2015-05-19 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
国会法第百二十二条、懲罰は、一、公開議場における戒告、二、公開議場における陳謝、三、一定期間の登院停止、四、除名、十分にこれ厳しい罰則なんではないでしょうか。こうした方策によって、TPPに係る情報を議員に開示した場合の秘密漏えいを防ぐことができるのではないだろうかというふうに私は考えます。
国会法第百二十二条、懲罰は、一、公開議場における戒告、二、公開議場における陳謝、三、一定期間の登院停止、四、除名、十分にこれ厳しい罰則なんではないでしょうか。こうした方策によって、TPPに係る情報を議員に開示した場合の秘密漏えいを防ぐことができるのではないだろうかというふうに私は考えます。
すべきかについて意見を求めましたところ、自由民主党の渡辺博道君から、去る六月五日の参議院において参議院議長の議場入場阻止を行った津村啓介君の行動は、平成十二年十月十二日の議院運営委員会の申合せに反し、二院制の根幹にかかわる不穏当なものであり、本院の品位を著しく傷つけ、国会の権威を貶めるかかる事態が再び惹起されることがあってはならないとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第一号により、公開議場
○渡辺(博)委員 私は、自由民主党を代表して、本件は懲罰事犯として国会法第百二十二条第一号による公開議場における戒告をすべしとの動議を提出いたします。 その理由を申しますと、去る六月五日、参議院において参議院議長の議場入場阻止を行った津村啓介君の行動は、平成十二年十月十二日の議院運営委員会の申合せにも反し、二院制の根幹にもかかわる不穏当なものである。
それでは、本件は国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべしとの渡辺博道君の動議について採決いたします。 渡辺博道君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、本件について、国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
各議院は政治倫理の遵守の勧告とか、公開議場における陳謝の勧告とか、登院の自粛とか、さまざまな委員会などの委員長の辞任とか、あるいは議員の辞職の勧告に至るまでやはり自律的にそうした作用を院に持たせるべきだというふうに主張いたしましたが、この点については発議者の方たちはどのようにお考えでしょうか。
、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めたところ、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合を代表して谷津義男君から、山口君の行動は、国会議員として非常に恥ずべき行為であり、本来ならば、国会法第百二十二条第三号の一定期間の登院停止とすべきであるが、本人も反省されておるところであるので、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により公開議場
平成六年六月十六日の予算委員室における議員山口敏夫さんの行動は不穏当なものと認め、山口敏夫さんに対し、国会法第百二十二条第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。 よって、議長は、山口敏夫さんに対し、委員会起草の文案を朗読し、陳謝の意を表すべきことを命じます。 山口敏夫さんの登壇を求めます。山口敏夫さん。 〔山口敏夫君登壇〕
○谷津委員 私は、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合を代表いたしまして、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第二号によります公開議場における陳謝を命ずべきものと動議を提出いたしたいと思います。 これに対する、私の見解を述べさせていただきたいと思います。
それでは、本件は国会法第百二十二条第二号により公開議場における陳謝を命ずべしとの谷津義男君の動議について採決いたします。 谷津義男君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、本件については国会法第百二十二条第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと決定いたしました。 次に、陳謝の文案は、委員長において作成するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法規に照らし、事犯の性質からいって、本人が遺憾の意を表し、陳謝し、取り消すことが最も妥当と考えるとの理由により、本件は懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議が提出されました。 次いで、以上の動議につきまして討論が行なわれましたが、ここにその要旨を申し上げます。
○曾祢委員 私は、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議を提出いたします。 以下、詳細は討論の際に譲りまして、きわめて簡単にその理由を申し上げます。 本件、穗積君の外務委員会における発言は、議院の品位並びに議会の権威から見て不適当である。
○堀川委員長 ただいま藤尾正行君から、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、三十日間の登院停止を命ずべしとの動議、石野久男君から、懲罰事犯にあらずと決すべきとの動議、及び曾祢益君から、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議、これがそれぞれ提出されました。 —————————————
次に、本件は国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの曾祢益君の動議について採決いたします。 この動議に賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一 公開議場における戒告、二 公開議場における陳謝、三 一定期間の登院停止、四 除名」と定め、衆議院規則第百四条、「開議の時刻に至つたときは、議長は、議長席に著き諸般の事項を報告した後、会議を開くことを宣告する。」「議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。」と示していることは、議長の神聖と厳粛の規定であり、何人もこれを侵し汚すことは絶対に許されません。
昭和二十八年七月三十一日の予算委員室における議員篠田弘作君の行動は不穏当なものと認め、同君に対し国会法第百二十二条第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。 よつて議長は、篠田弘作君に対し、委員会起草の文案を朗読し、陳謝の意を表すべきことを命じます。 篠田弘作君の登壇を求めます。篠田弘作君。 〔篠田弘作君登壇〕
まず、議員篠田弘作君懲罰事犯の件につきましては、懲罰動議の趣旨弁明及び本人の一身上の弁明を聴取いたしました後、質疑を行い、昨耳質疑を終了、本日懲罰を科すべきかどうかについてお諮りいたしましたところ、中野四郎君より、篠田君の乱暴なる行動は除名に値するものであるが、(拍手)改俊の情顕著なるものが認められるから、公開議場における陳謝を命ずべきもの、と議決すべしとの動議が提出せられました。
まず、本件は国会法第百二十二条第一号により公開議場において戒告すべしとの大橋君の動議について採決をいたします。この動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、本件は懲罰事犯として国会法第白二十二条第二号の公開議場における陳謝を命ずべしとの中野君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中野委員 本件は、懲罰事犯として、国会法第百二十二条の第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議を提出いたします。
風早八十二君の病気請暇の件は、院議に諮るために、あらためてそのような請暇願を出していただく、それから風早君、林君に対しましては、先般本会議において院議として決定をいたしました陳謝文を公開議場において朗読するという件について、陳謝文の本文を添えて、一週間の期日をもつて、この陳謝文を病気あるいは出席不能の事由が消滅したときには読む意思があるかどうかということを問い合す、その期日までに御返事がない場合、あるいはまた
りいたしましたところ、自由党田渕光一君より、議員の言論の自由はもちろん尊重さるべきであるが、言論の自由に名をかりて、みだりに無責任な言辞を弄することは許されないところであり、林君はその発言中無札の言を用いて他を誹謗し、また風早君の発言中、虚構と捏造による言辞を用いたことは、いずれも議院の品位並びに議院の秩序保持の上からもきわめて不穏当と認め、この際両君に対し、いずれも国会法第百二十二條第二号の規定により公開議場
昭和二十七年五月六日の議場における議員風早八十二君の発言は不穏当のものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。 昭和二十七年六月七日の議場における議員林百郎君の発言は不穏当のものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。
議会における議員の発言に関連した懲罰事犯であつて、しかも懲罰委員会における決定は、比較的軽いとする公開議場における陳謝文の朗読なんです。
○石田(一)委員 ただいま副議長のおつしやつた、本人がいなくても懲罰の議決ができないことはないということですが、国会法、衆議院規則等において、今日風早君、林君が懲罰に付されている公開議場における陳謝文の朗読という懲罰委員会の決定は、四つの懲罰の段階があるうちで、この一つだけが、懲罰に付せられる議員の意思と行動とが伴わなければ懲罰の効果を発生しない特殊な一つの懲罰形式であります。
ただ、確かに懲罰事件は議院の構成に関する件でございますが、御承知のように、委員会の決定は公開議場における陳謝でございまして、従つて、直接構成には影響をいたさないのであります。なお、これには討論の申出もあり、本日は先ほど申し上げたような事情もございますので延期する、こういうことを申しておるのであります。
懲罰委員会の決定は、御承知のように公開議場に瞬ける陳謝ということになつております。従つて、本日は延期をいたしたいと思うのでありますが、再三再四理由なくして欠席するにおいては、あらためて皆様方にお諮りをいたしまして、適当な処置をとりたいと思います。
よつて本件については、国会法第百二十二條第二号により、公開議場における陳謝を命ずべきものと決しました。 次にお諮りいたします。ただいま議決いたしました両君に対する陳謝の文案につきましては、いずれも委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」「反対」と呼び、その他発言する者多し〕
次に、本件について国会法第百二十二條第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、本件について国会法第二十二條第二号の規定により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
諸君にもつと反省を促す気持といたしまして、百二十二條第二号による陳謝文を公開議場において読ませることが最もよろしいと考えるものである。この意味におきまして田淵君の動議に賛成をす者であります。(「君たちの恩恵でやつて行けるか、與党と野党とがしのぎを削つて闘うのが国会だ」と呼ぶ者あり)
○眞鍋委員長 ただいま両件に関しまして、田渕君より、議員風早八十二君及び林百郎君に対しては、いずれも懲罰を科すべきものとし、国会法第百二十二條第二号により、公開議場における陳謝を命ずべきものとの動議が提出され、また梨木作次郎君からは、両件についていずれも懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議が提出されました。これを一括して討論に付します。通告順によりまして発言を許します。鍛冶良作君。
懲罰の段階は、国会法百二十二條によつて、まず公開議場における戒告、次に同公開議場における陳謝、次に一定期間の登院停止、最後に除名となつておることは、皆さん御承知の通りであります。陳謝せよとの院議に服しなかつた場合、これを不問に付することはできませんが、懲罰の段階を無視して、いきなり除名をもつてするは不当であります。
けれども、右の懲罰事犯は、まつたく言論そのものが不穏当であるという一事にとどまつておること、並びに現下の国際情勢から考えて、言論によつて傷つけたるわが国の信用は、言論によつてこれを回復せしむることが最も適当であるという、議院における言論尊重の点から、その罪数等を減じまして、国会法第百二十二條第二号による、公開議場における陳謝文朗読という軽い刑をもつて臨まれたものにほかならないのであります。
めるどの懲罰條項によつてこれを処するかについてお諮りいたしましたところ、自由党佐々木委員より、川上君の演説は、その内容に盛られたる思想はこれをおくとしても、その演説中に用いられた若干の言辞にはきわめて不穏当なものがあり、また同僚議員を侮辱するがごとき言辞を含むものであつて、議院の秩序を乱し、議院の品位を傷つけ、かつまた無礼の言辞を用いたことは明らかであるから、国会法第百二十二條第二号の規定により公開議場
昭和二十六年一月二十七日の議場における議員川上貫一君の発言は不穏当なものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。よつて議長は、川上貫一君に対し、委員会起草の文案を朗読し陳謝の意を表すべきことを命じます。(拍手) 川上貫一君の登壇を求めます。川上貫一君。 〔川上貫一君登壇〕
○土倉委員長 ただいま本懲罰事犯の件につきまして、佐々木秀世君より、これに懲罰を科すべきものとし、国会法第百十二條第二号による公開議場における陳謝を命ずべしという動議、及び猪俣浩三君より、本件は懲罰事犯にあらずと決定すべしとの動議がそれぞれ提出されております。一括してこれを討論に付します。通告順によりまして発言を許します。鍛冶良作君。
よつて本件については国会法第百二十二條第二号により、公開議場における陳謝を命ずべきものと決しました。 次にお諮りいたします。陳謝文につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に本件について国会法第百二十二條第二号の規定により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕