2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
そして、今回のこの公金受取口座の登録に関してですけれども、これができるようになりますと、今までの日本の行政スタイルとは違うプッシュ型に近いことが初めてそこで可能になるんですね。そのことも国民に理解をしていただきたいと。
そして、今回のこの公金受取口座の登録に関してですけれども、これができるようになりますと、今までの日本の行政スタイルとは違うプッシュ型に近いことが初めてそこで可能になるんですね。そのことも国民に理解をしていただきたいと。
ただ、一点、その中で気になっているのがこの公金受取口座登録法案における口座登録ですが、皆さんにあまねく迅速に受け取っていただくためには、この公金口座をしっかりと国民の皆さんが登録していただくということが必要なんですが、これに関しては今回の法案では任意ということになっているわけであります。
御質問ですが、現在審議いただいている公金受取口座登録法案が成立した場合には、当該法案に規定されている特定公的給付の指定を受けることで、マイナンバーを利用した管理や課税情報の確認が可能になって、申請の手続の簡素化や給付金の迅速化を実現することができると考えています。
○国務大臣(平井卓也君) その法人に関しては、ベースレジストリーの問題として今デジタル庁内部で、内というか、準備室等々で検討をしているところでございますが、今回の公金受取口座登録法はマイナンバーを利用して個人に対する給付の迅速化を目的としたものであるので、事業者に対するその給付も当然、同様に迅速化する必要があるというふうに考えています。
○国務大臣(平井卓也君) 今回御審議いただいている公金受取口座登録法案は、国民の皆様に任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただき、その口座情報を災害や感染症などの緊急時の給付金等の支給に利用できるようにするものであります。
なお、今般のような事態の対応については、組織だけではなくて制度面での対応も非常に重要であり、今般御審議いただいております公金受取口座登録法案によって初めて緊急時の給付等の支給等に、事務等にマイナンバーが利用できることになって、これによって申請手続の簡素化とか給付の迅速化が図られるということでございます。
このため、公金受取口座登録法案では、国民の皆様に任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただき、その口座情報を災害や感染症などの緊急時の給付金等の支給に利用できるようにし、緊急時の給付金の支給等にマイナンバーが利用できることに今回するので、ここが大きいと思います。
○国務大臣(平井卓也君) 今回の私が言っているその口座の話は、公金受取口座登録法案というやつですね。これは、国民の皆さんに任意で公金受取口座、受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただき、その口座情報を災害や感染症などの緊急時の給付金等の支給に使用できるようにすると。
○国務大臣(平井卓也君) 公金受取口座登録法案は、国民の皆様に任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただき、その口座情報を、災害などの緊急時の給付金を始め、様々な公的給付の支給に利用できるようにするというものでございます。
もちろん、養育費の請求権というのは、今回の法案にある公金受取の際の災害時であるとか相続時という場面とは異なるわけでありまして、これは養育費を請求する権利者と支払わないといけない義務者という私人間の対立構造があるというところが、構造上の違いは当然あるわけであります。
そして、委員御指摘の、公金受取口座や登録情報の変更については、預貯金者から登録口座の変更の登録申請や登録情報の修正の届出を行っていただくということにはなっているんですが、こうした預貯金者本人からの申告のほかに、登録主体であるデジタル庁においても、定期的に、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報、個人番号、氏名、住所、性別及び生年月日を利用した確認を行うことによって、これは年に一回程度ですかね
今回、マイナポータルからのオンライン申請のほかに、例の公金受取口座ですね、国民が日常的に利用する金融機関の窓口においても申請できるし、そこを手厚くサポートする必要があると思います。 年金の話も全くそうだと思っております。委員御指摘の年金の手続を含めて、既存の事務において口座情報を多く取得している行政機関に対応していただけるようにこれから調整を進めていきたい、そのように思います。
○国務大臣(平井卓也君) 公金受取口座登録法案、議員御指摘の法案ですが、国民の皆様に任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただき、その口座情報を各種公的給付の支給等にできるようにするというものです。これにより、各種給付等の申請においては、口座情報の記載とか通帳の写しの添付とか、行政機関における口座情報の確認作業等を不要にすることができます。
そこで、本法案において、預貯金者が公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録することを求めることができるということにしておりますが、預貯金者である国民の側からすると、口座をマイナンバーとともに登録することによって、具体的にどのようなメリットがあるのか、とても気になるところであります。 そこでお尋ねをしますが、本法案によって、緊急時の給付金等の支給はどのように迅速になるのでしょうか。
デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、整備法案に公金受取口座登録法案、マイナンバーの利活用の預貯金口座を管理する法案であったりとか、あとは地方公共団体のシステムの標準化法案、どれも非常に重たい法案であります。
本法案は、国民の皆様に、任意で、公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただきまして、その口座情報を災害や感染症などの緊急時の給付金等の支給に利用できるようにするものでございます。 これによりまして、具体的には、緊急時の給付金等の申請におきまして、口座情報の記載や通帳の写し等の添付、あるいは行政機関における口座情報の確認作業等を不要とすることができるということでございます。
公金受取口座登録法案についてのお尋ねがありました。 本法案は、国民の皆様に任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただき、その口座情報を災害や感染症などの緊急時の給付金の支給等に利用できるようにするものであります。 これにより、緊急時の給付金の申請においては、口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等を不要にすることができます。
マイナンバー制度は、デジタル社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものであり、来年三月からの健康保険証とマイナンバーカードの一体化のほか、運転免許証のデジタル化、公金受取口座における利用など、その利活用と普及を促進してまいります。 御指摘の法案については、議員立法に関するものであることから、国会及び各会派において御議論をいただくものと考えます。
なおこの点につきましては正当の権限がある職員であつた場合と、正当の権限が認められていない職員であつた場合とにおいて多少法律上の問題はございますが、この点につきましては会計検査院の御了解も得まして、表見代理というような関係におきまして、税務職員が納税者から受取つた公金、受取つた金額につきましては納税義務消滅というような解釈をいたしまして、これは国庫の損失ということに考えておる次第でございます。