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33件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2015-05-19 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第8号

国会法第百二十二条、懲罰は、一、公開議場における戒告、二、公開議場における陳謝、三、一定期間登院停止、四、除名、十分にこれ厳しい罰則なんではないでしょうか。こうした方策によって、TPPに係る情報を議員に開示した場合の秘密漏えいを防ぐことができるのではないだろうかというふうに私は考えます。  

徳永エリ

2004-08-05 第160回国会 衆議院 本会議 第3号

すべきかについて意見を求めましたところ、自由民主党渡辺博道君から、去る六月五日の参議院において参議院議長議場入場阻止を行った津村啓介君の行動は、平成十二年十月十二日の議院運営委員会申合せに反し、二院制根幹にかかわる不穏当なものであり、本院の品位を著しく傷つけ、国会権威を貶めるかかる事態が再び惹起されることがあってはならないとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第一号により、公開議場

佐藤謙一郎

2004-08-04 第160回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号

○渡辺(博)委員 私は、自由民主党を代表して、本件懲罰事犯として国会法第百二十二条第一号による公開議場における戒告をすべしとの動議を提出いたします。  その理由を申しますと、去る六月五日、参議院において参議院議長議場入場阻止を行った津村啓介君の行動は、平成十二年十月十二日の議院運営委員会申合せにも反し、二院制根幹にもかかわる不穏当なものである。  

渡辺博道

2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号

議院政治倫理の遵守の勧告とか、公開議場における陳謝勧告とか、登院の自粛とか、さまざまな委員会などの委員長の辞任とか、あるいは議員の辞職の勧告に至るまでやはり自律的にそうした作用を院に持たせるべきだというふうに主張いたしましたが、この点については発議者方たちはどのようにお考えでしょうか。

大脇雅子

1994-06-29 第129回国会 衆議院 本会議 第32号

、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めたところ、自由民主党日本社会党護憲民主連合を代表して谷津義男君から、山口君の行動は、国会議員として非常に恥ずべき行為であり、本来ならば、国会法第百二十二条第三号の一定期間登院停止とすべきであるが、本人も反省されておるところであるので、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により公開議場

原田憲

1994-06-29 第129回国会 衆議院 本会議 第32号

平成六年六月十六日の予算委員室における議員山口敏夫さんの行動不穏当なものと認め、山口敏夫さんに対し、国会法第百二十二条第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。  よって、議長は、山口敏夫さんに対し、委員会起草文案朗読し、陳謝の意を表すべきことを命じます。  山口敏夫さんの登壇を求めます。山口敏夫さん。     〔山口敏夫登壇

土井たか子

1968-04-12 第58回国会 衆議院 本会議 第23号

法規に照らし、事犯の性質からいって、本人が遺憾の意を表し、陳謝し、取り消すことが最も妥当と考えるとの理由により、本件懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議が提出されました。  次いで、以上の動議につきまして討論が行なわれましたが、ここにその要旨を申し上げます。  

堀川恭平

1968-04-09 第58回国会 衆議院 懲罰委員会 第7号

曾祢委員 私は、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議を提出いたします。  以下、詳細は討論の際に譲りまして、きわめて簡単にその理由を申し上げます。  本件穗積君の外務委員会における発言は、議院品位並びに議会権威から見て不適当である。

曾禰益

1968-04-09 第58回国会 衆議院 懲罰委員会 第7号

堀川委員長 ただいま藤尾正行君から、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、三十日間の登院停止を命ずべしとの動議石野久男君から、懲罰事犯にあらずと決すべきとの動議、及び曾祢益君から、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議、これがそれぞれ提出されました。     —————————————

堀川恭平

1954-06-15 第19回国会 衆議院 懲罰委員会 第5号

一 公開議場における戒告、二 公開議場における陳謝、三 一定期間登院停止、四 除名」と定め、衆議院規則第百四条、「開議の時刻に至つたときは、議長は、議長席に著き諸般の事項を報告した後、会議を開くことを宣告する。」「議長会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。」と示していることは、議長の神聖と厳粛の規定であり、何人もこれを侵し汚すことは絶対に許されません。

田渕光一

1953-08-07 第16回国会 衆議院 本会議 第38号

昭和二十八年七月三十一日の予算委員室における議員篠田弘作君の行動不穏当なものと認め、同君に対し国会法第百二十二条第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。  よつて議長は、篠田弘作君に対し、委員会起草文案朗読し、陳謝の意を表すべきことを命じます。  篠田弘作君の登壇を求めます。篠田弘作君。     〔篠田弘作登壇

堤康次郎

1953-08-07 第16回国会 衆議院 本会議 第38号

まず、議員篠田弘作懲罰事犯の件につきましては、懲罰動議趣旨弁明及び本人の一身上の弁明を聴取いたしました後、質疑を行い、昨耳質疑を終了、本日懲罰を科すべきかどうかについてお諮りいたしましたところ、中野四郎君より、篠田君の乱暴なる行動除名に値するものであるが、(拍手改俊の情顕著なるものが認められるから、公開議場における陳謝を命ずべきもの、と議決すべしとの動議が提出せられました。

森幸太郎

1952-07-03 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第71号

風早八十二君の病気請暇の件は、院議に諮るために、あらためてそのような請暇願を出していただく、それから風早君、林君に対しましては、先般本会議において院議として決定をいたしました陳謝文公開議場において朗読するという件について、陳謝文の本文を添えて、一週間の期日をもつて、この陳謝文病気あるいは出席不能の事由が消滅したときには読む意思があるかどうかということを問い合す、その期日までに御返事がない場合、あるいはまた

石田博英

1952-06-26 第13回国会 衆議院 本会議 第61号

りいたしましたところ、自由党田渕光一君より、議員言論の自由はもちろん尊重さるべきであるが、言論の自由に名をかりて、みだりに無責任な言辞を弄することは許されないところであり、林君はその発言中無札の言を用いて他を誹謗し、また風早君の発言中、虚構と捏造による言辞を用いたことは、いずれも議院品位並びに議院秩序保持の上からもきわめて不穏当と認め、この際両君に対し、いずれも国会法第百二十二條第二号の規定により公開議場

眞鍋勝

1952-06-26 第13回国会 衆議院 本会議 第61号

昭和二十七年五月六日の議場における議員風早八十二君の発言不穏当のものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。  昭和二十七年六月七日の議場における議員林百郎君の発言不穏当のものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。  

岩本信行

1952-06-26 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第68号

○石田(一)委員 ただいま副議長のおつしやつた、本人がいなくても懲罰の議決ができないことはないということですが、国会法衆議院規則等において、今日風早君、林君が懲罰に付されている公開議場における陳謝文朗読という懲罰委員会決定は、四つの懲罰段階があるうちで、この一つだけが、懲罰に付せられる議員意思行動とが伴わなければ懲罰の効果を発生しない特殊な一つ懲罰形式であります。

石田一松

1952-06-24 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第67号

ただ、確かに懲罰事件議院構成に関する件でございますが、御承知のように、委員会決定公開議場における陳謝でございまして、従つて、直接構成には影響をいたさないのであります。なお、これには討論の申出もあり、本日は先ほど申し上げたような事情もございますので延期する、こういうことを申しておるのであります。

石田博英

1952-06-18 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第14号

つて本件については、国会法第百二十二條第二号により、公開議場における陳謝を命ずべきものと決しました。  次にお諮りいたします。ただいま議決いたしました両君に対する陳謝文案につきましては、いずれも委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」「反対」と呼び、その他発言する者多し〕

眞鍋勝

1952-06-17 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第13号

眞鍋委員長 ただいま両件に関しまして、田渕君より、議員風早八十二君及び林百郎君に対しては、いずれも懲罰を科すべきものとし、国会法第百二十二條第二号により、公開議場における陳謝を命ずべきものとの動議が提出され、また梨木作次郎君からは、両件についていずれも懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議が提出されました。これを一括して討論に付します。通告順によりまして発言を許します。鍛冶良作君。

眞鍋勝

1951-03-29 第10回国会 衆議院 本会議 第27号

懲罰段階は、国会法百二十二條によつて、まず公開議場における戒告、次に同公開議場における陳謝、次に一定期間登院停止、最後に除名となつておることは、皆さん御承知の通りであります。陳謝せよとの院議に服しなかつた場合、これを不問に付することはできませんが、懲罰段階を無視して、いきなり除名をもつてするは不当であります。

猪俣浩三

1951-03-29 第10回国会 衆議院 本会議 第27号

けれども、右の懲罰事犯は、まつたく言論そのもの不穏当であるという一事にとどまつておること、並びに現下の国際情勢から考えて、言論によつて傷つけたるわが国の信用は、言論によつてこれを回復せしむることが最も適当であるという、議院における言論尊重の点から、その罪数等を減じまして、国会法第百二十二條第二号による、公開議場における陳謝文朗読という軽い刑をもつて臨まれたものにほかならないのであります。

鍛冶良作

1951-03-24 第10回国会 衆議院 本会議 第23号

めるどの懲罰條項によつてこれを処するかについてお諮りいたしましたところ、自由党佐々木委員より、川上君の演説は、その内容に盛られたる思想はこれをおくとしても、その演説中に用いられた若干の言辞にはきわめて不穏当なものがあり、また同僚議員を侮辱するがごとき言辞を含むものであつて議院秩序を乱し、議院品位を傷つけ、かつまた無礼の言辞を用いたことは明らかであるから、国会法第百二十二條第二号の規定により公開議場

土倉宗明

1951-03-24 第10回国会 衆議院 本会議 第23号

昭和二十六年一月二十七日の議場における議員川上貫一君の発言不穏当なものと認め、同君に対し国会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ずべきものと議決いたしました。よつて議長は、川上貫一君に対し、委員会起草文案朗読陳謝の意を表すべきことを命じます。(拍手)  川上貫一君の登壇を求めます。川上貫一君。     〔川上貫一登壇

岩本信行

1951-03-09 第10回国会 衆議院 懲罰委員会 第8号

土倉委員長 ただいま本懲罰事犯の件につきまして、佐々木秀世君より、これに懲罰を科すべきものとし、国会法第百十二條第二号による公開議場における陳謝を命ずべしという動議、及び猪俣浩三君より、本件懲罰事犯にあらずと決定すべしとの動議がそれぞれ提出されております。一括してこれを討論に付します。通告順によりまして発言を許します。鍛冶良作君。

土倉宗明

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