1995-04-25 第132回国会 参議院 建設委員会 第9号
一方で、ロンドンの方はチャールズ二世のもとだったわけでございますけれども、耐火共同建築物の整備を促進する、要するに一つ一つの建物をしっかりとつくるという、共同化、不燃化の政策をとったわけでございます。
一方で、ロンドンの方はチャールズ二世のもとだったわけでございますけれども、耐火共同建築物の整備を促進する、要するに一つ一つの建物をしっかりとつくるという、共同化、不燃化の政策をとったわけでございます。
○政府委員(近藤茂夫君) 基本的にはこの復興共同住宅区、要するに中層、基本的には中層の共同建築物、いわゆるマンションを建てていく地区ということになるわけでございますが、非常に密度が高い地域でございます。また、関係者が非常に多いということで、公共団体ができるだけ用地を先行取得することによって公共団体の所有地をそこに集約換地していく。それを基本として物事を進めていきたい。
これらの地域の中から、被災地の実態に応じまして、先生御指摘のとおり、市街地再開発事業によります都市基盤施設とそして共同建築物との一体的整備を積極的に推進してまいりたいと存じております。
そのときの沿線の商店街や住んでいる方々は立ち退きを余儀なくされ、反対の運動も大変盛り上がったところでありましたが、後背地の方々と前面の方々と力を合わせて敷地を大型にしてビルを建て、そして、公団の住宅を上に乗せ、住宅政策に資するとともに商店街の繁栄を図ろうという私の計画を地元の皆様にお願いをいたしまして、既に四つの共同建築をいたしました。
共同建築をするという難しさは大変なものでございまして、実際に敷地が五つも六つもあるのを一緒にする場合、中には一緒に建てるのは嫌だという人もいましょう。
共同建築、十三人の権利者を一つにまとめるのですからそれは大変な苦労をいたしまして、一年間百五十回くらい会合をしまして、地主や借地権者の方々を口説いて上にビルをのせてもらうことにしました。
○大塚国務大臣 実は、本来共同建築をする場合には区分所有でやる方が多いのでありますが、我が国で初めて法人にして、それぞれの土地の権利をスライドした株を出資させまして会社をつくりました。
三大都市圏の既成市街地の中で、特に一体的に総合的に市街地開発を促進すべき地域として指定された地域でございますとか、都市計画に高度利用地区として定められた地区でございますとか、そういう地区におきまして四階以上の中高層の耐火建築物を建築する、そういうことでございまして、いわば過密地域のところを再開発いたしまして土地の有効利用を行っていただく、これが今回の一つの目標でございますので、そうしたまさに不燃化共同建築物
これは九人の小さい敷地をお持ちの地主さんとの共同建築でございます。このほか戦前からございます大都市の焼け残りの長屋などの共同建てかえ、あるいは古い私どもの分譲住宅の建てかえなど、いろいろ最近御相談がふえてきておりまして、そういった面でも御協力して、よりよいまちづくりができるようにいたしたいと考えております。 それから次に、お手元にお配り申し上げましたレジュメの二でございます。
そういう中で償還期限の延長や枠の拡大や、あるいはまた密集地域での木賃アパートの共同建築など、行政制度の改正などに特別の配慮を加えることこそ財政の効率的投資と思われるのでありますが、この点についていまの制度以上に一歩突っ込んだ踏み込み方をやるお考えがあるかどうか、お伺いしたいと思います。
また、同年におきまして、それまでの耐火共同建築物による建築物の不燃化をさらに促進するという目的から防災建築街区造成法という法律の制定を見たわけでございまして、この都市の再開発については、市街地改造法と防災建築街区造成法とこの二本立てで推進を図ってまいったわけでございます。
もちろん大きな敷地でございまして共同建築のようなかっこうにすれば、建築費は木造とあまり変わりませんが、小さな耐火造を建てますと高くなる。
このためには、共同化を推進するための――単に規制あるいは基準ということだけではなしに、共同化については特別な助成がなされるとか、あるいはこれに対して特別やりやすいような方策がとられる、たとえば容積率の割り増しであるとか、そういうことで多少のメリットがある、このような情勢にいたしまして共同建築を推進していくということがどうしても必要かと思います。
で道路、公園等の施設は決定いたしておりますが、それが十分整備されていないというような場合、それから二番目には、土地の利用状況が著しく低い、たとえば、今度の再開発事業をやります地区は、高度利用地区というものがかかるわけでありますが、高度利用地区で定められております容積率の最低限度というものに比べまして著しく低い利用しかされていないというような場合、それから、土地の利用状況が細分化されている、そして共同建築
○竹内政府委員 先生御指摘のとおり、確かにいま先生の申されましたような共同建築をなかなかしないということがございます。それを側面的に援助するような制度が考えられないかという問題でございますが、一つ考えておりますのは、この法案の中で都市計画法、建築基準法を改正いたしまして、高度利用地区というものを設定することになっております。
そういう都市計画的な立場に立って、そこに再開発を行なって、共同建築をしていくということ、あるいは大きな建物を建てていくということは、公共性を加味しているわけでございまして、木造が公共性がないとか、あるいはそういう参加組合員が、入ってくるものについて公共性を認めるというようなことではございません。この市街地の形態をわれわれとしては、もっと能率的な快適なものに活用していきたい。
○政府委員(竹内藤男君) 高度利用地区をどういうふうにきめるかというのは、今後の問題でございますけれども、私どもといたしましては、高度利用地区を指定いたしまして、そこにある程度共同建築を促進をしていくようにしていきたいと考えておりますので、当然事業がそこで行なわれるということがある程度固まってくるというような状況のもとにおきまして、地域地区を変更して高度利用地区を指定するということも可能であるというふうに
私どもといたしましては、従前から行なっております防災建築街区造成組合のこれは発展的な形というふうに考えておりまするので、先生おっしゃいましたような地方の中小都市におきましてもこの事業は当然法律上もできますし、私どもとしましてもそういうところにおきます耐火建築の共同建築の促進ということは努力していきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
それで、この話し合って共同建築をつくりますことについての助成の法律といたしまして、一番これに近いものは、御承知のように、防災建築街区造成の事業でございます。これは志を同じゅうする者が組合をつくりまして、その組合として、その地区を整備いたしますことにつきましての調査費、設計費等に、地方公共団体と国から補助を出す仕組みでございます。
それから住宅金融公庫の中高層建築、共同建築においても、行政指導としては、これは協同組合でなくして、できるならば株式会社にしてくれといって、協同組合で認可されたことは一件か二件しかございません。長官、この点についてはどう思われますか。
○説明員(桧垣徳太郎君) 私もその点については、厳正な所有権の保存に関する登記の手続ではないというふうに考えましたので、その点についての説明を求めたのでございますが、両者間に建物の建築は、御指摘のとおり、一部共同部分がございますので、共同建築をするということで、建築及びその管理に関する委託を工場会から麻布台ビルにした、その結果、工場会は麻布台ビルから建築費用部分についての債務を負っておる、で、反対に
○説明員(桧垣徳太郎君) 先日の当委員会で二宮先生からも御指摘がございましたように、あのかなり狭隘な土地の上に建物が建てられておるといろ感じを受けたのでございますが、土地利用の関係と思いますが、いわゆる飼料会館は隣の隣接します麻布台ビルの建物と地階及び一階を共通にいたしまして、二階以上が空中で別個の建物として建てられておるということで、一種の共同建築物というふうに私どもとしては見受けてまいりました。
画地を大きくしまして、空地も十分とれたような共同建築方式というものができれば問題はないわけでありますが、先ほど内閣のほうの参事官からもお話がありましたように、財政的な見地、あるいは現在の融資、補助といったような助成を受けられる方々の資力の関係から、必ずしも十分にはいっておりませんけれども、今後、こういったような密集地区につきましては、積極的にその地区の改造、あるいは防火地域、準防火地域といったような