2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
○政府参考人(青山豊久君) 今回、第三者委員会が調査、検証を行うに当たりましては、贈収賄容疑で起訴されております吉川大臣、秋田元代表、これらの起訴事実とされておりますアニマルウエルフェアに関して秋田元代表の吉川元大臣への要請を仲介したことが確認されている西川元大臣については、公判等への影響を考慮して委員会から連絡を行うことは控えたと承知しております。
○政府参考人(青山豊久君) 今回、第三者委員会が調査、検証を行うに当たりましては、贈収賄容疑で起訴されております吉川大臣、秋田元代表、これらの起訴事実とされておりますアニマルウエルフェアに関して秋田元代表の吉川元大臣への要請を仲介したことが確認されている西川元大臣については、公判等への影響を考慮して委員会から連絡を行うことは控えたと承知しております。
公判等への影響を考慮してとありますけれども、どう影響するのか、法的に調査は不可能なのか、チャレンジもしないのか、まずここについてお聞きしたいと思います。
○青山政府参考人 第三者委員会の検証につきましては、贈収賄容疑で起訴されている吉川元大臣、秋田元代表、これらの容疑の起訴事実とされております、アニマルウェルフェアに関して秋田元代表の吉川元大臣への要請を仲介したことが確認されている西川元大臣につきましては、今後の公判等への影響を考慮して委員会から連絡を行うことは控えたと承知しております。
なぜその公判の影響があるかということでございますけれども、一連のアキタフーズの事案については、今後、公判において事実の解明図られるということに鑑みましては、当該司法手続を尊重し、公判等に影響を与えるおそれを回避する必要があると考えてございますので、公判に関係し得ることについては申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じ上げます。
出張についても、西川参与が在任中に出張したということは承知してございますけれども、アキタフーズ元代表と吉川元農林水産大臣に関する公判が控えている状況にございましては、これに関連し得る西川元参与の出張に関する記録というのは今後のアキタフーズ事案の公判等に影響を与えかねないということから、それらを提出することについては慎重に考える必要があると考えてございます。
お尋ねの点につきまして、まず養鶏業界からの要望書、それから面会記録でございますけれども、これにつきましては、吉川元大臣と秋田元代表が贈収賄の容疑で起訴されている状況におきまして、今後の公判等に影響を与える可能性があるということからお答え差し控えさせていただきたいと考えております。
吉川元大臣、秋田元代表が贈収賄容疑で起訴されたことを受けまして、農林水産省として、国民に疑念を持たれることがないよう、公判等への影響にも配慮しつつ、養鶏・鶏卵行政の公正性について検証いただくため、養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会を設置し、幅広く十分な検証を進めていただいているところでございます。
吉川元大臣等が贈収賄容疑で起訴されたことを受けまして、農林水産省として、国民に疑念を持たれることがないよう、公判等への影響にも配慮しつつ、養鶏、鶏卵行政の公正性について検証いただくため、養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会を設置したところでございます。
○野上国務大臣 吉川元大臣と秋田元代表が贈収賄で起訴されたことを受けまして、農林水産省としても、国民に疑惑が持たれないように、今お話のありました検証委員会、これは公判等への影響にも配慮しつつ、養鶏、鶏卵行政の公正性について検証いただくものでありますが、これを設置をいたしました。
また、お尋ねの、アキタフーズからの要望事項に関する西川氏からの働きかけ等につきましては、これは、公判等に影響を与える可能性があることから、コメントは差し控えさせていただきますが、いずれにしても、この養鶏、鶏卵行政の公正性については、第三者検証委員会による検証を開始することとしておりますので、その委員の主導の下で、公判等の影響に配慮しつつ、検証をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
強姦罪等を非親告罪としても、事件の処分等に当たっては被害者の心情に適切な配慮がなされるものと考えており、また、公判等の刑事手続においては、ビデオリンク方式による証人尋問等の被害者のプライバシーを保護するための方策が活用されることとなると考えております。 次に、司法面接の導入についてお尋ねがありました。
○林政府参考人 合意後の供述が虚偽であるということが明らかになった場合というのは、裏づけ捜査等を尽くした上で他人の公判等においても明らかになったような場合が考えられると思いますけれども、そういった場合におきましては、やはり検察官として、虚偽供述罪が成立するという証拠に基づいて判断ができる場合には、当然、合意の当事者である被疑者、被告人を虚偽供述罪で訴追することとなろうかと思います。
犯罪被害者等基本法におきましても、その第十五条に、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保が規定されているほか、第十九条には、捜査や公判等の過程における犯罪被害者等の人権への十分な配慮等が規定されているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 制度論ということでのお尋ねであるというふうに思いますが、司法手続が適正に行われ、そして、今申し上げたような犯罪人でない人を処罰することがないように三審制というような形での制度論もございますし、そして、検察につきましては、捜査、公判等におきましてそうした事態の生じないようにしっかりと適正に動いていくということが何よりも大切であるというふうに思っております。
○政府参考人(稲田伸夫君) では、全く、全く、全ての場合に記載していないかというと、これは個々に徹底していないところがあって、徒歩のものを記載している例が皆無ではないというふうには承知しておりますけれども、先般も申し上げましたように、通常、東京地検の職員が東京地裁に公判等で出頭する場合に出張管理簿には記載されていないというふうに承知しております。
つまり、本件についてはまだ再審開始が正式に行われていないということですから、ですから、恐らく正式な公判の係属ということは観念し得ないというお答えだと思うんですけれども、私は、やはり一般論として、今後、再審決定がなされることもあり得るということを前提に、あるいは先般、稲田議員も何度か御質問されていたと思いますが、中国人の漁船船長釈放事件で、日本の今後の公判等の手続をどうするかという問題にも通じるわけですから
それは、捜査、公判等すべての刑事手続の過程において、被疑者、被告人を検察権行使の客体でなく一方当事者として認めるということです。 検察権が適正に行使されているかどうかは、常に国民のコントロール下に置かれなくてはなりません。そして、そのための仕組みが考えられなくてはなりません。訴訟手続の中で、その具体的、実質的役割を果たすのは、弁護権にほかなりません。
今後、可視化が捜査、公判等に与える影響についてもさらに調査しながら、可視化の具体的なあり方について検討を進めることといたしております。 次に、別の方法ということでしたね。(大口委員「新たな捜査手法が前提条件か」と呼ぶ) これは、中間取りまとめの方針に書いてありますけれども、可視化が捜査、公判に与える影響等についても吟味しつつ、必要に応じて新たな捜査手法の導入などについても検討をしてまいります。
もう一点の理由は、ここの理由とは直接関係いたしませんが、捜査、公判に関する実務上の留意点で、公にすることにより将来の捜査、公判等に支障を及ぼすおそれがある事項、それについても黒塗りをさせていただいております。当該箇所はそうではありませんが、そういう形で二点理由があって、黒塗りにさせていただいているところでございます。
○森国務大臣 私が申し上げた趣旨は、検察が組織として捜査し公訴提起するに至ったものでございますので、今後も本件の即時抗告審や再審において検察の組織として対応するとともに、最高検察庁において発足した検証チームにおいて、当時の捜査、公判等についても検討を加えられるものというふうに思っております。そういったことを踏まえた、そういった趣旨でもって先ほどの御答弁を申し上げました。
ただ、例えば逮捕あるいは起訴というような節目の時点におきましては、どういうことで、公訴事実の中身がどういうことになるかというようなことについての説明等、将来の捜査、公判等に悪影響を及ぼさない範囲で説明をすることはあるというように承知しているわけでございます。これは公益上の必要に基づくものというように理解しているわけでございます。
○大野政府参考人 検察庁の現場におきます捜査、公判等の処理状況でございますけれども、今委員が御指摘になりましたように、これは事件によってまさに千差万別でございます。
こういったものにつきましては、十分協議の中で議論をされながら、どういった資料をまず公判請求に出していくのかとか、これは間違いないよねというような確認をしながら、検察官の方では公判等に対応されている、私どもはそれに協力していっている、こういうことであろう、こういうふうに認識をいたしております。 〔上川委員長代理退席、委員長着席〕