2019-11-14 第200回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
具体的には、複数の事業者間でデータを共有、活用することで生産プロセスを連動させ在庫管理を効率的に行う等、事業者全体として生産性を高める高度なプロジェクトや、地域経済への波及効果をより高めていくために、地域経済牽引事業計画の承認を受けて大企業から連携して共同受注を行う等、複数の中小企業・小規模事業者による地域の特性を生かしたプロジェクトに対する設備投資を支援をしているところであります。
具体的には、複数の事業者間でデータを共有、活用することで生産プロセスを連動させ在庫管理を効率的に行う等、事業者全体として生産性を高める高度なプロジェクトや、地域経済への波及効果をより高めていくために、地域経済牽引事業計画の承認を受けて大企業から連携して共同受注を行う等、複数の中小企業・小規模事業者による地域の特性を生かしたプロジェクトに対する設備投資を支援をしているところであります。
私も当初、県の共同受注窓口に聞くと、本会議でも言いましたが、選挙になるとやたら仕事が多くなると。これは平素から、私たち自身、厚生労働省のみならず、名刺や封筒、さまざまな部門について、定期的に安定的に仕事を発注していく。そのことによって、安定した、もちろん納期の問題、さまざまあるかもしれませんが。
建設土木の業界では、自主的に協議会を立ち上げ、共同受注で瓦れき撤去に取り組みました。 こうした中で、地元業者復旧の決定的な支援になったのがグループ補助金です。 被災直後の二〇一一年五月、民主商工会の事務所に、店を失った業者が、これは何の役に立つのかと言って店の被災証明書を持ってきました。今でも鮮明に覚えています。
発注の窓口の一つが各都道府県にある共同受注窓口ですが、ここに話を聞くと、選挙があると、シール張り、封筒詰めなど、仕事が大幅にふえるそうです。名刺や事務用品など、平時より、一人一人の国会議員、また事務所が、物品の調達を障害者施設と、優先的、率先して契約していくべきだと考えますが、根本大臣のお考えをお尋ねいたします。 最後に、障害者のがん対策について質問いたします。
国土交通省の直轄工事では、地域の企業の受注拡大の確保を図るため、維持工事については、複数年契約の拡大や参加確認型の随意契約、地域維持型JV、事業協同組合による共同受注等の取組を試行的に行っているところでございます。 一方、維持工事の入札契約においては、一者応札等が他の工事に比べ多く生じていることから、より適切な入札契約方式となるよう改善を図っていくことが重要であると認識しております。
地域の守り手としての地域の建設業協同組合、この建設業協同組合によります維持管理業務の共同受注でありますとか地域維持型JVなど、地域維持型契約方式に関わる柔軟な対応等の一層の推進についても併せてお尋ねしたいと思います。
という概念で、今産業界でできる限り協調分野を増やしていくという取組をやっていますが、この取組を中小企業・小規模事業者にも広く普及させるために、複数の事業者間でデータを共有、活用することで、例えば生産プロセスを連動させ在庫管理を効率的に行うなど、事業者全体として生産性を高める高度なプロジェクトですとか、地域経済への波及効果をより高めるため、地域経済牽引事業計画の承認を受けて、例えば大企業から連携して共同受注
○源馬分科員 先ほど参考人から御答弁があった障害者優先調達推進法との関連性はどういうふうになっているんでしょうか、この共同受注窓口における情報提供体制の構築。大きく一つの窓口をつくって、それを、民間企業なんかも入れて官公庁でやっている優先調達推進法を広めていくということなのか、あるいは全く別のものなのか、教えていただきたいと思います。
○源馬分科員 私は、鴨下先生が会長を務めていらっしゃる障害者の自立のための所得向上を目指す議連にも参加をさせていただいておりますが、この中で、共同受注窓口における情報提供体制の構築というものが取り上げられておりました。この中身について、政務官、内容を教えていただきたいと思います。
共同受注窓口、これは、国、自治体、民間企業等発注する側と障害者就労施設等の受注する側をつなぐ機能を担っておりまして、働く障害者の方々の賃金、工賃の引上げに資する重要な取組である、そのように認識をいたしております。
航空機部品に対して共同して参入しようという動きは全国さまざまなところで行われておるところでございますけれども、代表的な例といたしましては、長野県の飯田でございますけれども、こちら、もともと、機械金属の企業、精密加工のメーカー十社によって共同受注体制を構築し、新製品の開発を行うといった取組を産官学で取り組んでおられるという事例がまず代表的なものとして挙げられるというふうに考えるところでございます。
本設置計画におきまして、校舎の設計監理につきまして二社が共同受注しておりまして、そのうちの一社の取締役のお一人に加計泰代氏が就任していることは聞いてございます。 校舎建築等の契約の相手方につきましては、これは民間法人間の、学校法人と民間の法人の間の契約でございまして、これは、学校法人と利益相反になる場合を除きまして、特段の制限はされてございません。
御指摘をいただきました、例えば長野県の飯田市にございます、地域の物づくり企業の技術力を結集した製品開発やグローバルな販売展開を行う多摩川精機株式会社という企業を中核といたしました航空機産業の集積を形成されようとしているものでございますが、具体的には、この多摩川精機株式会社が地元の中小企業十社と連携をして共同受注グループを形成いたしまして、部品だけではなくて、それらを組み合わせたいわゆるモジュール化を
このため、特に平均工賃が低い就労継続支援B型事業所につきましては、工賃向上のために、まず最初に、平成二十七年度報酬改定におきまして目標工賃を達成した場合の加算措置の充実、二つ目に、事業所の経営改善や商品開発を促進するための支援、また三つ目に、障害者優先調達推進法を踏まえた共同受注窓口の立ち上げ支援や全国版の共同受注窓口サイトの開設などを行っているところでございます。
共同受注窓口についてお伺いをしたいと思いますが、障害者優先調達推進法は、工賃の向上のためということが大きな目的であったと思います。その際、就労支援事業所では、その規模等によって、大きな、大規模な発注には対応できないことが多く、せっかくの受注機会をみすみす失うことにもなりかねない。
○藤井政府参考人 障害者就労施設等からの調達実績を向上させ、工賃向上につなげていくためには、先生御指摘の共同受注窓口の設置、これは私ども大変重要であると考えておりまして、これまでも共同受注窓口の立ち上げ支援を行ってきているところでございます。
これによりまして、下請中小企業が連携した共同受注システムの構築、試作開発や展示会出展などを支援しております。 中小企業同士の横の連携、さかのぼれば組合事業ということにつながるんですけれども、そういった中小企業者同士の連携は非常に大事だと思っておりますので、施策も充実させていきたいと考えております。
このため、このたびの改正品確法におきましては、地域における社会資本を支える企業を確保していくために、公共工事の発注に際し、地域要件の適切な設定や、地域の建設企業が受注しやすい複数年契約、共同受注などの契約方式を工夫して活用すべきことが盛り込まれております。
○国務大臣(宮沢洋一君) 官公需適格組合につきましては、この法律、官公需法は昭和四十一年に制定されましたけれども、昭和四十二年の国等の契約の方針におきまして、中小企業による共同受注の促進を目的として、官公需においては共同受注体制の整備された組合を活用する旨が定められました。これにより、その年から官公需適格組合制度が開始されております。
御指摘の官公需適格組合制度につきまして、これは委員御案内のとおり、組合の中でも共同受注体制が整っているなどの一定の要件を満たす場合には経済産業省が官公需適格組合として証明するものでございまして、これによりまして受注機会の増大を図ろうということでございます。
次の三ページ目は、一社で対応が困難な大規模警備業務を共同受注で確保いたしまして、組合員及び組合の安定的かつ継続的な発展を目指す警備業の組合でございます。これは官公需適格組合でございます。 次の四ページ目でございますが、割れにくい高強度の陶磁器を学校、幼稚園、保育園などに販売いたしまして、教育現場から高い支持を受けている陶磁器卸の組合の例でございます。これも官公需適格組合でございます。
これはまさに積み重ねでありまして、最初はいわゆる共同受注方式という形で、地域の外のいろんな、から来る注文をまず受けて、それができるところに分けていくという、そういうことを一緒にやってやらないと、なかなか中小企業としての生き残りが図れないんじゃないかと、そういう考え方から始まっていくんですが、そのうちに、この製品開発の話を共同でやっていこうということになってまいります。
官公需を受注する際には、厳格な組合であると証明されるためには、物品、役務に関しては、官公需の受注について熱心な指導者がいること、役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うことなど七項目、工事に関しては十項目の基準を満たさなければ入れないということでございます。
香川県内の八十五の障害者の施設が加盟して、NPO法人香川県社会就労センター協議会、これを設立をしまして、共同受注の仕組みでJAの農作業を一括して請け負っておられるわけでございまして、ニンニクなどの収穫作業、多いときで三十名以上が働いていらっしゃいまして、農家の方々にとりましても大変喜ばれて、作付面積が大きく広がっているという例でございます。
中小建設業者の話では、協同組合は共同受注、あるいは単体であっても、中小企業でも、例えば建設工事で六億円を超えるような工事を請け負う実績というのはありますよ。それを六億で線を引いて、それは分母で除いたら、こういうところはもう中小企業への受注機会の確保の対象外、こういうことに当然つながっていくんじゃありませんか。
その理由は、紛争の目的価額が六十万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独で代理することができずに弁護士との共同受注が必要になるという制約があるためであります。 今回、この上限を百二十万円に引き上げることによりまして、社労士会労働紛争解決センターに申立てがあった紛争事案の全体のおおよそ四分の三程度をカバーすることができるようになるというふうに考えております。
特に、そういう新規創業者を含めて、官公需適格組合制度というのがあるんだ、そういうので共同受注というのも可能なんだ、こういうことをしっかりとアピールしていくということが改めて重要だと思うんですが、その点についての一言をいただけないでしょうか。
例えば神奈川県などでは分野ごとの官公需適格組合も数多く組織をされて、共同受注や自治体側への提案など、積極的な活用が図られています。こういう取り組みにも大いに学んで、普及する必要があると思うんです。 まず、自治体における官公需適格組合の受注実績がどうなっているのかということについて、この機会に国としてもしっかり把握をする、こういうことにぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。
○宮沢国務大臣 意義ということでございますが、官公需法において、中小企業者が一者単独では契約履行できない場合であっても、複数の者が集まって組合を形成することにより共同受注することが可能な場合があるため、組合を活用することは、中小企業者の受注の機会の増大を図る上で非常に重要であります。