2015-03-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○塩崎国務大臣 これは、公務傷病による死亡と認められる例があるかどうかという御指摘、特に沖縄県以外、そしてまた女性についてお話をいただいたわけでございまして、先ほど事務方から答弁したように、どのような方法でそのような調査が可能かどうかということを検討してみたいというふうに思っております。
○塩崎国務大臣 これは、公務傷病による死亡と認められる例があるかどうかという御指摘、特に沖縄県以外、そしてまた女性についてお話をいただいたわけでございまして、先ほど事務方から答弁したように、どのような方法でそのような調査が可能かどうかということを検討してみたいというふうに思っております。
具体的にあったケースで申し上げますと、軍人として勤務中に、昭和二十年に肺結核に罹患され、これは公務傷病になるわけですが、その方が肺結核後遺症による呼吸不全により死亡したケースがございます。この方は平成十四年に亡くなられておりますが、そういったケースが近年のケースでございます。
○村井委員 次に、公務傷病による死亡というところについてお聞きしたいと思います。 戦争による受傷や戦地による病によって死亡することがあれば、それだけのお金のシステム、そういったものをつくられますが、戦後六十年たった今の時点で、どうして今から戦争による公務傷病で死亡ということが起き得るのか、どういったケースを想定されているのか、そして、実際それは現在何人ぐらいなのかについてお答えください。
どういう事情のもとにこういう請求がなされたかということでございますが、私どもで承知しているものを幾つか申し上げますと、かつて公務傷病で障害を受けたんですけれども、まだ恩給を受けることのできる障害の程度に達していなかったんだが、最近になってそれが増悪して重症になったので、これは恩給が受けられる障害の程度に達しているのではないかといって請求をいただくケース、あるいは、既に傷病恩給を受けているわけですが、
また、遺族加算増加額につきましては、大多数を占める公務傷病による死亡の場合でございますが、平成十二年度、二千五百円、十三年度、三千円、十四年度、三千三百円増加したほか、十五年度、十六年度はいずれも据置きということになってございます。
援護法の対象者は、公務や勤務関連で傷病を負った軍属、準軍属とその遺族であり、本人公務傷病の最も重い障害を負った場合、最高額にして年額九百七十二万円が給付されるということになっております。そして、その遺族の範囲も、配偶者、子供、父母はもとより、孫、養孫、旧民法上の継孫、祖父母までを対象に、公務死亡の最高額でも年額約百九十六万円の年金が支給されるということになっております。
「弔慰金等請求書」「他の法令による給付に関する申立書」「弔慰金等受取金融機関に関する届」「公務傷病等により死亡したことを認めることができる書類」「外国人登録証明書の写し」「先順位者がいない旨の申立書」など、これは、それぞれすべてが必要なわけではないのですけれども、非常に申請書類が多いということで、先ほども話がありましたが、高齢で、かつ在日韓国人などの方なわけですから、こういう行政手続というので非常に
そこで、この方々に対するこの給付金の引き上げですが、一九九二年、平成四年に八・五%、そして九六年、平成八年に三・七%、先ほどの公務傷病遺族年金の一九・六%に比較して、同じ期間で一二・三%にとどまっています。先ほどの「恩給制度を準用し、」そのようになっていない。この点の改善が必要だと思うのです。 それで、私は具体的に申しますけれども、一九九六年以降、毎年改定するように改められました。
○亀田政府委員 まず、遺族年金でございますが、幾種類かございますけれども、公務傷病による死亡に係る遺族年金、この額を例にとりまして申し上げたいと思います。 平成元年度は百五十九万六千三百円でございました。現在御審議をお願いしておりますこの法律改正による平成九年度の改定後の額は百九十万八千八百円でございます。この間の伸び率を計算いたしますと一九・六%になろうかというふうに思います。
○児玉委員 公務傷病の遺族年金について一九・六%伸びている。 総理府からおいでいただいていると思うのですが、従軍看護婦への慰労給付金について、これは一九七八年、昭和五十三年に各党の合意が成立しまして、翌年からこの給付金が発足をした。そのときの確認ですが、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」こうなっていたと思いますが、そのとおりですね。
援護年金の年額で、例えば公務傷病第一項症、障害の程度がたしか一番重たい障害年金の例だったと思いますが、この場合、平成元年度では四百七十万四千円でございましたのが、平成六年度は五百四十五万四千円であり、この間の伸び率は、単純に計算いたしますと一五・九%の増ということでございます。
○政府委員(高島弘君) 恩給は、先生御承知のように、公務員が相当年限勤務して退職した場合とか、公務傷病によって退職した場合あるいは公務により死亡した場合、そういった方々と国との特殊な関係に基づいて使用者として支給するものでございます。したがいまして、今先生から御指摘のありましたような抑留中の労働の対価としての賃金とは何ら関連がないというように考えております。
○石川(雅)政府委員 恩給局といたしましては、公務傷病によります傷病恩給の査定に当たりましては、シベリアけい肺に限らず、それぞれすべての場合において慎重な手続を踏みながら誠意を持って対処しているところでございます。今後ともそのような姿勢で臨んでまいりたい、かように考えております。
一方、今次大戦の同じ敗戦国である西ドイツでは、既に昭和二十五年に戦争犠牲者の援護に関する法律を制定し、公務傷病と同視すべき傷害の範囲を極めて広範に規定したため、援護の手はあまねく一般市民にまで及び、その対象は、昭和六十年一月においても百六十六万人にも上っています。
そこでは、ガスの患者さんに対して療養費をお支払いするというようなこと、それから公務傷病年金等をお支払いするというようなことをやっております。
○政府委員(石川雅嗣君) 傷病恩給につきましては、公務傷病により心身に著しい障害を受けあるいは日常生活において相当程度の障害が生じている方々に、その障害の程度に応じて国が一定額を支給するというものでございます。
一方、今次大戦の同じ敗戦国である西ドイツでは、既に昭和二十五年に戦争犠牲者の援護に関する法律を制定し、公務傷病と同視すべき傷害の範囲を極めて広範に規定したため、援護の手はあまねく一般市民にまで及び、その対象は、昭和六十年一月においても百六十六万人にも上っております。
傷病恩給は、公務傷病による心身の障害またはそれによって日常生活活動に障害が生じているという場合に、その障害の度合いに応じて給するものでございます。
一方、今次大戦の同じ敗戦国である西ドイツでは、既に昭和二十五年に戦争犠牲者の援護に関する法律を制定し、公務傷病と同視すべき傷害の範囲を極めて広範に規定したため、援護の手はあまねく一般市民にまで及び、その対象は昭和六十年一月においても百六十六万人にも上っています。
そこで、これをもとにしまして私どもは、これは全体で専門分野別に十五人の顧問医というのを委嘱いたしまして、本当にこれは公務によって罹傷したものか、それからその公務傷病の現症に占める割合はどの程度のものか、それからその障害の程度はどの程度のものかというのを逐一御判断を願っておるんです。主としてこれはレントゲンをもって顧問医に御判断願うというふうなことであります。
それから、あるいは実査をすることがあるんです、公務傷病について本当にそうであったかどうかという点。そうしたようないろんな特異なケースもありまして一概には申せないんですけれども、私ども努力目標としてそうしたようなことをやっておりまして、それともう一つは、有期の審査が五十九年から六十年にかけて大変多かったんです。
ただ、例えば特に公務傷病の方は、大尉の階級以下の方々を条例といたしまして、公務傷病の方あるいは遺族の方々につきましては、いずれも老齢福祉年金を全額一応受けておられる。それからまた、今ちょっと手元に金額のそれがありませんけれども、一定条件のもとで老齢福祉年金と恩給とのいわば調整措置がなされておる。
というのがございますが、これは厚生省の御所管の問題でありますけれども、これにっきましても、特に公務傷病等によって諸般のハンディを負っておられる方については、この支給制限は撤廃されておるというふうなことでございます。また、その他の種々の調整策が講ぜられておるところでございます。
おかげさまで、まだ私ども誇れる段階ではありませんですけれども、公務傷病恩給につきまして大体一月末でもって、これは例の五年ごとの有期の傷病恩給というのがありまして、五年ごとに書類が出てくる、これについては時期が一応過ぎたということもありますけれども、大体もう一・五カ月分の手持ちになっております。
私の聞くのは本法案八十二条二項などにかかわる公務傷病による公務障害共済年金についての質問でありますが、その趣旨等も質問をしたかったんですが、これは時間の関係で省略して、問題点を指摘したいと思うんです。 まず人事院に伺いますが、四月二十三日の当委員会で私からもお尋ねいたしましたが、いわゆる脳卒中、急性心臓死の公務上外認定の指針の問題でございます。