2009-11-19 第173回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
その後、中医協というのは、御存じのように社会保険医療協議会法、法によって厳しく定められていまして、この中ではよく一号側と二号側、公益側とかも、三者が、厚生労働省の会議にしては珍しく極めて公正で公平で開かれた私は審議会だというふうに思っておりますが、それが、従前はそういう手続を踏んで診療報酬が決まって、そして年が明けて予算との関連の中で張り付けが行われるわけですが、どうも厚生労働省の方に伺っても余り情報
その後、中医協というのは、御存じのように社会保険医療協議会法、法によって厳しく定められていまして、この中ではよく一号側と二号側、公益側とかも、三者が、厚生労働省の会議にしては珍しく極めて公正で公平で開かれた私は審議会だというふうに思っておりますが、それが、従前はそういう手続を踏んで診療報酬が決まって、そして年が明けて予算との関連の中で張り付けが行われるわけですが、どうも厚生労働省の方に伺っても余り情報
ただ、我が国の医療費の水準、これはただいま委員御指摘のとおりでございまして、診療報酬につきましては、物価、賃金の動向、医療機関の経営状況、保険者の財政状況、医療を取り巻く諸状況を勘案して、診療側、支払い側、公益側、三者で議論を行いまして適切に決定されている、私どもとしては、そういうことを言う立場にあるわけでございます。
労働委員会でも、使用者側、労働者側、公益側、中立的、入っているからこそ意見が出せる。例えば、今は消費者の団体を入れたり、地方自治体ですと公募で委員を入れたり、いろんな意見をきちっと代弁できるよう工夫をしています。
そこで今のような対応になりますが、このような意味で、育児休業期間中の給付について全部雇用保険制度において対応するということには制度運営上どうしても限界があるということでありまして、これは、制度運営の担い手でございます労使を初め公益側も加わりました関係審議会においてもこういった趣旨で今回の要件を設定したところでございます。
したがいまして、今度は一号側と二号側を別々にお呼びいたしまして、公益委員が中に入って、それぞれのデータについて公益側委員の考え方としていろいろ議論をして調整をしていったと、それが最後にゼロになったと、こういうプロセスを取りました。 それから、今度は診療報酬改定そのものにつきましてでありますが、先生御指摘のように、医療経済実態調査のような、こんな厚い統計が出てまいります。
中医協の委員構成につきましては、診療担当者側、支払側、そして公益側という三つの立場、そして診療担当者は、保険診療を担当する者としての医師、歯科医師、薬剤師を代表するという構成になっております。
○政府参考人(辻哲夫君) 中医協の委員構成につきましては、支払側八名、診療側八名、そして公益側四名、御指摘のとおりでございますが、これは昭和三十六年の法律改正におきまして、言わば、むしろそれ以前はこの原案が八名、八名、八名といったようなことであったのが八名、八名、四名になったというような経過があると承知しておりますが、そういった経過をもって現在に至っているというものでございます。
支払側八人、診療側八人、公益側四人というのは確かにこの法律の第三条に書いてあります。 ただ、じゃ、まず支払側のメンバーの八人ですね。今の御説明ですと、それぞれの団体から御推薦をいただくと、こういう御説明でしたが、その支払側の八団体はどういう理由で決めたんですか、どういう団体が入っているんですか、御説明ください。
それから第二番目に、そのことによって結果が最初意図した方向からかなり曲がったのではないか、そういう事実はあったのかどうかという御質問でございますが、むしろ、十二年の改定以降、その実施について、新しく設定した制度でございますので、できるだけ円滑に運営されるという観点で、一号、二号、それから公益側も議論を続けていったわけでございまして、特定の段階で特定の方向に曲がったということは私は全くなかったというふうに
○朝日俊弘君 問題意識はお持ちいただいていると思いますから、今後、是非十分な検討をお願いしたいんですが、私の理解は、やっぱり今、大臣もちょっとおっしゃいましたけれども、診療報酬の決定プロセスに、診療者側と支払側とそれから公益側という三者構成で成っているんだけれども、実は、一番大事な、ユーザーの側というか利用者の側というか、患者さんの側の意見が、あるいは問題意識が十分反映されない仕組みに成り立っているというところに
この公益側というのは、どういう役割を持っており、またどのような選定基準なのかということでございますけれども、公益と申しますと、やはり中立的な立場が非常に大事でありますし、また、広く国民全体の利益を一般的に代表していく、こういうことだろうと思います。また、その審議会の審議をする対象についての専門的な知識あるいは経験、そういうものから公益が選ばれてくる、こういうように思っております。
○政府参考人(青木豊君) 最低賃金でございますが、地域別の最低賃金額につきましては公益側、労働側、使用者側という三者の、三者構成によります各都道府県ごとに置かれております地方最低賃金審議会、こういったところでそれぞれ労働者の生計費でありますとか、あるいは類似の労働者の賃金あるいは通常の事業の支払能力、この三つに基づいて賃金実態調査を行いまして、そういったことによって実態把握をした上で、そこの審議会で
公益側の先生方と思いますけれども、使用者の実質的な立証責任についてはっきり述べております。 厚労省にお聞きします。このお二人の認識は正しいんでしょうか、間違っているんでしょうか。
実態上として労働者側が、これは我々だけが言うわけじゃなくて、昨年の十二月十七日の第二十七回の労働条件分科会などの論議でも、そのことは公益側の委員からも、今回の法改正で実質上、立証責任を労働者側に押しつけることにならない、そうあるべきではないということが論議をされているわけですよね。
調べてみますと、もう御存じですが、発足当初は、中医協は、あれですよね、保険者代表、それから被保険者・事業主代表、それから診療側代表、それから公益側代表、四者があって、それぞれ十人ずつ委員を出して四十人と、こういう構成でやっていたんですよね。それが良かったかどうかという問題はありますけれども、しかし、現在の仕組みと大分違う仕組みでやっていた。
しかし、人間構成を見ましても、公益側の理事とそれから損保会社側の理事という構成を見ましても、公益側の代表する理事の方が人数が多いというそういうようなことにも意を払っておりますし、先ほど申し上げましたようないろんな仕組みを持ちまして、公正中立な損害調査ができるということを我々は担保しよう、こういうふうに考えております。
もちろん、中職審におきます審議過程で、使用者側委員あるいは公益側委員が発言をされましたように、六十歳で定年となられる人の中には非常に裕福な人が多いということでありまして、失業保険を受給して海外旅行をされているというような意見も中職審において出てきたわけでございます。
その際に、労働側委員、使用者側委員それぞれ別個の意見、労働側委員はさらに五〇そのものにすべきである、使用者側は改正そのものに反対である、こういう意見がそれぞれ明記されまして、公益側委員が先ほどの政令で定めるという案を支持いたしまして、法案は公益委員の見解に沿って作成して提出した経緯がございます。そのような例がございます。
中医協は、御承知のとおり、診療側、保険者、それから公益側ということで三者構成になっておりますし、公益の委員につきましては、国会での承認を得て任命をするという形になっておるわけでございます。そして、この中医協におきましては、診療報酬等についてその具体的な、専門的な内容について御議論をいただくというふうな形になるというふうに思っております。
この例えば保険者代表であるのか、医療側であるのか、公益側の発言であるのかということぐらいはきちっとつけて、議事録を公開して、そして私、厚生省のインターネットを見ました。厚生省のインターネットは、いろいろな審議会が皆何かごちゃごちゃ載ってあるのですけれども、中医協だけは載ってないのですよ。この審議会、何十という、もうこんなにたくさん載っているんです。ごれだけは実は何の説明も載っていない。
同時にこのときに、公益側の役割と事務局のあり方というのは非常に重要な役割を果たしているんだ。事務局というのは厚生省がやっているわけでございますから、その間が全く一致するような公益側の委員の選び方というのは、もしあるとすればそれは問題があるんじゃないか。 そういう意味で、中医協の委員の選出に当たってどういう配慮とその関係がされているのか、この部分についてお尋ねをしたいと思います。
お尋ねの選任でございますけれども、公益側に つきましては、その任命に当たって国会の同意を得た上で厚生大臣が任命する。特にそういった公益側の方々に関しましては、医療の分野にも造詣が深く、公正で人格、識見ともにすぐれた方に御就任をいただくというような状況でございます。
○金子(満)委員 私は、こういう問題は最大の問題ですから、審議の経過とか、使用者側があるいは労働者側がまた公益側の委員がどういうことを言ったかというのは別に秘密でもないと思うので、明らかにしておくことは非常に大事だと思うのですね。ですから、中基審でこうなったといえば、ああそうですかと、今引き下がるような状態じゃないと思うのですよ。 この十九日に大阪で地方公聴会があって、私は行きました。