2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
なお、世帯の全額免除となります公的扶助受給者の現在数は年度末で百十四万件、市町村民税非課税の障害者、そちらの方は八十二万件となっております。
なお、世帯の全額免除となります公的扶助受給者の現在数は年度末で百十四万件、市町村民税非課税の障害者、そちらの方は八十二万件となっております。
実際に全国公的扶助研究会の方たちが緊急アンケートされた結果でありますけれども、そのときでも、私、今日、添付をさせていただきましたが、これは最高裁に問い合わせて、その後の家事審判の、調停とかも全部つけておりますが、ほとんどもう皆無状態です。
NHKは、日本放送協会受信料免除基準に基づき、親元から離れて暮らす学生のうち奨学金受給対象の学生や、公的扶助受給者、市町村民非課税の障害者などについて受信料の全額免除を実施しておるところでございます。
○参考人(松崎和義君) 先ほど申し上げましたように、公的扶助受給者、市町村民税非課税の障害者などについてでございます。そのほか、学生の方の、親元から離れて暮らす学生のうち奨学金の受給をしている学生さんにつきましても全額免除というふうになっております。
共助でもカバーできない場合には公的扶助によって救済されるというふうな既存の社会保障制度の基本的な仕組みになっているわけなんですが、で、公的扶助の部分が言わば公助ということになるんですが、この生活保護がうまく機能しているかというと、よく捕捉率二割というふうに言われていますけれども、受給されるはずの人で受給されていない人が八割いるというのが今現状になっています。
民法の認める親族的扶養の範囲は、近代法に類例がないほど広範であり、特に現実に共同生活をしない親族にまで扶養義務を課しているということを考えると、私的扶養優先の原則の適用に際しては、特に慎重な考慮を払うとともに、公的扶助を整備強化することによってその補充性を緩和し、できるだけ私的扶養の機会を少なくすることが望ましいと。もっともな考えだと思います。
いろいろな御議論はあろうと思いますが、ある意味、困っておられる方々に対して、何とか、住居がなければ職も探せないとかいろいろな御事情がある中において、先ほど申し上げました生活困窮者自立支援法の中において行っておる事業でございますので、そういう意味では、福祉政策といいますか公的扶助といいますか、言うなれば困った方々に対しての対応であるということを御理解いただければありがたいのと、それから、今、九カ月という
そして、選んだ選択肢では対応できないリスクが発生したときに、相互に連帯して生活を保障する共助、さらには公的扶助など、必要な生活保障を実施する公助がしっかりと機能する、このことが安心感につながるのではないでしょうか。 菅総理は、自助、共助、公助、そして絆という国家像を追求していくに当たり、この選択肢のある社会の実現についてどのようにお考えかという点をお尋ねして、私の質問を終わります。
政府の一次補正あるいは二次補正の対策、十万円の定額給付とか緊急小口資金の活用など、いわゆる生活支援メニューの取組との関係もあるのではないかと思っておりまして、ここは、生活保護、公的扶助の制度の中で、他法他施策との関係が大変大事に今現場ではなっているのではないかというふうに思います。
そして、この片方の親は、天涯孤独になって、高齢になれば公的扶助を受けるしかないんですね。ですから、ここにも社会保障費がかかってくるわけです。 この制度は、一人親家庭をつくって公的扶助をし、そして、もう一人の一人親は天涯孤独にして公的扶助をしというように、公的扶助、公的扶助、公的扶助というのが日本の今のこの家族制度なんですよ。
これまでも免除については公的扶助受給者や障害者などを対象としてきましたが、これはほかの視聴者の負担の上に成り立っているということがあることから、今後も限定的に運用をしていきたいというふうに考えています。 あと二つの多数支払における割引と設置月の無料化については、これから実施することとしており、周知をしっかりと行うことが重要だというふうに考えております。
○若松謙維君 このパネルですか、資料三を見ていただきたいんですが、先ほど森本先生も振られましたが、NHKはいわゆる公的扶助受給者、障害者、社会福祉施設などに対して受信料の全額又は半額免除等の配慮が行われております。特に、このパネルを見ていただきますと、社会福祉施設につきまして、去年の四月から、今まで一部免除対象外だったものが全て対象になりました。
あと、特に住居費の面からは幾つかデータはそろえられるだろうと思いますし、あるいはまた、はっきりした数字ではありませんけれども、例えば家がない方々あるいはインターネットカフェなどで寝泊まりしておられる貧困状態の方々につきましても、例えば家が安定することで公的扶助に至らずに生活を再建できるんではないかとか、そういったことが、なかなかはっきりデータでは示せませんけれども、そういった議論が組み立てられるのではないかなというふうに
こんなに生活保護という保護行政、公的扶助が語られなかったということは、本当に初めてではないかというふうに思います。 そして、介護の現場についても語られていなかったです。新たな外国人の受入れについてという挨拶の中の文言の中にも全く、厚労の分野で扱っていく介護現場、ここについてどういう人材の受入れを、どういう法整備をしていくのかということも全く触れられていなかったです。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員の質問もあるということで、諸外国の公的扶助制度についてざくっと調べさせていただく中で、今、アメリカの事例等々がございました。
それは、外国と比べても生活保護丸抱えの公的扶助というのは珍しいと思いますので、もっといろんな人が使いやすくなるような生活保護のありようというのは考えられるのではと思います。
私、ちょっと調べましたら、日本の公的扶助を受けている受給者というのは人口の一・六%。これはイギリスとかアメリカは一〇%です。障害者認定、例えばスウェーデンでは二〇%ですが、日本では今六・七%と大分絞り込んでいる。しかも、劣等処遇ということも言われておりますが、つまり、働いている標準世帯に比べて優遇しちゃいけない、標準世帯に近づくようであれば保護から外されていく。
その後、昭和五十七年には難民の地位に関する条約が発効いたしまして、この条約において、難民に対する公的扶助は、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることが締約国の責務とされているところでございまして、難民に対する保護の措置、この昭和二十九年通知により行われることとされて、今日に至っているものでございます。
さて、平成二十五年に制定されました生活困窮者自立支援法により、公的扶助であります生活保護制度と、その周辺制度として生活困窮者の自立支援を図る生活困窮者自立支援制度が整備され、生活困窮者に対する重層的な支援体制が構築されました。
政策的に、一言だけ申し上げますが、社会保障というのはいろいろな構成要素がありまして、社会保険、社会手当、公的扶助、福祉サービスあるんですが、日本の場合は社会保険が中心になってきて福祉サービスが非常に軽んじられていると、そこから起こる問題がしっかり把握できないという問題もあるのではないか。
生活保護のような公的扶助制度についての諸外国との比較ということでございますが、この点につきましては、各国において各制度の対象範囲あるいは物価水準などが異なるために、単純に比較するということはなかなか難しい、なじまないものではないかなというふうに考えております。
でも、その低い中で社会保険がほとんどを占めていて、公的扶助、つまり貧困者の救済というのは非常に限定的です。 ですから、日本型の平等主義にセットになってくる日本型の社会保障制度というのは、年齢層間の再分配機能は高い、年金のことです。
だから、そういうところで根本的に公的扶助がやっぱり余りにも水準が低いというのは問題だと思います。 だから、短い答えは、やっぱり絶対的貧困をまずもちろん考えるべきなんですけど、その次の相対的貧困も考えなきゃいけない。でも、日本の場合は実質所得が全体に下がっているために、実は絶対的貧困と相対的貧困がほとんど同じような概念になってきている。そこが大問題だと考えています。
やっぱりそこを強化していくべきだ、公的扶助が相対的、絶対的に低いんではないかというお話があったかと思うんですね。それはどういう形で施策として行っていくべきだとお考えでいらっしゃいますでしょうか。例えば給付というようなものなんでしょうか、それとも、先ほどちょっとお話がありましたような人材育成、いわゆる教育、研修という形で行っていくべきなんでしょうか。そこをお考えがございましたら教えてください。