2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
セクシュアルハラスメントによって精神疾患を負い裁判が難しい場合が多いこと、性被害であるセクシュアルハラスメントの場合は公開手続である裁判への心理的ハードルが高いこと、そして、被害者バッシングの風潮もさることながら、セクシュアルハラスメントを直接に禁止している規定がなく、民法の不法行為を利用することで、過失相殺のための行為者側の被害者の落ち度探しの攻撃にさらされ、二次被害を受けることも多いことなどが理由
御指摘のお話は、情報公開手続によって昨年出てきたものではないかと思いますが、私どももそれは承知しておりますし、記者会見でも累次お答えしておりますが、四年も前なので記憶はないんですというか、正確に全く思い出せないんですけれども、一般的に問合せを行うとかいうことは、それは当然あることでございまして、それは国税局であっても、税務上の処理見解は、個別の意見に、個別の案件を契機として出てくることはありますから
防衛省における情報公開手続に関する規則類におきましては、開示請求の対象となる文書の探索は組織として入念に行うものであり、探索を行わなかったことはもとより、このような組織として行う事務処理を一担当者が何ら上司の判断を仰ぐことなく回答したことは不適切なものであったと考えております。
まず、原則でございますけれども、情報公開手続に関する事務次官通達におきましては、情報公開室でございますが、省内の各機関等に受け付けた開示請求書の写しを交付し、所要の照会を行うこととされておりまして、開示請求書の写しの交付を受けた当該機関などは、文書を捜す等の事務を開始するというふうにされてございます。
ですから、情報公開手続というのは、そういうふうに陸幕や統幕が関わっているわけですから、現に南スーダン日報の問題で。 そのさなかに、三月二十七日に出てきたというわけでしょう、見付かったというわけでしょう。
○枝野議員 これは、裁判手続を含めて情報公開手続で、何が公開の対象になるかというのは、まさに不特定多数に公開、公表することによって、一言で言えば国益を害する十分なおそれがある場合ということになるわけでございますが、インカメラの手続の要件は、裁判官にだけ見せる、不特定多数に漏らすわけではない。裁判官に見せることでも、それでも国益を害するという要件は、決定的に違います。
○加藤修一君 もう時間が来ておりますので質問はやめたいと思いますが、東電の調査によると、七月十三日現在で五十ミリシーベルト以上が四百二十二人ということで、情報公開手続中で答えられないという、そんなひ弱な政府なんですか。
それで、今日の読売新聞でありますけれども、福島第一の被曝五十ミリシーベルトを超えているのが一千六百人と、そういう報道がなされておりまして、保安院来ていると思っておりますが、その中身については情報公開手続中で答えられないとかそういうふうに言っておりますけれども、これ説明を求めますけれども、一体全体どうなっているんでしょうね。
そういった意味では、私は、このインドとの新たな関係の中で、是非、そういう日本で原子力発電所があり、いろいろなプルトニウムを含めたものが生まれてくるけれどもそれは絶対に軍事転用しないんだという、この日本が行っているいろいろな公開手続、報告手続を同じような形でインドの方にも採用してもらうような、そういうことがあるんではないだろうか。
○肥塚政府参考人 先ほど申し上げましたように、日本においてもアメリカ合衆国と同様の取り扱いをするということになっておりますので、アメリカにおいて秘密保持が解除されたものについては、日本で特許出願手続が、公開手続を含めて再開されますけれども、再開された後は、審査を経て特許登録がなされる。その特許についてはすべて公開されますけれども、秘密が解除されない場合は手続が進まないということになっております。
アメリカにおいては、司法省その他の合衆国の行政機関の公務員や職員が、一定の場合を除いて、被害者が犯罪に係るすべての公開手続から排除されない権利を確実に付与されるよう、最善の努力を尽くさなければいけない、このようになっておりまして、被害者等には、釈放するかどうか、また量刑に関して地方裁判所において行われる公開の手続で意見聴取を受ける権利が認められていると承知しております。
○山崎政府参考人 非公開手続でございます。
それで、ほとんど開示できるものを、公開手続で非常に手間暇かける手続をやってやっと公開できる、情報が開示されるということでは、この二十一世紀の民主主義の深化に対応できないんではないかなということで、アメリカはもうとにかく、情報公開制度というのは非常にコストもかかるわけですから、公開できる大半の情報はすぐ見られるようにしようということで、そういう開示手続はしなくても提供して、閲覧して、利用可能にしようというように
この結果として、利用者としては、一つには、非公開手続でございますので当事者の秘密が守られると。二つ目には、集中的審理によって短期間での紛争解決ができると、大体四、五か月、平均ですね。それから、裁判より低廉に紛争を解決することができる等のメリットがあるというふうに考えているところでございます。
それから第三点として、規則違反で摘発された被収容者に対する懲罰を決定するための公平かつ公開手続の欠如。それから四番目として、刑務官による報復に対して不服申し立てを行う被収容者の不十分な保護、保護が十分でないということ。それから次に、被収容者の不服申し立てを調査するための信頼できる制度の欠如。
○政府参考人(北島信一君) 国の機関として当然のことでございますけれども、外務省においても情報公開法にのっとり情報公開手続を適切に行っております。 具体的には、情報公開法に基づく開示請求を受けて、保有する行政文書の中から請求の対象となる行政文書を特定し、審査した上で開示、不開示を決定し、開示請求者に対して通知しております。
最高裁におきましては、御承知のように、通達で情報公開法と同様の取扱いを行っているわけでありますけれども、法務省と同様、情報公開の申出があった場合には、その情報公開手続の進行管理、さらには事後における参考事例の集積という観点から、請求対象文書をベースにした一覧表を作っております。
ミャンマーの債務救済無償に関する使途不明金の御指摘でございますけれども、昨年、情報公開手続に沿いまして私どもで使途報告書につきまして公開させていただきましたが、その使途報告書の記載に不十分な点があったことは事実でございます。 この点につきましては、既に政府といたしましてミャンマー側に説明を求め、順次回答が参ってきておるところでございます。
平成十年の十月に国連規約人権委員会において審査がなされまして、そこでは日本の行刑に対して、所内行動規則とか懲罰の使用が厳し過ぎる、あるいは懲罰の決定するための公平かつ公開手続が欠けているのではないかといったような点が指摘されたわけですけれども、私どもとしては、我が国の刑務所の処遇に、B規約に違反するとかあるいはそういうものではなくて、適合するものであるというようなことでその審査の席でるる説明したところでございます
このため、例えば長、長個人が被告になりましても、必要な資料は情報公開手続で入手して裁判所に提出するという状況になっております。 一方、組織としての地方公共団体といたしましては、自らの意思決定が争われて、その意思決定の適否を最も十分に説明できる存在であるにもかかわらず、訴訟当事者として登場することはございません。したがって、その説明責任を問われることもないということになっております。