2018-05-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
とにかく、EUでもアメリカでも国債の大口ポジション、大口の投資家に対しては一定の報告制度を求める公的規制が導入されております。
とにかく、EUでもアメリカでも国債の大口ポジション、大口の投資家に対しては一定の報告制度を求める公的規制が導入されております。
もちろん、公的規制が大事であることはそのとおりで、したがって、今回、法律改正でガバナンスも強化をし、安全性についても承認要件に入れ込むということでありますけれども、しかし、そこから先は、それぞれの病院がどういうふうに、独自の高度かつ先端的な医療と、医療の高度の安全の確保ということを両立させていき、なおかつ、患者本位の視点でもって全て経営を行うということを、病院運営を行うということをやっていただかなければならないということで
保護施設は、福祉事務所の措置によりまして、身体や精神に障害のある生活保護受給者等を入所させるものでありまして、この入所者はその生活の大部分を施設の中で営むということでありますので、その性質を踏まえまして、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に位置づけまして、これは、より強い公的規制の対象とさせていただいております。
また、非営利、公益性に鑑みて、運営に当たって公的規制を受ける一方で、支援措置として税制優遇措置や補助金の交付を受けていることも事実です。今回の法改正で求められる運営の透明性の確保、ガバナンス強化、財務規律といったことはいかなる法人にも求める時代なのだと思います。
社会福祉事業の主な担い手である社会福祉法人が強い公的規制と税制上の特別な措置等を受けているのは、この二つの原則を担保するためであります。 だとすれば、他の経営主体がこの分野に参入した場合にも同様の規制や措置を講じるのが筋ではないでしょうか。例えば、公金によって社会福祉事業に取り組む以上、事業からの収益を配当には回せない、このように使途が厳しく制限されるのは当然のことでございます。
○茨木参考人 社会福祉法人は、やはり公益性というところで強い公的規制を受ける一方で、いろいろな支援の措置を受けてきた。それが、先ほど話が出ていたような非課税の問題であったりとか補助金であったりとかということだというふうに思います。
情報の非対称性というのは、経済学で、これは釈迦に説法ですが、公的規制のリーズニングで出てくるわけですね。すなわち、医療の方が公的規制は強くないといけないんですよ。逆じゃないですか。
また、解散時には、残余財産の帰属先が社会福祉法人またはその他の社会福祉事業を行う者、これによらない場合は国庫に帰属するというようなことになっているなど、民間企業と比べて比較的厳しい公的規制が課せられているという状況でございます。 社会福祉法人が社会福祉事業の中で得た利益につきましては、確実に地域の福祉サービスに活用していただくことが必要だというふうに考えております。
その高い公共性、公益性に着目いたしまして、強い公的規制、法的規制も含めて受けておりますし、また同時に、法人税が原則非課税になるなどの税制上の優遇措置が行われているものでございます。
○竹内委員 私の認識では、今回の中央清算機関とか格付機関に対する公的規制の導入とかいろいろやっていますけれども、しかし、世界じゅうにやはり過剰流動性があるということは事実でありまして、これがある以上は再び世界金融危機を引き起こす可能性はあるというふうに思うわけでございます。
そういうことで、まず前政権のときに、格付のずさんさに対して、格付会社に対する公的規制の導入をしたわけでございまして、その内容については大体承知をしているところであります。そういう格付機関に対する公的規制とか、それから、今回の法案にあるように、中央清算機関をつくって、清算をきちっと先進諸国と同じような形でやっていこう、こういうことは大事なことなんですよね。
実はこの間、関西大学の、国会図書館で取り寄せた論文を見ておりますと、そこで安部誠治先生という方が、規制緩和というのはタクシー産業に何をもたらしたかというこのくだりの中で、いわゆる規制緩和後六年半を経て、これといった新規サービスは生み出されず、新しい需要もほとんど開拓されなかった、むしろ輸送量は減少を続け、需要も縮小を続けている、ただ、規制緩和の成果は全くないというわけではない、これまでの公的規制の下
まず、金融商品取引法等の一部を改正する法律案は、信頼と活力のある金融資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導入するとともに、金融関係の業務に係る紛争の解決を推進するための措置を講ずるほか、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
これは信用格付業者に対する公的規制の導入に関しての比較検討表なんですけれども、こっちの場合は、今回、金商法改正に盛り込まれた登録制とともに、新たな自主規制機関の設置が代替案として比較検討の対象になっています。
ただ、先ほど言いましたように、やはり社会と公的規制の在り方というのは体の関係、服の関係で、やはり今そういう思いで変えなければいけないということになったんでしょうけれども、本当に市場原理というのが働いたんだろうか。
社会と公的規制の在り方というのはよく言われます人間の成長と一緒で、だんだん大きくなっていって服も変えていくように、やはり社会の変わっていく中で規制も変えていかなければいけないということをよく言われるんですけれども、本田局長、この難しい時期にこの大事な法案を本当によくまとめられて、衆議院では、今来られていましたが、与野党でこうして修正案をできたということで、私は、かねてより局長はいつも現場主義で、何かあれば
その立場から、今回の金融商品取引法改正案のうち、信用格付業者に対する公的規制の導入について意見を述べさせていただきます。 今回、公的規制として登録制の導入、登録業者への規制、監督、無登録業者の格付を利用した勧誘の制限をうたっております。登録制の導入は、金融行政による信用格付の利用に呼応するものであると理解しております。 私どもの三國格付は、投資家向けに格付情報を提供する役割に徹しております。
ただ、格付会社に対する公的規制は国際的に見ても導入が浅いですし、もちろん我が国においてはこうした取組は初めてでございます。今回の改正案で導入される措置は、証券監督者国際機構、IOSCOと言うそうですけれども、これの基本行動規範と整合的なものだというふうにされておりますけれども、我が国の状況、実態も踏まえて、適切なそういう指針が決められなければいけないと思います。
○荒木清寛君 そこで、具体的にもう少し信用格付業者に対する公的規制についてお尋ねいたしますが、先ほどもサブプライムローン問題に関しまして、こうした業者が格付をするということは利益相反ではないか、こういう指摘もありましたし、さらには今回の法案のような登録制じゃなくて免許制にすべしというそんなお話も今あったわけでございます。
まず、金融商品取引法等の一部を改正する法律案は、信頼と活力のある金融資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導入するとともに、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度の整備を行うほか、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるものであります。
格付会社に対する公的規制の導入に伴い、登録を受けた格付会社には、格付の決定や提供に関する方針、方法、これを格付方針等と呼んでおりますが、これを公表し、これに従って格付業務を行うことが義務づけられるわけでございます。
その立場から、今回の金融商品取引法改正案のうち、信用格付業者に対する公的規制の導入について、私の意見を述べさせていただきたいと考えております。 今回、公的規制として、登録制の導入、登録業者への規制、監督、無登録業者の格付を利用した勧誘の制限をうたっております。登録制の導入は、金融行政による信用格付の利用に呼応するものであると理解しております。
今回の改正案の柱の一つに、先ほど来議論になっております格付会社への公的規制の導入があります。目的は、市場の公正性、透明性の確保、このようにうたわれておりますが、要は、市場参加者に正しい情報を伝えるための体制の整備だろう、このように思うわけであります。
最初の質問者なので簡単に今回の改正内容を述べさせていただきますと、金融商品取引法の一部を改正する法律案でありますけれども、まず第一に、信用格付会社に対する公的規制の導入、また二番目に、利用者保護の充実のために、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADRの整備、そして投資家のプロ、アマの移行手続の見直し、また有価証券店頭デリバティブ取引の分別管理義務導入、そして三番目に、公正で利便性の高い
これは、政府による直接介入、補助金等による誘導政策、公的規制、あるいは、政府による直接のライバル企業、かつては官業としての郵貯がございましたが、そうしたものと私企業を競争させることによって私企業の行動を牽制するという、大きく分けますと四つぐらいの方策がございました。