2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
公務執行妨害で、頑張り過ぎると捕まっちゃって、この警察のやり方もケース・バイ・ケースで、ちょっとやり過ぎじゃないかなんて声もいただきますよ。でも、最後はそれで収まっているわけです。いいですか、大臣。
公務執行妨害で、頑張り過ぎると捕まっちゃって、この警察のやり方もケース・バイ・ケースで、ちょっとやり過ぎじゃないかなんて声もいただきますよ。でも、最後はそれで収まっているわけです。いいですか、大臣。
反対運動っていろいろ、知らないかもしれませんけれども、道路で座り込むというのもあるかもしれませんけれども、例えば、基地に新たな兵器の搬入阻止運動とか、実際にできるかどうか分からないけれども、これ以上強化されたらたまらぬ、基地の何とか搬入阻止運動とか、原発、これ以上、再稼働のための燃料搬入阻止活動とか、それは公務執行妨害とすれすれのところで頑張っているんですよ、そういう方は。
○小此木国務大臣 この法律、まだ成立しておりませんけれども、そういった妨害、今、公務執行妨害とおっしゃいましたけれども、それはそれで取り締まる現行の制度があると心得ます。
犯行時刻は午前五時過ぎで、規制時間帯の直後でありますが、しかも、酒が入った状態で、職務質問を受けたときには、警察官を突き飛ばし、公務執行妨害でも逮捕されています。 外出と外部飲酒の規制措置に二重に違反していた可能性が高いと思いますが、その点、米側からはどのような説明を受けておりますか。
十七条は、国庫に帰属した後、農地に関しては農水省の職員に対する規定だという話だったんですけれども、ただ、法務省の職員に関しても、暴行、脅迫があった場合には公務執行妨害罪が成立するということでありますので、この十七条の要件、これは、農地法の四十九条は元々あった規定なんですけれども、言葉自体が、この法案ができたときにどういう審議をされたのかというのがちょっと疑問なところがありまして。
暴行、脅迫、例えば有形力の行使によって調査を妨げた場合には公務執行妨害罪が成立するよと。そして、この両罪の関係というのはどういうふうになっているんでしょうか。重畳的なのか、一つだけ成立するのか。
先ほど申し上げました拒むこと、妨げることにつきましては、これらの行為は、公務員の身体に対する不法な攻撃を伴う場合には公務執行妨害罪の暴行又は脅迫にも該当する場合があり得るものと考えられます。 この立入調査に対する抵抗行為が相続土地国庫帰属法十七条の拒むこと、妨げることと同時に、公務執行妨害罪の暴行又は脅迫のいずれにも該当するような場合には、より重い公務執行妨害罪のみが成立するものと解されます。
いずれにいたしましても、立入調査の現場でトラブルが発生することがないよう、しっかりマニュアルを作るなど、運用はしっかりしていきたいと思いますが、具体的な、そこでトラブルがあった場合に、その行為形態いかんによっては、先ほど委員が御指摘になった公務執行妨害罪が成立する可能性もあるのではないかというふうに考えております。
お尋ねの事案について申し上げますと、捜査機関からのこの第六十二条通報において、捜査の対象である犯罪事実は、警察官を被害者とする殺人未遂、公務執行妨害及び銃刀法違反であり、これらの犯罪事実について逮捕、勾留されているという内容になっておりまして、この資料に基づいて作成をしたものでございます。 ただ、委員御指摘の点は、判決を前提として御指摘をしているかと思います。
だって、これ、今政務官から説明があったとおり、これ、結局は公務執行妨害と銃刀法違反で起訴されて、公務執行妨害は無罪になっているんですよ。銃刀法違反のみで有罪になった。それは、この資料を作成して公表する時点では、当然ですけど明らかになっているし、入管庁は把握していたはずです。
少なくとも公務執行妨害ということで逮捕しましたよ。何で帰したんだって言われたんですよ。 どうですか、安倍総理。北朝鮮に対し、特定失踪者の救命の会の荒木さんも、この間、野党のヒアリングに来られまして、もう全く北朝鮮に対する対応が情けないって嘆いていらっしゃいましたよ。きちんと法律に基づいて取調べをしたりしないから、北朝鮮からいわれなき賠償請求とか受けるんじゃないんですか。
○森ゆうこ君 公務執行妨害等でも逮捕できると思いますし、これ法律は、確かに水産庁、これ逮捕権ありませんから。でも、海上保安庁と連携してできるように、立て付けになっているんですよ。なぜ逮捕をしなかったんですか。 動画、もう一回確認させていただきますが、先ほどおっしゃいました、動画は公開してくださるということなんですね。
大和堆における北朝鮮など外国漁船に対する漁業取締りに当たりましては、海上保安庁巡視船と漁業取締り船は連絡を密にしながら連携しつつ対処しておりまして、公務執行妨害など漁業取締りの範疇を超える事態が発生した場合には、海上保安庁と協力して対応してまいりたいというふうに考えております。
平成二十二年九月、尖閣諸島海域での中国公船による海上保安官に対する公務執行妨害等被疑事件が発生したことを契機として、尖閣諸島を始めとする我が国の領海警備や海上警察権の在り方について議論が高まることになりました。
その内訳につきましては、公務執行妨害事件で二十七件、延べ二十七人、道路交通法違反事件で十七件、延べ十七人、刑事特別法違反事件で七件、延べ七人、公務執行妨害、傷害事件で三件、八人、暴行事件で二件、二人、器物損壊事件で二件、二人、威力業務妨害事件で一件、四人、往来妨害事件で一件、二人、公務執行妨害、窃盗事件で一件、一人、傷害事件で一件、一人と承知しております。
また、司法妨害の目的で暴行、脅迫をするような行為は刑法上の強要罪ということになりますし、また、裁判官の公務の遂行を妨害する目的で暴行、脅迫するような場合には公務執行妨害罪あるいは職務強要罪というものがあり得ると思います。 特別法におきましては、例えば裁判員等に対する請託罪、あるいは裁判員等に対する威迫罪、こういったものがございます。
けがの程度によってはというか、刑法上でいえば暴行とか傷害とか公務執行妨害に当たり得るわけですけれども、そうした形で、過去に実際に法に触れるような行為があった、実際にあった、そうした団体については組織的犯罪集団に当たるんでしょうか。
○和田政宗君 更に増えているということでございますけれども、現地の状況などを目撃している方などの話では、やはり不法行為というか、公務執行妨害の中に暴行も含まれるわけでありますけれども、そういった暴力行為というものがやはり多々見られるということは、私はこれはゆゆしきことであろうというふうに思います。
その後でございますが、キャンプ・シュワブ及び米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐりましては、沖縄県警察によれば、平成二十九年四月六日、公務執行妨害、傷害事件で一人、刑事特別法違反事件で一人を逮捕し、また四月十一日、道路交通法違反事件で更に一人、計三人を逮捕いたしております。 そうしましたことから、平成二十七年以降の検挙状況につきましては、三十五件、延べ四十四人になったものと承知しております。
それはなぜかというと、例えば一般人が集まって話し合いをする、そこに警察が来てテロだと言われる、そうすると、びっくりして、ちょっと待ってくださいよということで警察にさわる、それが公務執行妨害ということになってしまうわけなんですね。 特定秘密保護法が成立し、そしてフルスペックの盗聴法も成立しました。ここで共謀罪が適用されれば、これはまさに戦前の特高警察なんですよ。これと同じことが起こる。
それで、私も記事を持っているんですけれども、沖縄タイムスの記事で、二〇一五年ですから二年前ですが、そこの記事で、名護署は九月二十二日、沖縄県名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ工事用ゲート前で、警備中の警察官に暴行を加え公務を妨げたとして、職業不詳の韓国人男性二十九歳を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したと。
逮捕されるということは、公務執行妨害とか威力業務妨害とか、そういった罪だと私は想像しているんですけれども、その逮捕された外国人の方の国籍はどうなっているのか、お聞きをしておきたいと思います。
さらに、今、長く勾留されています三名の被疑者に対して、国際人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルは、二月二十八日、家族との面会も許されず、健康状態にも不安を抱えながら、公務執行妨害などの罪に問われ長期勾留に置かれている山城博治沖縄平和運動センター議長の保釈を求める特別抗告を最高裁判所が棄却したことに対する声明を発表しています。
そこでどいてくれといって手を出せば公務執行妨害で逮捕されると。ですから、職務質問を仮に受けたことがある人がいれば、そんな職務質問が、任意だといいながら、実際の運用はかなり任意性が制約されているというふうに思うんですがね。 そこで話がまた移りますが、犯罪の予防は警察庁の職務に入るわけです。
山城議長は公務執行妨害罪で起訴されていますが、有罪判決が確定しているわけではありません。山城議長ら市民の活動を違法と断定する根拠は何でしょうか、お尋ねいたします。
山城議長は公務執行妨害罪で起訴されてはおりますけれども、有罪判決が確定しているわけでもありません。山城議長ら市民の活動を違法とするその根拠をお尋ねしてもきちんとお答えがされておりませんけれども、改めて申し上げたいと思います。 外部に提供した資料を回収するだけではなくて、ネット上からも削除するべきだということを改めて申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
それ以外につきましては、傷害、殺人、窃盗、公務執行妨害など様々な罪名がございますが、いずれも一、二%程度となっております。
その他の罪名につきましては、傷害、殺人、公務執行妨害、窃盗など、さまざまな罪名がございますが、これについては、各年において人員がさまざまに変動しておりまして、何か特有の傾向があるというようなことはなかなか申し上げることができないというふうに考えております。 以上でございます。 〔新藤委員長代理退席、委員長着席〕
警察は要するに公務執行権があるから、何かあった場合は公務執行妨害とか何かでやれるんでしょうけれども、行政体はそういうのはできないですよ。 そして、例えば国民保護法の場合は法定受託事務ですから、簡単な言い方すると、県警本部長は自衛隊要請できないけど、県の知事が要請しなきゃ駄目なんですね。それはそのとおりですね。連絡遅れて入ってきて、事が、問題が起きてからでは遅いんですよ。