2010-10-26 第176回国会 参議院 法務委員会 第3号
そして、もし証拠が足りなければ無罪、あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。
そして、もし証拠が足りなければ無罪、あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。
そこで、この附則の二項にございますように、この法律の施行前に無罪の裁判があった者にかかわる補償——免訴、公訴棄却等も含みますけれども、そういう補償については旧法——改正前の規定によるというのがこの制度の仕組みからいたしまして妥当であろうというふうに考えて、このようなことになっているわけでございます。
右の二名に対しましては、将来無罪あるいは公訴棄却等の裁判があれば、刑事補償法に基づく補償が行なわれることになると、私は考えております。
その点は当委員会において前に御説明申し上げたのでありますが、それ以外の免訴あるいは公訴棄却等の場合につきましては、新刑訴になつてからの正確なる統計は手元に実はございません。なお調べます場合には、免訴、公訴棄却中の勾留を受けたものという数字によらなければならないと思うのでありますが、そういう統計は今用意してございません。
その結果、只今御指摘になりましたように、一つは抑留、拘禁をされて捜査の後、検事の手許で不起訴になつた場合、特に嫌疑なし、罪とならずというような、裁判所で言えば無罪に相当するような場合、及び起訴された後に無罪の裁判ではないけれども免訴、或いは公訴棄却等の裁判があつた場合、この二つの場合においてやはり補償をすべきではないかという御趣旨と考えるのであります。