1980-03-21 第91回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○前田(宏)政府委員 ただいま委員もおっしゃいましたように、わが現行法では特別な規定というものを設けている例はほとんどないと言ってもいいかと思いますけれども、いま一つ私の記憶にございますのは、法務省の所管の法律で簡単に言えば公害罪法と呼ばれている法律がございます。
○前田(宏)政府委員 ただいま委員もおっしゃいましたように、わが現行法では特別な規定というものを設けている例はほとんどないと言ってもいいかと思いますけれども、いま一つ私の記憶にございますのは、法務省の所管の法律で簡単に言えば公害罪法と呼ばれている法律がございます。
先ほどちょっと申しました公害罪法の関係はそういうものとはまたちょっと異質な問題でございますので、基本的にはやはり法定刑との相関関係ということでいくべきではないかと当面は考えております。
ただ、わが国の法制上、無過失賠償責任を採用するかどうかというのは、たとえば公害罪法の制定の前後から法務省当局においてもずいぶん論議され、種々の検討が加えられつつあるというふうに私は承知をいたしております。
なお、これまで当省としてはいろいろな法案を過去に法制審議会にかけておるわけでございますが、不動産侵奪罪、暴力行為処罰法の改正、それから身のしろ金誘拐、業務上過失の罰則の問題、公害罪法の新設の問題、これらいずれも総会二回、部会二回で御審議を願っておるわけでございまして、それらに比べまして今回の案件は、条文の数におきましても当時一カ条でございまして、問題点は十分各委員御把握になっておりましたので、相当慎重
それじゃ、その次にもう一つ伺いたいのですが、その改定部分は検察審査会が、三菱石油の公害罪法による起訴相当の議決をするに当たっては、事故タンクT−二七〇号タンクの使用上における過失が重要な論拠になっており、この過失を問う根拠には、政府の事故原因調査報告書の、事故発見前後の状況の、問題にしておる改定前の報告が重視されておるということは、議決の理由の中で明らかに示されておるところです。
○矢山委員 十七日の当委員会におきまして、三菱石油の重油流出事故に対する検察審査会の公害罪法等を適用して起訴すべきが相当であるという議決を出されたことをめぐりまして質疑をしたのでありますが、時間的な制約の関係から、法律論争というのはなかなかむずかしいものでして、きわめて不満な質疑に終わっておりますけれども、きょうそれを繰り返そうとは思いません。
しかもその検察審査会が半年にわたり検察庁から提出されたあらゆる資料を慎重に調査検討した結果、三菱石油に対し公害罪法等による起訴をするのが相当であるという結論を出したのですよ。この事実を私は厳正な事実として一つは踏まえなければならぬ。 もう一つは、三菱石油の重油流出事故は、御案内のように瀬戸内海広域にわたりまして油濁を生ぜしめました。
ところが、公害罪法を適用するについて証拠が不十分というだけでなしに、公害罪法が具体的に故意犯としても過失犯としてもどういうことで適用ができないという判断を下したのか、その理由を言ってもらいたいのです。私は最初言ったでしょう。三菱石油を不起訴処分にしたその具体的な理由が知りたいから理由書を出してくれと言ったら、あなたはそれは出せないと言う。
○矢山委員 この場合重要なのは、公害罪法の適用に当たって、公害罪が成立するための構成要件をどういうふうに理解するかということが、起訴、不起訴を決定する非常に重要な要素になっておるわけでしょう。そこで私はあえて問うたわけですよ。だから、もしあなただったらどう考えるのですか。
そこで私は、問題を三菱石油に対する公害罪法――正式には人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律ですが、略称で公害罪法と呼ばせていただきます。この適用にしぼって質疑を進めてまいりたいと思います。 そこでまずお伺いしたいのは、公害罪法制定に至った背景なり経緯、さらにこの法の趣旨について、法務省はどういう認識を持っておられるのか、あわせて環境庁長官はどういう認識を持っておられるのか、お伺いしたい。
○説明員(浜田栄次君) これまで公害罪法を適用して送致をいたしましたのが六件ございます。昭和四十七年に二件、昭和四十八年が二件、四十九年が一件、五十一年が一件。ただいま御指摘の滋賀県の事例につきましては、ただいま捜査中でございます。資料は後ほどお届け申し上げます。
○寺田熊雄君 先ほどのごみの不法投棄の検挙状況ですね、それといまの公害罪法の適用の取り締まりの状況ね、これ、両方とも表にして提出していただけませんか。
○寺田熊雄君 最近、六価クロムの井戸水汚染というものが滋賀県で発生して、警察庁が公害罪法を適用して検挙するということがあったようですね。この公害罪法の適用の事例というようなもの、これは、実は時間がなくなっちゃったんですけれども、警察庁の方で何件かもしありましたら、きちっとした表にして当委員会に提出願えませんか。
直罰規定の問題は、ずっと前に四十何年でしたか公害罪法ができたときに、私どもが日弁連の意見書として挙げた中に、公害に対する刑罰的規定というのは、実質犯規定ではなくて直罰規定が適切ではないかという意見を申し上げております。なお、いろいろ問題はあると思いますけれども、ほかのとり方よりもいいのではないか。
しかしながら、いま言われておりますような新聞報道等による事実関係でございますれば、これはこの公害罪法が予定しておりますような排出行為に当たるかどうか、疑問があるわけでございまして、さような点で問題があろう。また同じように、この法律の施行は四十六年の七月一日でございまして、その点で、いわゆる報道されております事実関係からは問題があるのではないか、かように考えられます。
ただ、検察庁は決して無関心ではございませんで、第一次捜査機関の調査の結果を待つとは言いながらも、十分な関心を持ちまして、仮に適用する法律としてどういうものがあるかということは研究をいたしておりまして、いま御指摘のような海水汚濁防止法、あるいは水産資源保護法、海洋汚染防止法、あるいは水産資源保護法に関する岡山県の条例、あるいは水質汚濁防止法、あるいは公害罪法というものが適用になる事態があるかどうかという
なお、先ほどちょっと私申し上げましたのは、行政法規等による規制と公害罪法が相まって公害の防止に資するということでございますので、向こうの法律で十分に効果が上げられるなら公害罪法というものは引っ込む。
○安原政府委員 私どもの主管の公害罪法に対して非常な御期待をいただいておることはありがたいことでございますが、沖本先生御案内のとおり、この公害罪法第一条をごらんいただきますと、「この法律は、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。」
○稻葉国務大臣 公害罪法が現に適用されて処罰されたという事犯があったかどうか、大変失礼ですが、私いま存じ上げません。これらは刑事局長から答弁させますが、私は所信表明に申し上げましたが、いまの公害罪法の運用いかんによっては、十分に国民の心配しておる公害事犯を予防し、また起きた場合には、これを一罰百戒、社会的警戒心を引き起こすだけの効果のある処置をとり得る法律だ。
ただ抽象的な問題といたしまして、本件の関係が刑罰法令に触れるとすれば、検討を要する法律関係といたしましては、ただいま島本先生御指摘のような公害罪法に触れるかどうか、あるいは消防法の関係法令に触れるかどうか、あるいは水質汚濁防止法に触れるかどうか、あるいは水産資源保護法に基づきます岡山県漁業調整規則の違反になるかどうかというような点は、法律問題としては……(島本委員「海洋汚染防止法もありますよ」と呼ぶ
監獄法とか、あるいは保安処分を受けた者を収容する施設の法律とか、あるいは保護観察を中心といたしまして保護関係法規に改正を加える必要のある部分もありますので、これは刑事局というよりも矯正局、保護局において刑法改正に伴う必要な改正が何であるかということの検討を進めなければならないというようなことが省内の手続ではまず必要でございますし、そのほかに今度の刑法の改正におきましては爆発物取締罰則とかあるいは公害罪法
それから公害罪法の第三条、ただいま法務省のほうから御説明があったような問題がございますが、公害罪法の第三条の適用についても一応考えられるわけでございます。現時点では、業務上過失傷害ということを中心に捜査を進めておりますけれども、公害罪法第三条の精神につきましても、さらに捜査の進展と並行して十分検討してまいりたい、かように考えております。
次に、果たしておる効果と申しますか、公害罪法を含めましてそれの効果ということについてお話しでございますが、実は昨年だけを例にとりましても七千五百六十一件の公害関係事犯を受理しておりまして、そのうち二千七百八十七件を起訴しております。不起訴にいたしましたのは千百三十五件でございまして、起訴のほうが倍以上も多いという実情でございます。
なお、どれだけ公害の防止に寄与しているかというお尋ねでございますけれども、実は公害罪法はいわば自然犯的なものを特にとらえようとしてつくられた法律でございますので、それに当てはまるような事案が、そう多数生起するということはむしろ想定しておらなかったわけでございますので、私どもとしましては、この法律があることによってそういうような行為が行なわれることの予防的効果は十分に果たしておるのではないかというふうに
それは八月十二日午後十一時十分、大分市の住友化学の大分製造所の製品倉庫から出火した事件でございますが、その前にはこの住友化学では毒ガスが流出した事件がありまして、周辺の住民が千数百人被害を受けたということで、大分県からは公害罪法で告発されておるわけですけれども、約二カ月間全面操業停止処分を受けて、七月九日操業開始したばかりのところに、こういった火災事故が起こっておるわけですけれども、いまだに原因が不明
故意も過失も両方いける、こういうふうに判断をいたしておりますので、公害罪法はいわばおどしのきく法律ではなかろうかというふうに考えておるのでございます。これは私一人が考えておるのでなしに、法務省全体、刑罰法規を取り扱いまする役所といたしまして、そういうふうにこの法律は評価しておる、こういうことでございます。
それから、私の言うことはときどき舌足らずのところがあって問題を起こすようでございますが、一定基準以下は無罪なんだという話は、この公害罪法の解釈について言うておるのです。一定基準は先生仰せのように変わっていきますけれども、そのときどきの一定基準、その一定基準以下は無罪放免なんだ、こういうことです。
したがって、危険が発生しておるということが明らかになりますれば、刑法の適用は不可能でございますが、この公害罪法によってぴしゃり適用する。これはできるのでございます。こういうところに抑止力があるということを言うのでございます。
故意、過失を立証いたしまして、殺人罪、過失傷害致死罪というものを立証していかなければならぬ、こういう事態になるわけでございますが、ただいまもお触れになりましたように、公害罪法という法律ができておるので、これが直ちに適用できます場合は比較的簡単なのでございますが……(田中(武)委員「それはできますよ」と呼ぶ)いえこの法律は、ちょっとお待ちください、そう簡単にいかない。
社会の変化のぐあい、それから公害などの担当の検事を集めてみましても、実によく公害罪法等についての研究もしながら、同時に検察が行き過ぎない、独走しないということを考えている検察官の態度というのは、表から見てどういうぐあいに見られるかは別として、私は非常におとなっぽい態度だと思って検察に敬意を表しております。
○説明員(根岸重治君) 私が申し上げておりますのは、いわゆる企業に公害罪法の適用がないということを申し上げているのではございませんで、問題は公害罪法をつくりました際に、参議院のほうでも附帯決議がございましたように、複合公害につきましては、刑法の共犯の条件が満たされる場合には本罪の適用があるということになっておりますので、その要件が満たされるようでございますれば適用があるわけでございます。
亜硫酸ガスは健康に害があるということがはっきりした、政府もそれを認めたというならば、これは今後、公害罪法で言う故意犯になるんじゃないですか。今後とも依然として健康に有害な亜硫酸ガスをそのまま排出していて、健康に被害が発生したら、もう過失じゃなくて、故意になるじゃないですか。いかがです。
なぜそういうふうに想定されるものを、しかもこの時点、公害罪法の時点から人体、被害の一つの要素として悪臭が想定をされておったのに、なぜお入れにならなかったのですかということをお伺いしたいのです。
これは公害罪法でございます。公害罪法がつくられる時点においてすでに悪臭や土壌汚染については公害罪法の責めを負う、公害罪法はもともと人の健康にかかわるものでございますから、人の健康にかかわる公害罪法でその責めが出るのではないかというようなことは想定されておる。