2002-04-18 第154回国会 参議院 法務委員会 第11号
さて、公嘱登記についてもちょっとお尋ねをしたいというふうに思っております。 この制度は、私も、大量の、公共事業等を含めて大量に登記事務、登記手続が公官庁などから必要になるときに、この公共嘱託登記という形で協会に委託をするというようなことが行われてまいりました。
さて、公嘱登記についてもちょっとお尋ねをしたいというふうに思っております。 この制度は、私も、大量の、公共事業等を含めて大量に登記事務、登記手続が公官庁などから必要になるときに、この公共嘱託登記という形で協会に委託をするというようなことが行われてまいりました。
ただ、出口におきまして登録との連動関係がどうなるかという点は必ずしも入り口におけるほどのけじめがないという点もあるわけでございますが、先生御指摘外のことになって恐縮でございますが、この法改正で、関連する公共嘱託登記協会へ構成員として入った社員は、これは当然この公嘱登記を扱うことを業務とする法人でございますので、入会しておる会員でなければだめであるというシステムがとられておるわけでございます。
仮にこの法案が成立すれば公共嘱託登記司法書士協会、調査士協会というのが設立をされまして、「公共の利益となる事業を行う者」という、官庁、公署とともにそこから発注される公嘱登記というのは処理ができるという形になるわけであります。
ちょっと今手元に条文がすぐ出てまいりませんので失礼しますが、そうしますと、この協会は不動産の権利に関する登記につき第二条第一項の各号に掲げる事務ができるとなっておりますが、前提としての供託の代理だとかあるいは事後の審査請求の代理ということも、これは公嘱登記の前後ということであり得るわけでございますので、これは公嘱法人は、協会は業務として取り扱うことができる、こう解釈してよろしいわけですね。
こうなっておりますが、いわゆるこの司法書士会本会と、その本会が所在いたします法務局、地方法務局の同一の管内に設立をされた公嘱登記司法書士協会の関係でございますが、これはどのように理解をされておりますか。
第四番目は、従来、個人の司法書士会員が発注諸官公署に対する努力で公嘱登記を取り扱っているという既定の事実と実績があるが、この種の既得権的会員は、法人化によって仕事を取り上げられてしまうのではないかという点についてどう思うか。