2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
もう一番強かったのが、企業が農地を所有して、それがどうして企業だけそういう悪者扱いするのかよく理解できませんが、そこを例えば産廃置場にしちゃうと、そういうことがないようにという話なんで、これには、念には念を入れて、一遍自治体が、養父市が買い取って、先ほどのように売りたい、貸したいという人たくさんいるわけですけど、そこから養父市が一遍買い取って、それをもし何かあった場合には買い取りますと、停止条件付で公有財産
森友学園もずさんだったけれども、日本中の公有地、国有地の払下げがずさんなんですよ。同じ。LINEもずさんな部分があるかもしれないけれども、日本中の様々なビジネスが、そういう個人情報の管理ということでは問題があるんですよ。 個人情報保護委員会、おいでいただいています。結局、立入りとかやったけれども、LINEは特別に悪かったんですか。
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツといった第三国に設置されている慰安婦像のうち、公有地に設置されている像につきましては、現在、アメリカに三体、ドイツに二体と承知しております。
これは、要するに、地方で維持がなかなか難しいと言われているローカル線のところに公有民営のような形で補助をしていこうというものです。 例えば、鉄道には様々な機能があって、列車の運行、車両の維持修繕、施設の維持修繕、そして土地の保有、こういうふうに機能が分かれておるんですが、例えば土地の保有を地方公共団体が行って、市町や県が行って、国が交付税措置するであるとか。
ほかの法律においても、公拡法ですね、公有地の拡大の推進に関する法律においても規定があったりするわけですけれども、そうしたほかの法案と比較した上での本法案の事前届出についての罰則適用は妥当性があるのかどうか、どのように評価するべきと考えますか、伺います。
また、特別注視区域内の土地等の所有権等の移転等の届出義務につきましては、お話のありました国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律に設けられております届出制度と異なりまして、届出後の譲渡制限期間が設定されておりません。そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。
例えば、公共施設や公有地を促進区域として設定する場合で、合意形成を行うべき対象がごく限られている場合などにおいては、必ずしも協議会に諮るプロセスを経ずとも促進区域の設定を行うことは可能だというふうに考えています。 促進区域の設定に当たっては、地域の合意形成のプロセスとして、住民も含めた地域の様々な主体に参画いただくことが目的でありますので、協議会の設置自体が目的というわけではありません。
なので、私、本当はこういったシステム標準化は最初は影響の少ないところから、例えば財務会計システムとか公有財産管理システムとか、そういったところから何で施行しなかったのかというところをお伺いいたします。
これには、原子力発電所のみならず、水力や火力、地熱も入るということで、保安林の解除であるとかまた公有水面の活用であるとか、そういったことも含めて県に調整に入っていただくという意味も含めて、こういう形を取らせていただいております。
昨年の十一月にも災害特で質問させていただいたりしたんですが、地元の飯能市というところで、市の公有地を民間に長期貸与してメガソーラー施設とサッカー場を造るんだという事業がスタートしております。
一方で、じゃ、多数決で、広域なりあるいは国が権限を持てば、地元市町村が反対しても造っていいのかということになると、やっぱりそこの苦しみといいますか、苦渋を為政者が負うということがやはり一番重要でありまして、その意味で、私は市町村がやっぱり苦渋の立場に立つということがまさに政治の、あるいは政策決定の本質だろうと思っていまして、それは都道府県が、産廃にせよ、ほかのものでも、ゴルフ場とか、いろいろ許可権、公有水面埋立
今の委員からの御指摘にお答えするとしますと、土地を所有主体によって分類いたしますと、国が持っている国有地、それから民間が持っている民有地、それと自治体が持っている公有地の三つに分類ができるというふうに考えております。
こうしたことについて、まず、仮設住宅の建設用地につきましては、公有地を原則としていますけれども、民有地を借り上げる場合は災害救助法において国費の負担の対象としておりますし、また、国交省の事業としましても、災害時に仮設住宅用の用地として活用できる避難地、避難場所等の整備に対しましては、防災・安全交付金より支援を行っているところでございます。
日本の公有水面埋立法に基づき進められている作業の中で、米側の申請手続は、総理がおっしゃるように、含まれているんでしょうか。お答えください。
特定民有地買上事業は、国立公園等のうち、自然環境保全上特に重要な地域であって、民有地であるために当該地域を買い取らない限り私権との調整上厳正な保護管理が図れない地域を対象といたしまして、土地及びその上に所在する立木を含めて国が直接買い上げ、公有地化することにより、適正な保護管理を図るものでございます。 過去十年間で、六つの国立公園等の二千六百二十七ヘクタールについて買上げを行ってございます。
そしてまた、その問題の所在は業者にあるように、言いぶりでこれ回答していますが、そもそもこの問題は、当初、公有水面埋立申請の土砂に関する図書にはなかった本島南部の土砂を、計画変更後の土砂に関する図書で、埋立て用土砂として三千百五十九万立方メートルを採取可能と、南部で採取可能と掲示をされたことが発端になっています。
二〇二〇年四月二十一日の公有水面埋立変更承認申請に添付された埋立てに用いる土砂の図書において、防衛省沖縄防衛局は、本島南部地区から三千百五十九万立方メートルの埋立て用土砂、岩ズリを採取すると公表しました。 本島南部は、県民の四人に一人、約二十万人が犠牲になった沖縄戦の激戦地です。
これを市町村が受け取る、市町村が受け取ったままでは公有地になってしまうので、ランドバンクに移管して、ランドバンクが、市町村が作ったプラン、土地再生プラン、これは現在、日本にはございません、具体的な土地再生プランに沿ってその土地を随意に活用していく、この随意性というのが非常に重要な部分でございます。まあ、これはまた、あれとしまして。
在日米軍施設・区域として米側に提供する土地のうち、民有地及び公有地につきましては、賃貸借契約により使用権原を取得することを基本としており、必要に応じて買収により使用権原を取得をしております。 さらに、合意の得られない土地につきましては、やむを得ず、駐留軍用地特措法の規定によりまして使用権原を取得することといたしております。
○平沢国務大臣 過去三か年で十二団体について、復興庁職員が直接赴き、市町村職員等とともに検討を行いまして、まず、造成地における土地のマッチングの仕組みの構築、それから二番目として、移転元地における公有地と民有地がモザイク状になった土地の活用促進の仕組みの構築、三番目、企業誘致などの取組を実施してきたところでございます。