2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
他方、この国境を越えた課題解決のためには、国単独の取組だけでなくて、国と国の共同行為も重要であります。取組の一つが市場メカニズムでありまして、日本は二国間クレジット、これを推進しています。概要を、また意義と、途上国にどういう技術を提供しているのか、特色を含めて御説明をいただきたいと思います。
また、調査協力減算制度の対象となりますカルテルや入札談合などの行為、これは複数の事業者によって行われる共同行為でございます。
まず、この石油カルテル事件、最高裁判決が出ていまして、こちらを読みますと、本件のような共同行為までするのでなければ、本件のような共同行為というのはここで言うこの指針ですね、本件のような共同行為までするのでなければ被告会社らの企業維持ができず、あるいは著しく困難になり、ひいて我が国における石油製品の安定かつ低廉な供給確保に著しい支障を生ずるような事情があった云々と、これが公共の利益に反するものであることは
個別の事案に対する独占禁止法の適用につきましては、恐縮ですけれどもお答えを差し控えたいところでございますけれども、先ほど申し上げた人材と競争政策に関する検討会報告書において、本来人材獲得市場において決定されるべき取引条件を共同して人為的に決定することは原則として違法であるとした上で、その違法性の判断に際しましては、その行為の態様によって競争を制限する効果以外の効果が期待できる場合もあり、当該共同行為
先ほど述べました、平成三十年二月十五日公表の人材と競争政策に関する検討会報告書におきましては、共同行為に対する独占禁止法の適用の基本的な考え方として、先生御指摘の記載がございます。
この点、奥原局長は衆議院の方で、独禁法の適用除外によって、農産物を集めてまとめて販売するとか、資材をまとめて買ってくるといった共同行為が合法的にできるといった答弁をされておられますけれども、一方で、前回の当委員会では、全農が株式会社化して独禁法が全面適用されても、これまでやっている委託販売や注文に応じた仕入れといった事業は今後とも実施可能だと、このように答弁をされておられます。
販売の方は、共同行為であれば、独禁法の適用除外になるわけでございますので、特に農産物の共同販売の場合には、農家がつくった農産物を農協が集めて、ロットを大きくして農協が売ったりするわけで、そのときは、その価格は当然農協が決めて売っています。いろいろな農家の方から集めていますけれども、農協が価格を決めて売りますが、これは独禁法上何の問題もございません。
○奥原政府参考人 独禁法には大きく分けて二つございまして、要するに、共同行為をする、一種のカルテルですけれども、共同行為をする方と不公正な取引方法と、大きく二つの規制がございます。 協同組合全体について適用除外になっておりますのは共同行為の方でございまして、不公正な取引方法については、これは現在の法律のもとでも適用除外になっておりません。
○奥原政府参考人 この山形県のケースは共同行為の話ではあるんですね。要するに、不公正な取引方法を問題にしているのではなくて、共同行為ではあるんですけれども、農協としての、農家の協同組織としての農協の行為の問題ではなくて、農協が農家と接するときの事業者としての立場で、農協同士がカルテルを結んで、一定の手数料を取るようにしたということが問題とされております。
消費税転嫁対策については、公正取引委員会におきましては、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対して十三件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処するとともに、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発、消費税の転嫁の方法及び表示の方法の決定に係る共同行為の届出の受付などを行いました。
消費税転嫁対策については、公正取引委員会におきましては、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対して十三件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処するとともに、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発、消費税の転嫁の方法及び表示方法の決定に係る共同行為の届け出の受け付けなどを行いました。
ですから、農協というのは協同組合という理念に基づいてつくられたものであって、農業者のための農協で、いわゆる農協のための農業者でもないし、全国組織のための農協でもないし農業者でもないということでありますから、今先生から説明があったように、今までは、共同行為であれば独禁法の適用除外になっていましたけれども、それもなくなりますし、それから、税法上でいっても、二五・五%の法人になるわけですよ。
一つが、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、二つ目が、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、三つ目が、価格の表示に関する特別措置、そして四つ目が、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置でございます。 消費者庁では、これらのうち、特に第二の、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、これを担当しております。
公正取引委員会におきましては、中小企業庁と合わせて十五万件の書面調査を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対して迅速かつ厳正に対処するとともに、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発、消費税の転嫁の方法及び表示の方法の決定に係る共同行為の届出受付などにより、中小事業者等が消費税を円滑かつ適正に転嫁しやすい環境の整備を行ってきております。 第三は、競争環境の整備への取組であります。
理事会の議決について、利害関係者が退室せずに行われたという御指摘でございましたけれども、理事兼任者一名が双方の理事会で議決に加わったことを確認しておりますが、そもそも、今回の合併は双方の利害対立の行為ではなく、利害の一致する共同行為に当たると考えられることから、退室が求められるべき事案だとは考えておりません。
公正取引委員会におきましては、中小企業庁と合わせ十五万件の書面調査を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対して迅速かつ厳正に対処するとともに、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発、消費税の転嫁の方法及び表示の方法の決定に係る共同行為の届け出の受け付けなどにより、中小事業者等が消費税を円滑かつ適正に転嫁しやすい環境の整備を行ってきております。
これは運賃に関する共同行為が論点になっているところでございます。
本法律案は、平成二十六年四月一日及び平成二十七年十月一日における消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、特定の事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為及び事業者による消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度の創設、価格の表示に関する総額表示義務の特例の創設並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
そこで、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
本法案は、今般の消費税率の引上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的といたしております。
次に、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置、いわゆる転嫁カルテル、表示カルテルについてお尋ねします。 本法律案では、転嫁カルテルと表示カルテルについて、消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設け、中小事業者が消費税を転嫁しやすい環境を整えることとしております。
そこで、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 特定の事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設すること、 消費税の転嫁を阻害する表示を是正するための制度を創設すること、 一定の条件のもとで、消費税法の総額表示義務を解除すること、 一定の要件を満たす消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為
次に、今回、法案におきましては、表示の方法に係る共同行為、いわゆるカルテルにつきましても規定がありまして、今回独禁法の除外対象となるということでありますけれども、こちらについては、例えばガソリン業界等の非常に競争の激しい小売業界においては、個々の業者ができるだけ安く売ろうという中で、カルテルによって共同的な行為がしっかりと決められたにもかかわらず、抜け駆けをする可能性もあると思うんですけれども、それに
○杉本政府特別補佐人 共同行為に参加するかどうかは、あくまでも事業者の任意でございますので、私ども公正取引委員会が、事業者に、表示カルテルを守るように強制することはできないものと考えております。 仮に、事業者間、事業者団体間の合意である表示カルテルをめぐりまして、当事者間でトラブルが生じた場合には、最終的には、紛争処理手段によりまして、私法に基づいて解決されるものだと思っております。
○杉本政府特別補佐人 本法案におきましては、消費税率の引き上げに関する表示カルテルを容認しているわけでございますが、この表示カルテル、共同行為に参加するかどうかはあくまでも事業者の任意でございます。法律上参加を強制されるものではございません。
比喩的に言えば、憲法改正を国会と国民との共同行為として位置づけていると言えるかと存じます。 このことは、旧明治憲法の改正手続と比較すればより明確になるものと存じます。 旧明治憲法は、第七十三条第一項におきまして、「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ」として、天皇のみが憲法改正の提案をすることができることとされておりました。