2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
また、公務員の政治活動の制限違反に対して刑事罰を科している国についても、網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四か国においては、国家公務員法制上、刑事罰は定められていないものと承知しております。
また、公務員の政治活動の制限違反に対して刑事罰を科している国についても、網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四か国においては、国家公務員法制上、刑事罰は定められていないものと承知しております。
公務員法制において、週休日とは、勤務時間が割り振られていない日を指します。各地方公共団体の条例や規則では、原則として日曜日及び土曜日を週休日と定めておりますが、学校運営上必要がある場合には週休日の振りかえを行うこともできるとされております。
国家公務員と地方公務員で少し違いはございますけれども、それぞれ国家公務員法、地方公務員法にも規定がございますので、この公務員法制の下で対応を行っていくことが適当であり、また、国家公務員に関しましては、昨年十月の基本方針に基づいて人事院が既に合理的配慮に関する指針を整備をしているというふうに承知をしているところでございます。
今後も、それぞれの公務員法制において適切に対応されるものと考えています。 障害者に対する個別の支援、介助についてお尋ねがありました。 障害者の就労のための移動等の支援を障害福祉サービスの対象とすることは、様々な課題があり、慎重な対応が必要と考えております。
御指摘の点につきましては、こうした議論の上で、同答申において、中長期的な課題として、労働法制や教師の専門性のあり方、公務員法制の動向等も踏まえ、給特法を含む、公立学校の教師に関する労働環境についての法制的な枠組みについて、必要に応じて検討を重ねることが必要だと指摘されたものでありまして、今後、提言いただいたさまざまな施策を総合的に取り組み、学校における働き方改革を推進してまいりたいと考えております。
議員のなり手不足については、地域おこし協力隊も含め、あるいは地域おこし協力隊の方であるかどうかにかかわらず、多様な方が参画できるようにすることが必要だと思っておりまして、労働法制やあるいは公務員法制のあり方に留意して、検討を行う必要があるものと考えているところであります。
公務部門へのえるぼし認定の基準の適用ということでございますけれども、全体的な政府の考え方として、基本的に、えるぼし認定の制度自体は企業の自主的な取組を促すインセンティブとなるということでございまして、こちら、片や公務部門につきましては、公務員法制の特性に鑑みて、必ずしもその基準をそのまま当てはめることは難しいのではないかというようなことでございます。
なお、同答申におきましては、中長期的な課題として、労働法制や教師の専門性のあり方、公務員法制の動向等も踏まえ、給特法を含む公立学校の教師に関する労働環境についての法制的な枠組みについて、必要に応じて検討を重ねることが必要だとも指摘されておりまして、今後、学校における働き方改革を推進する中で、この提言も踏まえてまいりたいと考えております。
○池田政府参考人 繰り返しになりますが、公務員法制におきまして、行政の中立的運営を確保する観点から設けられている公務員の政治的行為の制限に関する規制等につきまして、慎重に検討する必要があるということでございます。
今回、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度を創設するに当たりまして、常勤の職員、すなわち常時勤務を要する職を占める職員については、国家公務員を含めた公務員法制全体として、相当の期間任用される職員をつけるべき職を占める職員であって、かつフルタイムで勤務する職員と整理したところでございます。
個別具体に申し上げにくいところはあるわけですが、最終的には地方公共団体に決定していただくことになるわけですが、今回は、国家公務員法制における常勤、非常勤の概念整理とあわせまして、常時勤務を要する職員というのは、相当の期間勤務すべき業務であって、なおかつフルタイムであるというふうに整理をさせていただいたところでございます。 以上でございます。
その次の日に内閣人事局が発足して、その省庁別に割り振られている常任委員会の所管としては内閣委員会ということになりますので、平成二十六年六月三日のこの参議院総務委員会で所管替えを行いましたので、今、国家公務員法制は内閣委員会に移って、地方公務員分はこちらで扱っているということになっています。
地方公務員に関するこれらの法律案が改正される場合、地方公務員法第二十四条第四項に基づき、国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応していることが多うございます。 そこで、国家公務員法制の法律に関して、どこで扱ったのか、まず伺います。
これまで、国、地方の公務員法制に係るこれまでの経緯や関係する判例、地方公共団体における臨時・非常勤職員の任用根拠の適正化や任期付職員の積極的な活用、国や地方の実態調査結果、あるいは民間労働法制と民間における同一労働同一賃金の議論の動向などについて議論を行うとともに、経団連や職員組合からのヒアリングなどを行っているところでございます。 以上でございます。
現行制度においては、政治教育における中立性に関しては教育基本法十四条等に定められており、公務員の教職員の場合であれば公務員法制の中で当然に懲戒処分の対象となりますし、私立の学校の教職員の場合は、その就業規則違反によってペナルティーが科されるなどの、当該学校によって適切に対処されるというふうに考えております。
公務分野に関しましては、公務員法制のもとで任用管理などがされております。 男女間での賃金格差解消のガイドラインを直ちに民間の部門で当てはめるというのは難しいと考えますけれども、例えば人材の育成ですとか働き方の見直しなど、ガイドラインの考え方において参考になる点があれば、情報を提供して、共有していくということが非常に有効なのかなというふうに考えます。
政治教育における中立性に関しましては、教育基本法十四条に定められておりますけれども、同条を初めとする教育の政治的中立の要請に反して教員が政治的な行為を行った場合には、一、それが公立学校の職員であれば、公務員法制の中で当然に懲戒処分の対象となるであろうし、二、また私立学校の職員であった場合には、当該学校を設置している学校法人がその就業規則にどのような規定を置いているか等に照らし、例えば、就業規則違反によって
御質問の事柄につきましては、いろいろな製薬会社等からの依頼によりまして、個別に講演等の依頼があり、応えた場合がある、それ以外のものがどういうものがあるのかは私は直接承知をいたしておりませんが、そのように個別の依頼に応じて講演等を行ったというものにつきましては、必ずしも、みずから営利企業を営むということではなくて、むしろ、国家公務員法そのものといいますよりは、公務員法制の適用がある場合には、特定独法の
○高野政府参考人 お尋ねの点につきましては、独立行政法人通則法といいますよりも、公務員法制の問題かというふうに存じます。 特定独立行政法人というものがございまして、その独立行政法人通則法によりまして、特定独法の職員は国家公務員の身分を有しているというふうにされております。この結果として、通則法上の読みかえ規定によりまして、国家公務員法の第百四条が適用されるということになります。
総務大臣は、特定事業主のうち、地方公務員法制を所管する総務省の主任の大臣といたしまして、地方公務員である女性の活躍に関する取り組みを推進していただくという観点から入っているものでございます。
法人化前までの国立大学の教授会は、憲法の保障する大学自治の観点から、公務員法制の特例として教員人事に関する教授会の決定権を認めていたわけでございますが、それでは、なぜ、公務員である国公立大学の時代においては教員人事について教授会に決定権を認めていたのか。反対に、法人化によって非公務員化されるところでなぜこの適用がなくなることになったのか。
あるいはまた、政治的行為を行うよう教唆等を行った者に対する罰則の削除、それから、政治的行為の制限の地域限定、単純労務職員に対する政治的行為の制限の適用除外、これらにつきましては地方公務員法制定時に参議院により修正が行われて今日に至っていると、このように承知をいたしております。
これは、言うまでもなく、教職員、公務員の地位の利用ということがまだまだ十分に議論が尽くされていないということ、仮に罰則を設けるということになりました場合には、罰則の要件あるいはその根拠規定、そういったものがかなり明確でなければならないのでありますが、この公務員の政治的行為の、公務員法制全体におきましてもその議論の積み上げというのが十分ではないと、このように考えております。
ただ、その他の政治的な行為の部分、そういうことにつきましては、これは公務員法制全般の問題だということで解決をしなければいけない問題であると思っております。