2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
本法律案は、著作物の公正な利用を図るとともに著作権の適切な保護に資するため、図書館が著作物の公衆送信等を行うことができるようにするとともに、放送同時配信等における著作物の利用を円滑化するための措置を講じようとするものであります。
本法律案は、著作物の公正な利用を図るとともに著作権の適切な保護に資するため、図書館が著作物の公衆送信等を行うことができるようにするとともに、放送同時配信等における著作物の利用を円滑化するための措置を講じようとするものであります。
この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。
学校その他の教育機関における複製等に係る権利制限の規定については、非営利の教育機関の授業の過程における著作物の複製や公衆送信等について、権利者の許諾なく利用できることを規定しております。
この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。
今回の法改正が実現いたしますと、従来と同程度の条件の下で教育機関における公衆送信等が可能になります。その代わり、一定の公衆送信については無償というわけではなく、補償金が権利者に支払われることになります。これによって、従来は権利処理が必要であったICT活用教育に伴う著作物利用が円滑化するとともに、権利者には利用に応じた利益分配が保証されることになるわけです。
本案の主な内容は、インターネットを用いた無断送信等の差しとめを可能とするよう、紙媒体による出版のみを対象とする出版権制度を見直し、公衆送信等を行うことを引き受ける者に対しても出版権の設定を可能とするほか、視聴覚的実演に関する北京条約の実施のため、所要の措置を講ずるものであります。
七、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の運用に当たっては、出版市場、とりわけ今後の発展が期待されている電子書籍市場等に不当な影響を与えないよう留意すること。
三項目ございまして、一番は、映像の複製、頒布、貸与、公衆送信等実演の利用については、実演家には許諾権を規定する。ただし、映像制作者に強い反対があるのであれば、実演家がその実演の映像の制作に寄与することを約束したときは、反対または特別の契約がない限り映像の利用について反対することができないと規定することもやむを得ないと。