2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
国会同意人事のものというのはどういうものかといいますと、厚生労働省でいいますと、三者構成を取る会議の公益代表委員の選任について国会同意人事を要するというふうにされているものがございます。
国会同意人事のものというのはどういうものかといいますと、厚生労働省でいいますと、三者構成を取る会議の公益代表委員の選任について国会同意人事を要するというふうにされているものがございます。
これにとどまらず、労政審の障害者雇用分科会の委員でもある公益代表中川参考人は、当事者に十分意見を聞かなかったのは問題というふうにおっしゃって、限りなく黒に近いグレーだと検証結果批判されておりました。さらに、当事者でもあります阿部参考人は、検証はまだ済んでいないと明言されましたし、同じく当事者でもあります竹下参考人は、検証報告書を見て非常に残念であり、不満足な思いだとおっしゃったわけですね。
私は、現在、労政審障害者雇用分科会の公益代表委員を務めており、また、精神科医としてこれまでに精神障害者の就労支援の実践及び研究に微力ながら関わってまいりました。本日は、この二つの立場より意見を申し上げたいと思います。 初めに、障害者の雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律に関し、障害者雇用分科会の経緯も踏まえて意見を申し上げます。
そして、このフォローアップの状況、これについては、公益代表、労働者代表、使用者代表に加え、障害者代表も参画する厚生労働政策審議会障害者雇用分科会に報告をしたいと思っております。 今後も様々な御意見を踏まえながら、不断に取組を推進してまいります。
また、公益代表、労働者代表、使用者代表に加えて障害者代表も参画する労働政策審議会障害者雇用分科会においては、今般の事態への対応も含めた今後の障害者雇用施策の在り方について御議論をいただきました。 この議論を踏まえて、再発防止に向けた規定を盛り込んだ今回の改正法案を提出させていただきました。
現在は、選挙で選ばれた漁民委員が九人、学識経験者及び公益代表が六人、計十五人です。改正案では、委員の数を十人から二十人の範囲に変更できるとともに、漁民委員を従来の六割から過半数に引き下げることになります。知事の権限が強化され、漁業者の声は届きにくくなり、海区漁業調整委員会のこれまでの機能が十分に果たせなくなります。
現在は、法律で、そういう地元の漁民の枠が九人と、残りの者が学識経験なり公益代表というような知事が選任される形に、もう法律できちっと決まっているわけなんですけれども、そういう形ですと、例示的に申し上げますと、例えば、県内に五つの地域があって、これを、二人ずつ代表が出れば何の問題もないのに、法律がそういうふうに書いてあるために無理やり九人にしなきゃいけないとか、そういうことが今の法律では起こっております
こういうフォローアップを確実に行って、そして、その状況は、公益代表、労働者代表、使用者代表に加え、障害者代表も参加する労政審の障害者雇用分科会に報告することとしたいと思っております。
このために、障害者雇用施策のいろいろな議論をする労働政策審議会障害者雇用分科会というのがございますけれども、そこでは、障害者の代表ですとか労働者の代表、使用者の代表、公益代表が参画されているところであります。
従来、ワークルールの改定というのは、労働者側と使用者側それに公益代表、この三者それぞれ同数の十人ずつで構成する労政審での合意で進めるというのが、ILOの国際労働基準、そして労働政策の根幹として長年これが守られてきたんです。
例えば、委員会とか分科会のメンバーを見ますと、よく皆様方が言うのは、三者構成になっていると、公益代表、それから労働者代表、使用者代表。
国保の財政運営責任を担って国保の健全な運営について中心的な役割を果たすことになるわけでございますが、それに伴って、都道府県においても、今お話がございました国保運営協議会というのを設置することになっておりまして、これは各地方公共団体の方々との私どもの話し合いの中でも設置をするということになっておりまして、その合意の文書の中でも、各都道府県に、被保険者代表、それから保険医または保険薬剤師代表、そして公益代表
使用者側は、各企業の実情に応じて行う現行の方法が理にかなっていると述べて、公益代表からも、企業にはそれぞれの実態、それぞれの課題が違うので、実態に合った取り組みがポジティブアクションだと考えている、こういうふうな議論があった。
こうした措置の検討が労働者代表、使用者代表そして公益代表から成る労働政策審議会に委ねられたということは、非常に適切なことだというふうに考えております。 有期雇用特別部会は、昨年の十二月二十五日に第一回を開催しまして、以後、今年の二月二十日までの短期間ではありましたが、集中的に合計六回の審議を行い、建議を取りまとめたところでございます。
三柴先生は、安全衛生分科会の公益代表委員であって、立法にかかわりましたと御自身がおっしゃっているわけであります。その御自身が書いた「知っておくべきメンタルヘルスの法律知識」ということで、「就業規則に根拠規定があれば会社が産業医面談や産業医への受診を強制できることもある」というふうに書いていて、例えば復職に関する受診命令のときにはこのような根拠規定があり得ますよということで、右側にも書いてある。
行政との関係では、現在、労政審議会の安全衛生分科会で公益代表委員を務めさせていただいておりますが、今回の改正法案に盛り込まれた内容にも、濃淡はありますけれども、複数の検討会や分科会での審議、厚生労働科学研究などを通じて起案に関与させていただいてまいりました。 本日は、法案の詳しい内容紹介は省き、本改正法案が持つ主な意義について、焦点を絞り、私見を述べさせていただきたいと存じます。
○副大臣(佐藤茂樹君) もう委員御存じのとおり、厚労省としては、労働政策に関しては従来からILOの精神に基づきまして公労使の三者で検討する場を設けておりまして、今御指摘のこの公ということについては、公益代表を指すことでございまして、具体的には有識者と同様の概念であると御理解いただければ有り難いと思います。
少し、その労働者代表というのがどういう方がいらっしゃるかと申しますと、さらにもう少し申し上げて、労働政策審議会は、公益代表、いわゆる学者さんとか、あと労働者代表、労働組合の方とか、それから使用者代表、それぞれが十人ずつ、バランスよくメンバーを選ぶということにルールとしてなっているわけでございます。
この委員の内訳を変えるということですけれども、国において、例えば公益代表委員は含まれなくなるですとか、内訳をなくすということはどのようになっていくのでしょうか。委員選考の透明性というのはどう担保されるのでしょうか。
○副大臣(加治屋義人君) 今回の改正は、義務付け・枠付けの見直しの趣旨を踏まえて、地域の実情に応じた行政の推進と効率化を促していくために、海区漁業調整委員会、御指摘の委員会でございますが、知事選任委員六人について、学識経験者四名、公益代表二名とされておりましたけれども、それぞれの内訳を廃止して、知事が地域の実情に合わせて選任することを可能としたところでございます。
海区漁業調整委員会は、漁業者や学識経験者、公益代表者で構成されているところでございます。その権限につきましては、漁業者の免許内容等について意見を言うこと、あるいは漁場の使用に関する紛争の防止又は解決のための指示を行うことなどでございますが、水産特区の創設によってもその業務の内容は大きく変わらないことから、現在の体制での対応が可能と考えているところでございます。
そうではなくて、やはり公益の代表者として行動することが求められていて、そういう検察官の公益代表者という立場をいろいろなところで法に書き込んでいるということだろうと思っておりまして、確かに民法の規定の中で検察官がこういう立場で登場する場合が多々見られるわけですが、その建前は建前として、やはり重視をしていかなければいけないと。 突然の御質問ですが、そのように一応お答えをしておきます。