2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
○長浜博行君 法制局長官に伺いますが、先ほど御説明をいただいた天皇のその他の行為に、今の御説明のような形で、公的行為ではなくて、その他の行為に公的性格を付与するということはどのように御説明されるんでしょうか。
○長浜博行君 法制局長官に伺いますが、先ほど御説明をいただいた天皇のその他の行為に、今の御説明のような形で、公的行為ではなくて、その他の行為に公的性格を付与するということはどのように御説明されるんでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 天皇の行為は、①国家機関としての行為である国事行為、②象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為、③その他の行為の三つに分類されます。 まず、国事行為は、国家機関としての天皇の行為であり、その内容は、憲法第四条第二項、第六条及び第七条に規定されているとおりでございます。
こういうことを言うと必ず、天皇陛下の国事行為や公的行為も行事もいろいろあって、これはやっぱり首都の近くにいないと難しいんだよ、これは工夫で幾らでもできるし、あと、物理的な距離を言う人もいますけど、そのためにもリニアができるんじゃないですか。人口減の時代にリニア造ったって、お客さんがなかなかいなくてJR東海は今のようにもうからないですよ。もっともっと交流を盛んにする。
二つ目の論点である女性宮家について、女性皇族の結婚後も、御皇族としての活動をお続けになり、皇室の天皇皇后両陛下の御公務をお支え願えないかということでございますけれども、これにつきましては、そもそも、天皇そして御皇族の公的行為というのは何かというのは、憲法上位置づけるべきではないかと個人的に思っております。
自民党日本国憲法改正草案第六条第五項で、天皇の国事行為や私的行為ではない公的行為を明言していることも大問題です。内閣が関与しない公的行為の明記は、天皇の権限強化であり、国民主権に反します。 象徴天皇制とは、天皇が日本国の象徴としての役割を積極的に果たしていくことではなく、象徴としての非政治的行為しかできないという意味だとの憲法学者らの意見を肝に銘ずるべきであります。
その尊崇の究極の対象としての天皇というものが、象徴天皇という現憲法下で、いかなる振る舞いの中で形成されるのかというところに、先ほど我が党の北側委員が言ったように、私的行為と公的行為と、そして国事行為、国事行為から話をする方が多いんですけれども、本来の、私が申し上げた象徴天皇ということからいくと、思想的にはかなり多くの方がそうしておっしゃるわけなんですが、天皇というのは国民と国土の安寧を祈る存在としての
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成二年五月十七日の衆議院予算委員会において、当時の工藤内閣法制局長官は、天皇の公的行為について、「いわゆる天皇の公的行為というのは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われるものをいう」中略「国事行為の場合にはいわゆる憲法に言う内閣の助言と承認が必要であるということになっておりますが、天皇の公的行為の場合にはそこで
○国務大臣(菅義偉君) いずれにせよ、天皇の公的行為については、平成二十二年二月十八日に示した政府統一見解のとおり、各行事等の趣旨、内容のほか、天皇陛下が御臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきであること、内閣は天皇の公的行為が憲法の趣旨に従って行われるよう配慮すべき責任を負っていることなどから、今後とも適切に対応することが必要であると考えています。
○国務大臣(菅義偉君) 平成二十二年一月二十一日の谷垣委員の発言を受けて、政府において天皇陛下の公的行為についての政府の統一見解を作成をし、そして二月十八日の衆議院予算委員会理事会に提出したものと承知しています。
○塩川委員 天皇の公的行為について、その意義、国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断するということであります。その判断するというのは、時の政府ということになるわけであります。 二〇一〇年、当時野党だった自民党の下村博文議員は、「天皇の公的行為について内閣が責任を負うということは、時の内閣あるいは党派の都合や政治判断で天皇を意のままに動かしていいということを意味するものではありません。」
○菅国務大臣 お尋ねの内閣法制局長官の答弁においては、公的行為について、国事行為と同様に国政に関する権能が含まれてはならない、すなわち政治的な意味や政治的な影響を持つものが含まれてはならないという旨を答弁したものと承知をいたしております。 公的行為に関するこのような考え方については、現在においても変わりはありません。
○菅国務大臣 お尋ねの政府統一見解においては、公的行為はさまざまなものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは現実的ではない、公的行為については、各行事等の趣旨、内容のほか、天皇陛下が御臨席等をすることの意義や国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断していくべき旨を示したものであります。
つまり、皇族が減ってしまうと、天皇陛下の公的行為とかそういったことを行う際の、かわりに行う人の数が減ってしまうということが、結局、陛下の負担を増すことになる、そういう整理で議論すべきだというふうに考えますが、この点はいかがですか。
でも、それは公的行為なんですか、私的行為なんですか。
○福島みずほ君 いや、私は公的行為を行っていると思うんですよ。だって、公務員付いていっているわけでしょう。しかも、官邸に公務員付けているわけでしょう。公的行為を行っているじゃないですか。どうですか。
この論点整理におきまして、運用による負担軽減といたしまして、国事行為に関連する儀式等の見直しや、公的行為の縮減、皇族方による分担などを行うべきだとの意見が記載されておりまして、それらの課題といたしましては、既にできる見直しは実施されてきており、これ以上の見直しは困難ではないのかという意見が記載されております。
天皇陛下の平成二十七年における御公務の件数は、国事行為が一千四十七件、公的行為が五百二十九件、その他の行為が六十八件であります。 御公務の内容につきましては、まず第一に、国事行為として、内閣からの上奏書類への御署名、御押印、信任状奉呈式、勲章親授式、新年祝賀の儀などがございます。第二に、公的行為としまして、認証官任命式、拝謁、午さん、晩さん、都内や地方への行幸、外国御訪問などがございます。
もう一つの論点は、天皇の公的行為についてでございます。 現行憲法では、第四条で、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと定めるとともに、その国事行為については、今申し述べましたように、憲法に限定列挙されているところでございます。しかし、これらの国事行為以外の天皇の行為は全て私的行為かというと、そうではございません。
また、公的行為については改善の余地があるというふうに私も考えておりまして、しかし、これを果たして内閣の助言、承認という形で明記すべきなのかどうか、国事行為とはやはり明らかに違うということからいえば、政治との距離といったことについては、公的行為についてはやはり慎重であるべきというふうに考えております。 以上です。
また、現在憲法に位置づけられていない、いわゆる天皇の公的行為について申し上げれば、天皇は現在、追悼式典や植樹祭などへの御出席、被災地などへの御訪問など、国民統合の象徴としてさまざまな活動を行ってみえます。私どもは、これらの行動を天皇の公的行為として認識するものでありますが、これらの行為を憲法や皇室典範などに明記するとなると、それによってかえって天皇に激務を強いることにつながりかねません。
天皇の章では、元号、国旗・国歌、それから天皇の公的行為等を入れました。それから元首の規定も入れましたが、これらは現行制度の中で認められたことを改めて規定したものでございまして、象徴天皇制を変える考え方は取っておりません。 安全保障の章では、平和主義は全く変えておりません。
一方、論点表下段の公的行為に関しては、我が党の改正草案では、第六条の天皇の国事行為等として、例えば国または地方公共団体が主催する式典の出席などは、天皇は公的行為を行うものとして明記をいたしております。現に、国会の開会式でのお言葉、植樹祭や国体、追悼式など、国や地方公共団体が主催する式典に出席することなどにおいて、天皇の行為には公的な性格を持つものがあります。
次に、宮中祭祀を国事行為に追加すべきとか、新たな天皇の公的行為に位置づけるべきだとの意見がありますが、宗教的要素の強い、皇室行為としての宮中祭祀を公的行為として位置づけることは、政教分離の原則との関連で重大な問題が発生します。 天皇の国事行為は、内閣の助言と承認に基づく受動的かつ儀礼的なもので、天皇は国政に関する権能を有しないとする憲法第四条の規定は厳守すべきであります。
続きまして、天皇の公的行為についてですけれども、自民党の改正草案ではこれを明文化いたしておりますけれども、ただ、その一方で、その公的行為の範囲がどんどん広がって、それに対して内閣等を通じた民主的コントロールが及ばなくなってしまうのではないかという懸念は、これはやはり共有する部分でもありますので、その公的行為の枠づけ、あるいはどういう形でそれに民主的コントロールを及ぼしていくかということについては、国会等
天皇皇后両陛下の御公務の御負担の軽減と皇室活動の安定化を図ると、野田総理は度々おっしゃられるわけですが、天皇陛下の御公務、国事行為、公的行為、その他の行為、どういうイメージで分担を考えていらっしゃるんでしょうか。
公的行為の中で福祉活動とか伝統文化継承の活動や外国の御訪問とか、そういったイメージで今考えていらっしゃるということですね。 今年は西暦二〇一二年、これはキリストが生まれた年だというふうにされておりますけれども、皇紀何年ですか。
○小川国務大臣 パリ原則の中で、言葉として独立した委員会という言葉はないのでありますが、その具体的な文章としましては、十分な財政基盤を有すること、あるいは、構成員の任命は一定の任期を定めた公的行為によるというふうに文章としてはございます。この趣旨は、要するに、独立した委員会をと言っているものと考えております。
思っているんですが、重要であるだけに私は法的根拠その他についても様々な思いがありまして、まず一点、事業仕分というのは政府と民主党が政治主導を具現化する行政及び政治上の代表的な公的行為と解釈してよろしいですか。
○森まさこ君 私的行為だということですけれども、日本人がじゃ公的行為で海外に行ったときは助ける、つまり大臣や官僚が行ったときは助けて、普通のスキー合宿に行ったときには助けないんですか。日本人が海外で事故に巻き込まれる場合は、旅行や仕事など私的行為で事故に遭うことがほとんどじゃないですか。日本国民の命が十人も失われた大事故で国がこのような取扱いをされて、全く何も意見を述べない。
今回の公的行為、天皇陛下にお願いしたことは、決して天皇の政治的利用ではありません。ここははっきりしておかないと先生の論理が崩れると思いますから、私はここははっきり、政治的利用ではございません。 少なくとも、天皇陛下の国際親善活動というのは、天皇の象徴としての地位に基づいて行われるものでございます。
さて、内閣法制局それから宮内庁は、天皇の行為を、一、国事行為、二、公的行為、三、その他の行為、こういうふうに分類しています。習副主席との会見は正確には外国首相、国会議長クラスと会う引見に該当し、外国元首、王族と会う会見と区別されますが、会見、引見ともに、公的行為に分類されることには違いはない。つまり、小沢幹事長の国事行為という言葉は間違いだったわけですね。
また、加えて、この委員会で、御党の谷垣総裁から公的行為についての統一見解を求められていることも事実でございまして、公的行為、国事行為、その他私的行為、こういう三つの体系になるんだろうと思っておりますが、今、私、過去の法制局長官が御答弁されたところをずっと精査いたしておりまして、公的行為というのはかなりの幅のあることでございまして、具体的にいろいろな事象でもって公的行為ということになるわけでございます
○鳩山内閣総理大臣 天皇陛下の公的行為に関しまして、しっかりとしたルールというものがあるわけではありません。一番大事なことは、天皇陛下の御公務その他に差しさわりのないような形で、しかし、この日本にとって重要な行為だと思われたときに対して、極力その思いを理解して進めていくということが大事だと思っております。
国事行為ではない、もちろん私的な御行為でもない、要人との会見あるいはいろいろな施設を御訪問になる、そういう公的行為は内閣が責任を持つということでしたね。この陛下の御活動、御行為は憲法第何条に基づくものなのかという議論が谷垣総裁との間でありましたね。これは第何条ですか。
さきの衆議院予算委員会で、我が党谷垣総裁が天皇の国事行為と公的行為について平野官房長官に質問をしましたが、平野長官は即答できずに、法律的な観点でしっかり答えなければいけないので後刻答えると答弁し、立ち往生となりましたが、これが政治主導、脱官僚というのでしょうか。 こういった憲法解釈は、政治家でなく法制局長官が整理して答える問題ではないでしょうか。
例えば天皇陛下の公的行為も検察の捜査も全部思いどおりになるのか。一党独裁国家ではそういうこともあり得るでしょう。しかし、我々のような自由社会ではそういう考え方は間違っています。自由社会の一番大切な倫理というものは、力の強い人がやりたい放題やっちゃいけませんということなんですよ。これは、政権党にも権力を行使する機関にも、どちらにも当てはまることであります。
公的行為なんだと。 そうしますと、国事行為であれば、申し上げるまでもありませんけれども、憲法三条で、内閣の助言と承認のもとに、内閣の責任のもとに行う。それから第四条において、天皇は国政に関する権能を持たない。こういう中で国事行為は行われるわけですね。 公的行為だと、どうなるんでしょうか。
○平野国務大臣 いわゆる国事行為あるいは公的行為。国事行為につきましては、先ほど谷垣先生がおっしゃられたように、憲法の七条に個別に決めておるものを国事行為と申し上げております。それ以外の外国の要人の方との接見云々含めて、これは公的行為として、国際社会の中で各国との友好親善、こういう立場で会われることについてのことを申し上げているわけであります。