2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
脳科学者でおられて、そして、子育てをしているその行動の中で脳がどのように反応しているかということをデータをつくり、そして、人類は元々共同養育が基本であって、今の日本のように母親一人が孤立しがちな子育ては極めていびつな近代的な社会問題であると、男女共同の子育て環境づくりの重要性を説いてこられました。 そういう中で、大変重要な実験結果がございます。
脳科学者でおられて、そして、子育てをしているその行動の中で脳がどのように反応しているかということをデータをつくり、そして、人類は元々共同養育が基本であって、今の日本のように母親一人が孤立しがちな子育ては極めていびつな近代的な社会問題であると、男女共同の子育て環境づくりの重要性を説いてこられました。 そういう中で、大変重要な実験結果がございます。
他の国は、三十年、四十年の間に子供のためということで共同養育、共同親権つくり出してきているんです。日本だけがガラパゴスで取り残されているのは、私はこの法制、法務行政の構造的在り方と関係しているのではないのかと思っております。 そういう中で、まず最初に御質問させていただきますが、前回取り残してしまったんですけれども、私自身、DV問題には大変心を痛めてまいりました。
離婚をしてもパパとママに両方に会いたいという子供の願いを実現する共同養育、共同親権をめぐり、私自身、二〇一九年、参議院議員にならせていただいてから二十五回ほど質問をしてまいりました。しかし、壁は高い、そのことを最近改めて感じております。 実は、私の事務所にも、本当に多くの方が悩みを、あるいは苦しみを打ち明けてくださいます。電話だったり、ファクスだったり、メールだったり。
その前、二週間ほど前、一月二十七日に超党派国会議員による共同養育支援議員連盟、ここでもやはり安全、安心な面会交流の実現に向けた国による民間の面会交流支援機関の育成、公的支援の拡充及び制度化に直ちに取りかかることと要望する緊急提言を三原じゅん子厚労副大臣に提出しております。
しかし、それぞれの市区町村役場では必ずしもそこがきちんと伝えられてない、指導できていないということで、親子交流が自然と子供と時間を過ごすような、そういう愛着関係が結べるような親子交流など含めて、離婚時の共同養育計画を市区町村役場の、あるいは離婚を考えるときの相談に乗る地道な自治体によるサポートが何としても必要だと思っております。
児童の権利委員会から、平成三十一年二月の総括所見の中で、父母による児童の共同養育を実現するため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正するとともに、親と離れて暮らしている子と親との人的関係及び直接の接触を維持するための子の権利が定期的に行使できることを確保すべきである旨の勧告があったことは承知しております。
この共同養育の問題については、DVがあったらどうする、それから、そもそも面会交流で殺人があったじゃないか、先ほど山添さんが指摘しておられました。もちろんそういう問題はありますが、できない理由ばかりを、つまり、後ろ向きの理由ばかりを言って、世界各国では既に、高葛藤であるのは当然です、離婚に直面するんですから。
○嘉田由紀子君 時間がちょっと迫っておりますのでまとめさせていただきますけれども、先ほど来、協議離婚に対して共同養育計画が必要ではないかと提案させていただきましたけれども、夫婦間の葛藤が高まる前に、ある意味で、共同養育に関するガイダンスなど、自治体で、日本中、市区町村の自治体でサポートすることが大事ではないかと思います。
そういう中で、協議離婚を認める要件として共同養育計画の策定を義務付ける、これは超党派の共同養育議連の中でも出てきている意見でございますけれども、そこについて、大臣の御見解いかがでしょうか。
国連の児童の権利委員会からは、平成の三十一年の二月に、父母による児童の共同養育を実現するため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正すること、また、子供と離れて暮らしている親と子の、子供との定期的な人的関係及び直接の接触を維持することを確保すべきであるとの勧告がなされたところでございます。
自治体の実務を担ってきた立場からいたしますと、離婚、協議離婚が特に子供への配慮なしに形式的に離婚が成立してしまう、それも九割もの離婚が判こ一つで、これからはもう判こも要らなくなるという形で、それこそ養育費も親子交流の約束事もなしでということが現場で起きておりますので、この辺りを、これはまたこの後議論が展開されると思いますけれども、協議離婚が認められる要件として共同養育計画の策定の義務化なども共同養育議連
これに対して日本が十分に行われていないということで、国連が、児童の最善の利益である場合に外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正するよう勧告をしています。 ですから、そういう意味で、これは国に対して国連が勧告をしているわけですけれども、なかなかそれが実現されていないということで、昨年の七月には、ついにEUが日本に対して非難決議というのが行われました。
また、私、共同養育議員連盟、超党派での議員連盟の事務局長で、馳浩先生が会長でございますが、ここでは、なかなか親に会えない、あるいは子供に会えない、こういう面会交流の在り方について求め、上川大臣のリーダーシップによって、法務省では新たに、養育費の在り方も含めた家族法に関わる法制審の歴史的な検討が始まったところでございます。
もちろん、DVや虐待で共同養育、共同親権を阻止しなければならないケースはあります。でも、そのケースがあるからといって、残り全てを共同養育、共同親権を否定するというのは、国民の願い、まさに今のN君のような子供さんの願いを踏みにじっていることになるのではないでしょうか。 次に、原告Pさんです。十一月十一日に訴状を出した原告Pさんです。
最初に申し上げました、それこそ海外で何で共同養育、共同親権、困難なところも子供のためにといって過去三十年、四十年、皆やってきたのか。日本だけができていない。今回のこの生殖医療もそうですね。オーストラリアの例など、海外ではもう二十年前、三十年前に法整備ができている。日本が出遅れている。
こうしたことからチルドレンファーストという言葉も出てくるんじゃないかというふうに思うんですが、この共同親権の問題と同時に、大臣も所信の中で述べられているように、共同養育の問題ですとか面会交流の問題も同時に出ていますね。これ、やっぱりどこから進めるかというのも一つ大きな課題になるんじゃないかというふうに思っています。
上川大臣は、事実婚で両親が共同養育しているのに単独親権となっていることは子供の最善の利益にかなうと思われるでしょうか。御答弁をお願いします。
そういう中で、共同養育計画策定の法的な義務化も取り沙汰されておりますけれども、これ根本に返ってみますと、八百十九条、民法で、あなたは親ではありませんと言われて法的に引き離される、その上で養育費の取決めを義務化されるというのは、法制度の整備として、国家としても余りにアンバランスではないでしょうか。バランスを欠いた判断と言わざるを得ません。
質問通告でも正確にここを引用させていただきましたが、この中で、(b)のところ、「児童の最善の利益である場合に、外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。」ということで、これは国連が勧告をしているわけでございます。
さて、いつものとおり一貫して父母の離婚後の子の養育に関する問題取り上げさせていただきますけれども、四月十日に公表されました二十四か国海外法制調査結果を踏まえて、まずは、子供の居住地を移動すること、ここは共同養育の中で大変大事な事柄とされております。
また、ニュージーランドの法務省のウエブサイトには、新型コロナウイルス感染症の警戒レベルごとの共同養育の在り方に関するガイドラインが掲載されてございます。 こういった海外の取組については、非常時における子の養育の在り方として参考になるものも多いと思われますので、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。
日本の漫画、アニメ、ゲーム等の独自文化を支援するメディア芸術ナショナルセンター整備法、いわゆる幼児教育類似施設も含め、質的向上を目指す幼児教育振興法、性的指向や性自認に関する課題を人権問題として全ての国民に理解を求める法律、サッカーにバスケを追加し、スポーツの感染症対策にも支援を拡充するtoto法改正案、離婚などのとき、養育費の支払いや安定的な面会交流を実現するための共同養育支援法、これらに一つ一つ
その上、近年は女性団体の一部が、DVから逃れるためにということで単独親権制度を共同養育や共同親権に変えることに強く反対をしておられます。確かに、DV被害、壮絶です。いろいろ私も、具体的に知り合いもおりますし、それからいろいろなケースを読ませていただいております。 内閣府の調査、平成二十六年の調査がございますけれども、夫婦の中のDVで男性側から女性側が二四%、逆に女性側から男性側が一七%。
お答えのように、子供の居住地、移動することは共同養育の中で大変大事な事柄なので、相手の了解を得ずに監護親が勝手に居住地を移動することは禁止あるいは制限されている国が多いことが分かります。特に海外への移動などは大変大きな制限されている。これが実はハーグ条約の問題につながってくるわけでございます。
小泉さんの基本的な考えは、離婚を考えている、あるいは離婚に直面している夫婦というのは、どっちにしろ大変葛藤が高くてなかなか両方一緒に話合いもしにくいけれども、その両方の意見を聞きながらできるだけまとめる方向でいく、共同養育ができるようにということを、子供のためにということで大変緻密に丁寧に仲裁をしていただいております。 どこの国でも、もちろん夫婦、離婚するということは高葛藤です。
ここでもずっと問題になってまいりました養育費、面会交流なども含めて共同養育計画のような方針がなく、裁判所などでの容認もなく簡単に離婚が認められる。これは、市町村窓口で形式的に届け用紙が記入されていたらそれで離婚が認められるという国、日本は今そうなんですけれども、そういう国がこの二十四か国の中にありましたら教えていただきたいんですけれども、法務省さん、お願いいたします。
そういう中で、じゃ、具体的にどうするかですけれども、一番重要なのは、共同養育計画をまずは離婚に向けて作り、そしてそれを公正証書化をして、そして公正証書化作るときのサポートとして、例えばADR、裁判外紛争解決手法などの支援が必要だろうと思っております。
日本は大変出遅れているということを今回申し上げ、そして次回以降は、この調査結果に基づきまして、協議離婚なりあるいは共同養育計画をどう作るかというところに絞らせていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
いずれにしろ、これら六か国は、家族法的には共同養育、共同親権が可能となると、選択肢として、あるいは義務としてということでございます。当然、離婚後も父母共に共同養育の義務があるという国であるならば、日常的に監護していない親が養育費を支払うことへの抵抗感は少ないのではないかと思います。 では、これら六か国で養育費の支払を法的に義務化している国は何か国ございますか。事務方の答弁、お願いいたします。
これは答弁を求めませんが、そういう中で、男は単なる経済的働き手、女は単なる子供の産み手という二極分化した男女役割の発想、これを超えるのが共同養育、共同親権の思想だと思います。それだけに、全世界で、先進国の中で日本だけがこの単独親権、取り残されているということも大きく国際的な中で見るべきだろうと、意見を述べさせていただきます。
日本人の母親約七十人が参加していたようですけれども、そのテープの音声記録と文字起こし記録を入手して見てみますと、逆に、ハーグ条約は連れ去りを未然に防ぐ、そして面会交流を進めるようにと、言わば両親がフレンドリーに共同養育に入れるようにということを狙いとしているわけですけれども、実はこのテープ起こしをもう一字一句、三度ほど読ませていただきましたけれども、ここでは逆に、ハーグ条約の適用を受けずに希望どおりに
その後、十年たって二〇一九年の七十周年誌を見ますと、実はこの共同養育や共同親権、一言も触れられておりません。もちろん、民法七百六十六条、これ二〇一一年に改正されますけれども、養育費と面会交流については触れられておりますが、この共同養育、共同親権については一言も触れられておりません。
そもそも、離婚の後も父と母はフレンドリーに、争わずにできるだけ子供の最善の利益をということが共同養育、共同親権の背景にある哲学であり、理念でございますので、ハーグ条約のバックもそれがあって、二〇一一年から二〇一四年、本当に三年も四年も議論いただいたと伺っておりますけれども、その中央当局として、外務省さんが今後とも子供の真の利益のために国際的な活動の中心を担っていただけたら幸いでございます。
昨年の臨時国会以降、七回にわたりまして、現民法の単独親権制度の問題と共同養育、共同親権導入の必要性、可能性について質問をしてまいりました。第一回の二〇一九年十一月十二日には、森大臣が、一般論としては、父母の離婚後も父母の双方が適切な形で子の養育に関わることは、子供の利益の観点からも非常に重要であると言及くださいました。
昨年の予算委員会でも安倍総理に質問させていただいた、共同養育、子どもの権利条約なんですが、恐らく、安倍総理が一番この問題についていつも心を痛めているのではないだろうか。昨年のG20では、マクロン大統領やコンテ首相からも、この共同養育と連れ去り問題についていろいろな話合いがなされていたと聞いております。