2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
本法律案の立法事実について改めて御説明申し上げますと、そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法等の一部改正法の附則により、国会の御意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。
本法律案の立法事実について改めて御説明申し上げますと、そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法等の一部改正法の附則により、国会の御意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。
六十三条において規定していることとされている選挙犯罪等についての特例ということでございますが、現在、平成二十七年六月成立の選挙権年齢の引下げに係る公職選挙法等一部改正法附則第五条第一項及び第三項に規定されているものを少年法に移すというものでございます。
平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
そうなんですよね、公文書管理法のみならず、例えば情報公開法も国家公務員法の一部もそうだと思いますし、行政手続法や各種税法、補助金適正化法、公職選挙法等、大切だし、あらゆる場面でこれは公益通報が利いた方がいいなと思う法律が守備範囲に入っていないというような答弁を望んでおりました、高田次長。
○福島みずほ君 現行法で国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に含まれないと解されている税法、補助金適正化法、公職選挙法等の追加をすべきではないでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この度は、政治資金規正法あるいは公職選挙法等に関わる疑問が呈されたわけでございます。そうしたことについては、まさに国会議員としての責任、身分等に関わることでもあります。そういう指摘に対しては、これは内閣の一員であろうと一員でなかろうと、あるいは与党の議員であろうと野党の議員であろうと、指摘があればその説明を果たしていかなければならないわけであります。
委員会におきましては、公職選挙法等の今後の改正の在り方、投票機会、投票環境の向上策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
その上で、平成二十九年及び平成二十六年執行の衆議院議員総選挙は、公職選挙法等の規定に基づき適切に執行されたものであり、選挙の公正を害しているとは考えておりません。 次に、総理の解散権の制約についてお尋ねがありました。 内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はないものと承知しております。
私は、党を代表して、議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。(拍手) 九年連続で人口が減少し、年間の出生率が九十四万人を割り込むなど、急激な人口減少、少子高齢化は進む一方であるにもかかわらず、今回提案されている法案の内容は、人口構造の変化に逆行するかのような参議院定数の六増案です。まさに時代錯誤と言わざるを得ない、お手盛り法案です。
○辻政府参考人 少年法につきましては、平成十九年に成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則において、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされた上、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされたところであります
また、これに加えまして、平成二十七年六月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立をしておりますけれども、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたということも踏まえまして、高等学校の授業においては現実の政治課題を扱うこと、また、その際の留意点等を示す通知を発出をいたしましたし、また、総務省とも連携をしまして、模擬選挙などの実践的な活動についてのワークシートを盛り込んだこれは副教材、これを作成をしまして全
○政府参考人(辻裕教君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則の規定はただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、それに加えまして、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部改正法の附則におきましても、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされているところでございます。
ただ、今回、この公職選挙法等の改正によりまして、十八歳、十九歳の方、こういった方については、非常に国政に参加するという、そういう重要事項についての判断能力が備わっており、言わば一人前の大人として扱うのが相当であるという国政上の判断が示されたものと言うことができようかと思っております。
○辻政府参考人 ただいま申し上げました公職選挙法等の一部改正法の特例の趣旨についてでございますが、国会における御審議におきまして、提案者の方からの御説明によりますと、十八歳、十九歳の者は少年法の適用を受けていることから、そのような者が人を裁くという立場に立つことが適当かという観点から検討がなされ、十八歳、十九歳の者については公職選挙法の選挙年齢を下げても裁判員にはなれないこととされたというような御説明
○辻政府参考人 裁判員の資格でございますけれども、本則といたしましての裁判員法におきましては、二十歳以上で衆議院議員の選挙権を有する者ということになってございますけれども、公職選挙法等の一部を改正する法律におきまして、十八歳以上二十歳未満の者は、当分の間、裁判員の職務につくことができないというふうな特例が規定されたということでございます。
平成二十七年に成立した公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において検討を加えるものとされている少年法に関しては、法制審議会において、少年の上限年齢のあり方及び若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置のあり方について調査審議中であり、結論を得ていないことから、本法律案による改正の対象とはしていません。
まず、一番目の議員関係経費につきましては、本年六月に公職選挙法等が改正されたことに伴い、次回総選挙より衆議院議員の定数は十人削減されることから、任期満了日以降発生する歳費等が減額となっております。 二番目の議員秘書関係経費につきましては、政策担当秘書以下三名の給与等の所要額でございます。
平成二十七年六月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられ、一部の高校生の投票も可能となりましたが、さきの国政選挙での若年者の投票結果はどのようになっているでしょうか。
野党の推薦人の参考人の方だったと思いますけれども、例えば公職選挙法等が対象になっていない、これは権力の私物化だから除外したんだという指摘がありました。また、会社法や金融商品取引法などの特別法の経済事犯が対象とならない、これは、もともとTOC条約が経済事犯等も対象としているのにおかしいんじゃないかというふうな議論がございました。 まず一点目の、選挙の関係で行きます。
○松野国務大臣 武正先生からお話をいただいたとおり、主権者教育をするに当たっては、政治的な中立性の問題や公職選挙法等の関係で、現場の先生も大変悩みながらというところがある、そういうお話は伺っております。 文部科学省としては、平成二十八年度に実施をいたしました、高等学校等における政治参加に関する学習活動に係る調査研究というものを実施しておりまして、最終的な報告書を今作成中でございます。
○安倍内閣総理大臣 解散権についてでございますが、これは一般論として申し上げますと、かねてより政府が明らかにしているとおりでありまして、今委員がさまざまな条件を挙げられましたが、こうした状況のもとでも、現行の公職選挙法等の規定のもとで内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考えております。
○林政府参考人 お尋ねの若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会でございますが、これにつきましては、先般成立しました公職選挙法等の一部を改正する法律の附則におきまして、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八歳以上とされたことを踏まえて、少年法について検討を加え、必要な法制上の措置をとる旨規定されたことや、また、民法の成年年齢を十八歳に引き下げることに向けた具体的な準備
もっとも、少年法の適用対象年齢を含む、若年者に対する処分や処遇のあり方につきましては、現在、公職選挙法等の一部を改正する法律附則の趣旨や民法の成年年齢についての検討状況等を踏まえ、先ほど来議論がありました、若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会において検討が行われているところでありまして、その成果や国民の御意見等を踏まえながら適切に検討してまいりたいと考えております。
先般の公職選挙法等の改正の趣旨は、未来の我が国を担っていく世代である若い人々の意見を政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくものと承知をいたしております。