2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
大阪府警察におきましては、被疑者の立ち回り先等の捜査を進めるとともに、様々な可能性を考慮し、公開捜査や指名手配を行っていたところでありますが、被疑者が自転車を利用した旅行者を装って遠方に行き、他の者と行動を共にするなどの状況まで具体的に予想することはできなかったことなどから、結果として逮捕まで時間が掛かったものと承知をいたしております。
大阪府警察におきましては、被疑者の立ち回り先等の捜査を進めるとともに、様々な可能性を考慮し、公開捜査や指名手配を行っていたところでありますが、被疑者が自転車を利用した旅行者を装って遠方に行き、他の者と行動を共にするなどの状況まで具体的に予想することはできなかったことなどから、結果として逮捕まで時間が掛かったものと承知をいたしております。
個別の案件ですから、当然オープンにできる情報、公開捜査するのでもない限りは情報をオープンにしにくいと、今後裁判になったときに手続上様々な問題も生じるかもしれないから情報を開示しにくいという、そういう事情があることは重々承知いたしておりますが、政府が拉致被害者として認定をされたということは、そこに至るまでの具体的な様々な情報をお持ちなはずでございます。
例えば、今回の事件では行方不明当日に御家族から捜索願というものが出されまして、三日後には公開捜査に踏み切っているわけです。当初は誘拐の可能性がある、特異行方不明者と言いますけれども、そのような形で扱われたわけですね。
そしてまた、広く多くの国民の皆様方に御協力をいただかなければならない点もございまして、被疑者の写真等を公開して公開捜査を実施する、あるいは有力な情報を提供していただいた方に些少ではございますが謝礼を支払わさせていただく、これは現在二十三件をこういう案件として掲げさせていただいておりますが、こうしたことで取り組んでおるわけでございます。
これは、三月十九日に、まず土浦市内の七十二歳の男性が殺害されるという事件が起こりまして、その二日後に容疑者を特定いたしまして、そしてメディアと県警ホームページに公開をいたしまして、公開捜査に踏み切っております。
三月十九日の事件発生の後、茨城県警察におきましては、捜査本部を設置いたしまして、被疑者を特定し、全国に指名手配をする、公開捜査を行う、必要な捜査員を投入して所在の確認捜査を行っていたところでございます。当日も、県内の各駅を中心にいたしまして、捜査員を配置して捜査に当たっていたところでございます。
○楠田委員 捜査体制のあり方についても少し答弁があったところでありますが、まず、百七十人体制で、荒川沖駅、被疑者の自宅に一番近い駅ということでありますが、そこに八人置かれたというのは全体の体制としていたし方ないとしましても、公開捜査に踏み切りながらその徹底が不十分でなかったのかという指摘がございます。
それで、容疑者を特定をいたしまして、その二日後に指名手配をし、そしてメディア及びホームページに掲載をして公開捜査をしているさなかに起きた事件でございます。 先ほど御指摘のように、この被疑者、車を持っておりません。それから運転免許も持っていないということで、公共交通機関を利用する可能性が高いと。そして、先ほど電話の発信の話がございましたけれども、確かに荒川沖駅辺りで発信されていることがあります。
公開捜査を行うに当たりましては、これは、顔写真とか似顔絵等、かなりプライバシーにかかわるといいますか、人権にかかわるものを公開する形になります。そういった意味合いで、私どもといたしましては、捜査で得られた証拠関係、ここら辺をしっかり吟味した上で、かつ具体的な捜査状況を踏まえながら慎重に判断をしていく、こういうことでございます。
○国務大臣(小野清子君) 公開捜査の運用につきましては、従来から、先生御案内のとおり、通達によりまして原則として成人の被疑者であることとされておりまして、昨年十二月に発出されました少年被疑者等の公開捜査に関する通達も従来の通達を踏まえた内容でありまして、少年の健全育成を尊重するこれまでの方針を転換するものではございません。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 今回の公開捜査を行う旨の判断は、本件捜査の状況、昨年十二月に警察庁が発出した少年事件の公開捜査に関する通達、同通達に関する当庁の見解等を総合的に勘案しまして、最終的には個別事件の捜査につきまして責任を負っております茨城県警察において行われたものでございます。
私は、この法案審議に先立ちまして、少年被疑者に関する公開捜査についてまずお聞きをしたいと思います。 五月十一日に、茨城県警は少年の可能性のある四人の似顔絵による公開捜査をしたとの報道がありました。この事件はどんな事件でしょうか。まずお伺いします。
○小宮山洋子君 やはり国民の信頼を取り戻すためには、警察情報の原則公開、捜査情報、プライバシー、企業秘密などに関すること以外は公開されるべきではないかと思っています。そして、三十八都府県で警察の情報が情報公開の対象になっているんですけれども、その都道府県の警察には情報公開についてどのような指導をしていらっしゃるでしょうか。
また、事件の風化を防止し、市民の関心を維持するため、公開捜査を行うとともに、適宜ビラを配布するなどして多面的な活動を推進し、その行方を捜してきたところであります。
しかしながら、公開捜査に絡むいろいろな各種の問題等がございまして、本事件に関しまして、日本国内関係者に対する強制捜査の実施には至っていないという現状でございます。 以上でございます。
私は、先ほどのTBSに対する質問で、一体Aプロデューサーはいつ見たのか、私は恐らく公開捜査になってから慌てて見たんだと思うんです。見て、こういう激しい内容だったのかと。そうすると殺害事件、このときはまだ失踪事件でしょうけれども、オウムがやったのかもしれぬ、そうなると、見せたことが犯罪の重要な動機になったかもしれぬという非常な恐怖を恐らく感じたのではないかと思うんです。
それで、二人のプロデューサーは、先ほどもちょっと先生おっしゃっておりましたけれども、十一月十五日の公開捜査の時点で坂本弁護士テープの使用に厳しい制限をつけているわけです。どうしてそういうことをやるかという点を考えれば、その時点においては内容を把握していたと思われます。しかし、残念ながらいつ見たかの記憶はわからない、こういうことでございます。
TBSがこのテープを放映したのは公開捜査のときでしょう。公開捜査のときに放映したんだから、そうすると公開捜査が十一月十五日ですから、この日に音なしで十秒放映したというんですね。そうすると、一体いつ見たんだろうか。公開捜査で、弁護士一家が失際したかと、あるいはオウムと関係があるんじゃないかというんで慌てて見たのかもしれない。
また、失踪事件の公開捜査後もオウムの来訪を関係者に通知しなかったことは、テープを見せたことに対する後ろめたさがあったためと判断いたしました。取材者、制作者であるがゆえに知り得た情報を放送を通じて知らせなかった点で、重大な誤りでありました。現場教育の欠陥や管理者の配置に適切を欠いたこと、組織における責任体制が機能していなかったことなどが要因でありました。
○山崎(泉)委員 ここに四月二十日の放送番組調査会月報というのを持っておるんですが、「「通報義務」について」ということで、「坂本弁護士一家の失踪事件発生後も」というくだりがずっとありまして、その中で、有識者の委員らは、「通報義務と言うよりも、通報しようという感覚がジャーナリズムに期待できるかを論じるべき筋のものだろう」、こういうこととか、「せめて公開捜査になった時点で通報すべきだった、との批判があるが
○鈴木参考人 八九年の十一月に坂本事件が公開捜査になった当初は、解雇した二人のプロデューサーは坂本テープの使用について厳しい条件をつけていた事実はございます。しかし、報道局と社会情報局のニュースや各番組は横浜法律事務所や坂本さんを救う会の活動を積極的に取り上げて報道しておりまして、TBS全体としてはいささかなりとも坂本事件の報道に手を抜くということはございませんでした。
これにつきまして、当時、各テレビ局はこぞって、公開捜査になって以来、どんなささいな出来事でもいいから連絡をしてくれというふうに報道をしていたわけでありますが、磯崎社長は、その点については当然御承知ですね、まず第一点。
弁護士が明らかにしたように、公開捜査に警察が踏み切ったのは事件後の十一月十五日、その直後に彼らは来たと言うんです。それでも話さないと、こう言うんです。 警察庁に伺いますが、公開捜査に十一月十五日に踏み切って、警察はあらゆる情報を知りたいと思い、また知る必要があったのではありませんか。
○大川参考人 先生のおっしゃったことの中で、公開捜査は十一月十五日だと思いますが、いずれにしましても、私どもは、こういった事態を非常に重く受けとめ、今後、社内においてもこういったものを検証し続けなきゃいけないと思っております。
ただ、坂本さんのテープだけは、坂本さんが公開捜査になった段階で報道局が譲り受けたと、それが残っていたと。あとは、社会情報局にあるものは、その原本はもう既にないという状況でございます。永岡さん、牧さんのテープは現存しておりません。
それと、坂本さんのテープだけが残っている理由でございますけれども、十一月の十五日に公開捜査になりました。そのときに報道局が譲り受けて資料映像としてとっておいたのが残っておりまして、社会情報系はなくなっておりました。
十一月十五日には既に警察は公開捜査を行っております。また、関係の横浜法律事務所などは、いかなるささいなことでも情報提供を受けたいと いうことを言い、その後、全国の弁護士、最後は日弁連まで、そういうことで、公開捜査で、懸賞まで出して情報の提供を求めております。そういうことであるのに、一切それに応じない。
十一月十五日には公開捜査になり、自分の会社はその後繰り返し放映しているというときに、抗議に来た三人と坂本さんのインタビューの話があったかどうかよく覚えていないとか、見せないというならわかるけれども、見せたかどうかもわからないとか、見せたという事実は発見できないとか、そんなあいまいなことでは、これは人間の記憶の常識からしてもあり得べからざることであります。
○上田(勇)委員 今の御答弁では、すぐ現場に入られた段階からオウム真理教のかかわりについても念頭に置いて捜査を進められていたということだというふうに思いますけれども、そうすると、これまた報道されていることでありますが、捜索願が出されたのが十一月の七日、公開捜査に踏み切ったのが十五日ということでありますが、その後十八日の夜にオウム教側が記者会見を開いて、警察からは事情聴取も受けていない、その要請も受けていないというようなことを
そして、十五日には県警は何と公開捜査に踏み切ったわけでございます。 本来、誘拐された可能性のある事件であるならば、被害者の生命の危険をおもんぱかって非公開で捜査を進めるのが常識でございますが、捜査願が提出されてからわずか一週間で公開に踏み切った理由は一体どういうことでございましょうか。
○益田洋介君 そうしますと、そのプルシャというバッジが落ちていたということ、それからまた失踪した坂本弁護士がオウムの事件に深くかかわり合っていたという経過から、これはオウム関連の事件が発生したものと捜査本部は考えて一週間後に公開捜査に踏み切ったと、そのように理解してよろしいのかと思います。