共有持分について選任された場合には、管理人は、その不明者全員のために誠実かつ公平にその権限を行使しなければならないこととしており、まずは管理人において、この義務に違反することがないように適切に判断すべきものでございます。 そして、管理人の義務違反が争いになった場合には、最終的には、個別具体的な事案に応じ、裁判所が義務違反の有無を判断することになります。
○小出政府参考人 先ほどお答えいたしましたのは、十年経過しないと使えない、いわゆる共同相続人間での相続持分の取得ではなく、共有持分の譲渡、あくまで共有物分割、共有持分の譲渡のスキームを使った場合には十年の縛りがなく利用することが可能だということを申し上げてございます。
この登記は、保存行為として、相続人の一人が単独で相続人全員のために申請することができるもので、全ての法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合で共有持分を取得したことが所有権の移転の登記として公示されることになるわけでございます。
所有者や共有者の所在が不明であると認定された上で、管理人による処分や所在等不明共有者の持分の取得の裁判によって不明者の所有権や共有持分が有効に移転した場合には、その後にその効力を覆すことはできないわけでございます。
したがいまして、共有者間の内部における負担金の負担割合につきましては、共有者間で特別の合意がない限りは、民法の一般原則によって定められることになりまして、各共有者がその共有持分割合に応じて負担することになると考えられます。
この相続土地国庫帰属制度におきましては、承認申請権者を、相続又は相続人に対する遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者に限定しております。 相続人は、類型的に、その土地を利用する見込みやその土地から受ける利益等がないにもかかわらず、やむを得ず相続又は遺贈により土地所有権を取得し、処分をすることもできずに所有し続けていることがあると指摘されております。
そして、不明共有者の持分の取得、売却ということでございますが、判明している共有者だけで例えば共有物分割手続を行いたい、あるいは第三者に売却したいというようなときにどうすればいいのかというのは、私なりの理解で考えますと、不明共有者がいる場合には、まず不明共有持分を分かっている共有者で取得していただく、その上で協議をやったり、あるいは共有分割訴訟をやってもらう、それでめでたく個々の所有権ができるということでありましょうし
このような表題部所有者不明土地につきましては、委員御指摘の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づいて対応することが可能でありまして、登記官において探索等を行ってもその共有者が不明なケースでは、裁判所が管理命令を発し、その選任した管理人がその共有持分の管理、処分を行うことができる、そういう仕組みは設けられております。
そして、共有持分の取得や譲渡、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度など、いずれも多くの司法書士が日常的に関与しており、また対応できる業務であるというふうに考えております。 法案に対して、我々の考えを二点述べさせていただきます。 一点目。相続登記等の義務化と過料の制裁は、確かに、新たに国民に負担を課すこととなります。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること
特定団地建物所有者、敷地共有持分割合の五分の四以上の多数にて敷地の分割決議をするということであろうと思います。 この集会を行うに当たっては、この集会招集の通知を行わなければいけないということであります。こうなってきますと、例えば海外居住だったり、相続等やその他の事由によって所有者が不明の案件も出てくる、さらには所有者が五分の一を超えてくる場合も想定をされるところであります。
しようとしている放棄、所有者不明土地問題に関する放棄というのは、相続を放棄するのとはちょっと違った概念であって、使用していた場合でも放棄をすることができる、ですから、それまでの、放棄までの間というのは遡及しないということで、利用されていた期間の固定資産税というのも課せられていくことに私はなるのではないかなと思うんですが、そうしますと、今度は、その放棄をしたことによって、残された共有者、相続人に、放棄をした者の共有持分
委員今御指摘のとおり、現行法の下では、遺留分権利者の権利行使によりまして物権的効果が生ずるとされておりますから、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になりまして、遺留分権利者は減殺された遺贈又は贈与の目的財産について所有権又は共有持分権を取得することとなります。
そうしますと、この配偶者が居住建物の持分を有するときは、いわゆる民法二百四十九条の共有の規定というのがありまして、建物の全部を使用することができ、共有持分の過半数を有する者でも建物の明渡しを請求できないという判例があります。
したがいまして、例えば、遺産分割において、配偶者の居住建物についてはその共有状態を維持する、こういったような内容で遺産分割をしたと、こういったような場合には、その共有持分に基づいて居住建物を利用することができ、配偶者が被相続人の生前から居住していた建物に居住し続けられるという目的自体は達成することはできます。
先生御指摘の農業経営基盤強化促進法等の一部改正につきましては、まさにこれを解消しようということを狙いにしているわけでございまして、共有農地については、一定の範囲の探索を農業委員会が行っても共有持分の半分が判明しないという場合には、農業委員会が六カ月の公示を経て、中間管理機構に最長二十年間貸し付けるということにしておりますので、この中間管理機構を介することによって、所有不明農地も含めて、機構による担い
御指摘のような事案において取得時効が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事情によって異なり得るため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上であくまで一般論として申し上げれば、御指摘がありましたように、土地が相続されて共同相続人の共有となっている場合には、各共有者は共有持分に基づいて共有物全体を使用することができるというそういう権限を有しているわけでございますので、共同相続人の一人
○横山信一君 現行の基盤強化法では、この共有持分の過半を有する者の同意で足りるとされる賃借権の存続期間、今大臣も触れてくれましたけれども、五年を超えないものとなっているわけであります。本法案ではこれを二十年に延長します。賃借人が借り受けた農地から収益を上げるようになる時間はある程度必要でありまして、とりわけ遊休農地だった場所を借り受けた場合には、それを農地に復元するという時間も必要になってきます。
本法案では、相続未登記であるために共有持分の二分の一以上を有する者が確知できない場合でも、こうした管理者の同意により賃借権が設定できるという制度になるわけであります。管理費を負担している相続人、まあ実態上の管理者でありますが、この管理費を負担している相続人以外の者が不確知の場合には、実態上の管理者一人の同意で機構への賃借権等の設定が可能となります。
しかしながら、相続されても登記がなされていない農地等が全農地の約二割を占めておりますが、これらの農地は、共有持分を有する相続人の全貌の把握ができず、利用権の設定に必要な共有持分の過半の同意を得ることが困難であるなど、農地中間管理機構を通じた集積、集約化を進める上で大きな課題となっています。
この共有持分の過半を有する者を確知することができない場合についての議論ですけれども、まさに、生産者の皆さんは一刻も早く拡大をしてより収益力を高めていきたい、その一方で、権利も守らなければいけない、その詳細な制度設計が求められているわけですし、改めて、その権利の部分も慎重な審議をお願いしたいと思います。 続きまして、コンクリート農地に関して質問をさせていただきます。
現行の基盤強化法において、共有持分の過半を有する者の同意で設定できる賃借権等の存続期間の上限五年とされる背景には、民法第六百二条において、処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には五年を超えることができないとされているということであります。 民法では、共有物について、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされています。
申しわけございませんけれども、共有持分が確知できないということは、確知できないものですから、農地がどれだけあるかというのは正確にはわからないというふうにお答えをせざるを得ないと思います。 九十三万四千ヘクタールの相続未登記農地等につきましては、どういうふうに調べたかといいますと、農地台帳、住民基本台帳、登記簿の突合によって登記名義人が死亡しているかどうかをまず確認いたしました。
しかしながら、相続されても登記がなされていない農地等が全農地の約二割を占めておりますが、これらの農地は、共有持分を有する相続人の全貌の把握ができず、利用権の設定に必要な共有持分の過半の同意を得ることが困難であるなど、農地中間管理機構を通じた集積、集約化を進める上で大きな課題となっています。
また、マイホームを取得するときには共有持分で取得することがあるわけでございますが、甲野アオイ五分の二、甲野アオイ五分の三、わけがわからないというようなそんなこともあるでしょうし、また、強制執行をしたときに、夫のものと思って執行したら実は妻のものであったという、第三者異議が出されるというようなこともありまして、これはもう家庭内だけの問題ではなくて、社会的な混乱を招くことが将来十分予想できるというような
この契約では、共有持分を取得して賃貸させると同時に、共有部分で運営されるレストランの収益の分配も規定されておりまして、不動産特定共同事業に当たるわけです。この件は詐欺まがいのものですが、海外投資の事例となりますとますます当事者にとっては判断が難しくなるかと思います。
本来、共有物の管理に関する議決権の割合につきましては、民法二百五十二条によりますと、共有持分の価格によることとなります。
従来、共有部分の共有持分の割合を基礎としつつ、住戸一戸につき一票の議決権で対応するというケースがほとんどでありました。 ところが、改定された標準規約では、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるものではなくて、専有部分の階数、眺望、日照等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として議決権の割合を決めるということが考えられるとしたわけですね。