2020-03-24 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
特に御指摘の、小規模高齢農家など、なかなか需要の変化を自分のアンテナだけでは把握が難しいという方については、農業協同組合ですとか農業法人の品目部会などによって産地単位で統一的に販売戦略や共同販売をしていくということが今後一層重要になるのではないかと考えまして、今回の基本計画にもそれを明記することにしております。
特に御指摘の、小規模高齢農家など、なかなか需要の変化を自分のアンテナだけでは把握が難しいという方については、農業協同組合ですとか農業法人の品目部会などによって産地単位で統一的に販売戦略や共同販売をしていくということが今後一層重要になるのではないかと考えまして、今回の基本計画にもそれを明記することにしております。
酒米の取引に当たって酒造家に好まれる良質な酒米を生産するために、品質や量目の改善を加えながら、一つの銘柄品として○○村改良米という名称をつけて、生産集落の責任のもとに、固定した酒造家に共同販売します。村米制度の固定した産地は村米地と呼ばれていました。まさにテロワールでございます。
委員御指摘のとおり、一定の要件を備えまして法律の規定に基づいて設立された組合の行為には独占禁止法の規定は原則として適用されないということにされておりまして、JAにつきましては、農業協同組合法に基づいて行います共同販売などの行為、これがこの範囲内にあれば独占禁止法の規定は適用されない、違反とはならないということでございます。
また、東峰村の窯元では四十七のうち二十で被害が生じたものの、多くの窯元、共同販売所は営業を再開しています。しかし、ここも客足が遠のいて売り上げが減少しているということであります。
一 新たな補給金制度の運用に当たっては、制度の目的を踏まえ、現行の指定生乳生産者団体に出荷する生産者が不公平感を感じないようにするとともに、事業者が乱立した結果、乳価交渉力強化・用途別安定供給・共同販売体制の強化などの現行の指定生乳生産者団体の機能が損なわれないよう、万全の措置を講ずるとともに、その機能強化に向けた取組を後押しすべく、万全の措置を講ずること。
このプログラムにおきまして、酪農につきましては、近年の生乳需給の変化を踏まえまして、指定団体は、農業協同組合法に基づいて、スリム化、効率化や共同販売の実を上げる乳価交渉の強化を図りつつ、今後ともその機能を適正に発揮することが極めて重要であるという点、その上で、現行の補給金の方式は見直して、生産者が出荷先等を自由に選べる環境の下で、経営マインドを持って創意工夫しつつ所得を増大させていく必要があるというように
平成二十八年の四月八日の規制改革会議で、全量委託、一括集乳で共同販売等を基本とする指定団体を核とした流通構造の下では、生産者による品質向上、ブランド化へのインセンティブ等が湧きにくいというようにしているわけですね。品質を向上させるために、これ既に生産者は衛生管理を含めて懸命に努力をしていますよ。物すごく、現場に行って話聞くと、厳しいですよ、衛生管理含めて。
記 一 新たな補給金制度の運用に当たっては、制度の目的を踏まえ、現行の指定生乳生産者団体に出荷する生産者が不公平感を感じないようにするとともに、事業者が乱立した結果、乳価交渉力強化・用途別安定供給・共同販売体制の強化などの現行の指定生乳生産者団体の機能が損なわれないよう、万全の措置を講ずるとともに、その機能強化に向けた取組を後押しすべく、万全の措置を講ずること。
そこで、これは大臣に、きちんと通告もしていますのでお答えいただきたいのですが、昨年十二月十三日の参議院農水委員会で、これは自由党の森ゆうこ議員に対する答弁ですが、「最も今回期待されますところが」、これにかかわってですね、「共同販売の実を上げる乳価交渉力の強化でございます。」と答弁しています。 私は全く逆だと思うんですよ。乳価交渉力は生乳が分散されれば逆に弱まると。
また、第十三条は、農業者に協同組合の共同販売よりも直接販売を促進し、誘導しようとしています。 本法案は、規制改革推進会議が全農をターゲットにして、意に沿わなければ第二全農を求めた農協改革に関する意見に沿って提出されたものであり、自主自立の協同組合への過剰な介入は容認できません。 第二の理由は、農業者の営農事業に介入するものだからです。 本法案は、第五条で農業者に努力義務を課しています。
三 農協が担う協同組合の本来的機能である共同購入や共同販売の機能の強化に資するよう配慮して、農業資材の調達・農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化のための措置を講ずること。
また、第十三条は農業者に協同組合の共同販売よりも直接販売を促進し、誘導しようとしています。本法は、規制改革推進会議が全農をターゲットにして、意にそぐわなければ第二全農を求めた農協改革に関する意見に沿って提出されたものであり、農協改革と一体のものです。自主自立の協同組合への過剰な介入は容認できません。 第二の理由は、農業者の営農事業に介入するものだからです。
農業者に直接販売を促進したら、農協の共同販売が弱まるんじゃないかと。つまり、これ、農協を通すなということにもなるんじゃないかと。 逆に充実させるような規定はあるのかということも聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。
そういう経験から協同組合をつくって、共同購入、共同販売を進めてきたと。これは取引交渉力を対等に近づける大きな手段だったわけです。参考人からも本法が農協改革に結び付いているんじゃないかという指摘がありましたが、実質的な農協外しじゃないかという懸念はやっぱりますます大きいと、そのことを指摘して、質問を終わります。
二番目に、協同組合の事業方式としての共同購入、共同販売の否定ということでございます。 今、鈴木参考人がおっしゃったように、私、直販、直接販売を否定するものでは全くございませんけれども、直接販売だけに限定していくというところにやっぱり問題を感じております。 農業者、農業団体は、購買、販売に当たって有利な条件を提示する事業者と取引すべきというふうに書かれています。
協同組合は、零細事業者が大企業に対抗するため、共同購入、共同販売で価格交渉力を付けるための制度だからです。しかし、現在の農協は、資材等の販売で高い市場占有率を維持し、農家に対してかえって不利な条件での取引を余儀なくさせている面がないでしょうか。我が党の主張するように、農協にも独占禁止法を適用すべきであると考えるが、御認識をお示しください。
農協は、小規模の事業者による組織である等の実態から、他の協同組合と同様に、組合による共同販売や共同購入といった行為について独占禁止法の適用除外とされております。これは、単独では大企業に対抗できない中小企業者は、協同組合を組織することにより有効な競争単位となり得るとして、農協を含めた協同組織につきましては独占禁止法の適用除外が認められているものと認識しております。
全農は農業者の協同組織であり、生産資材の共同購入、農産物の共同販売の原点に立ち返り、現行スキームを点検、反省した上で、農業者の立場に立つことを明確にした事業スキームに改めていくことが必須であると考えております。
大きな二つの機能を持っていただいて、市場出荷を中心とした農産物の共同販売、小口ニーズに対応できる品ぞろえを重視した生産資材の共同購買、こうした非常に重要な機能を備えていただいて、地域ニーズに応えてきていただいたと。 しかしながら、御指摘のように、経営環境が大分変わりました。農業者が大規模な担い手農業と小規模な兼業農家、階層分化をしているわけでございます。
○佐々木(隆)委員 今さら申し上げるまでもありませんけれども、共同購入、共同販売というのは、農協だけではなくて、協同組合の原則です。 今、大臣の答弁の中に、共同購入のメリットという言葉と、新たな事業者の参入ということが、これは何か矛盾するものが一緒に答えとして述べられていたような気がするんですね。
によりましてバターやチーズ等の輸入が増えてくると、相対的に北海道の生乳生産量が増えて、国内の需要の低下に伴いまして、圧倒的生産量を誇る北海道におきましてアウトサイダーの方と大量に取引することとなって、行き場を失った生乳が飲用向けとしてどんどん都府県に大量に流れてきて乳価下落につながるんじゃないかとか、結局、やはり指定団体の取引量の減少による価格交渉力の低下が起こり、今、頑張って組織のスリム化、効率化や共同販売
またさらに、日本におきましての指定生産団体の機能の中で、最も今回期待されますところが共同販売の実を上げる乳価交渉力の強化でございます。つまり、乳価の交渉力が付きますと、それに応じて生産農家に入る所得も増えるわけでございまして、その意味において新しい時代を迎えることができたという意味でもございます。さらに、指定団体以外に出荷した生産者にも補給金が交付されますし、部分委託でも交付されます。
今回の農業競争力強化プログラムにおきましては、まず、指定団体に指定されてございます農協、農協連合会、これ、スリム化、効率化、また共同販売の実を上げる乳価交渉の強化を図りつつ、今後ともその機能を適正に発揮することが極めて重要であるというふうにまず認識をした上で、生産者が出荷先等を自由に選べるようにするという観点から、指定団体に出荷する生産者のみに補給金を交付するという制度を改めまして、指定団体以外に出荷
○山本(有)国務大臣 現在、指定生乳生産者団体に指定されております農協、農協連は、農業協同組合法に基づき、スリム化、効率化、共同販売の実を上げる乳価交渉の強化、こうしたものを図りつつ、今後とも機能を適正に発揮するということが重要でございます。
それはもう実質的に共同購入、共同販売から手を引けと言っていることと同じですよね。これは全く協同組合の原則に反しています。 改めて申し上げておきますが、資材価格のことで、特に肥料の価格が高いのではないかとかいう話がありましたが、私はかつて真面目な農家をやっておりましたので、今は真面目とは言えませんが、自分で肥料をつくっていました。
共同購入の定義にもよりますが、今回の意見では、全農が共同調達のため必要な情報提供等を行い、地域農協の共同購入の取りまとめ窓口としての機能を引き続き果たしていくこととしており、これを通じて引き続き農協の全国組織として共同購入、共同販売を担っていくものと考えております。
産業組合がなぜできたのかというと、共同購入と共同販売です。これは先ほど協同組合としてお伺いしたんですが、農協だけじゃありません、生協も、協同組合の原則というのは共同購入、共同販売というのが原則なんです。それは農協もそのまま原則として引き継いでいるわけです。
独占禁止法については、農協は、依然として小規模事業者による組織である等の実態から、組合による共同販売や共同購入といった行為を引き続き適用除外としております。農協は、このことを踏まえ、常に農業者の協同組織であるという原点に立ち返って、農業者を引っ張っていく組織であることが重要であり、自己改革をしっかりと進めていただきたいと思います。
これに対する総理のお答えは、農協が小規模の事業者による組織である実態から、組合による共同販売や共同購入は引き続き適用除外とすべきであるというものでありました。 改めて安倍総理に伺いますが、現在の農協は本当に小規模の事業者の相互扶助組織と言えるのでしょうか。現在、農協は正組合員である農業者以外の准組合員が多数を占めております。もはや事業者組合でさえないとも言われておるのであります。