2016-05-18 第190回国会 衆議院 法務委員会 第18号
そうした状況に鑑みまして、検察当局におきましては、公判立証に責任を負う立場として、そのような的確な立証ができるようにするために、運用による取り調べの録音、録画に積極的に取り組んでいるものと考えております。
そうした状況に鑑みまして、検察当局におきましては、公判立証に責任を負う立場として、そのような的確な立証ができるようにするために、運用による取り調べの録音、録画に積極的に取り組んでいるものと考えております。
ですから、制度の対象外の事件につきましても、必ずしも一律に実施をするということではないとしても、事件や取り調べごと、個別に判断を行いまして、公判立証なども十分見据えまして、録音、録画を実施していく、そうした運用は十分に考えているところでありまして、そうした方向性を全く否定しているということではございません。
いてあるわけでございませんので、さて、合意以後にどのような供述がなされるかというのは、その後の取り調べでありますとか、あるいは提出される供述書だったり、あるいは最後には公判での証言ということになるわけですが、公判に至るまでの間に、やはり被疑者、被告人から出てくる供述について、それを手がかりに十分な裏づけ捜査を行って、それを確かめ、かつ、裏づけ捜査で証拠が得られれば、それを合わせた形で他人の刑事裁判における公判立証
○上川国務大臣 今回の法律案、さらに合意制度を導入することで冤罪が増加する可能性があるということについての御質問でございますけれども、取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況につきましては、そうした状況が起こるということは、取り調べによる事案の解明を追求する余りに、取り調べにおける手続の適正確保が不十分となり得る、さらに、供述調書の信用性に関する検討が公判立証において不十分となって、公判での事実認定
○上川国務大臣 検察当局の立場からいたしましても、公判立証に責任を負っているということでございまして、その意味におきましても、最も適した証拠と考えられる取り調べの録音、録画記録、これによりまして的確な立証をするということにつきましては、これは大変大事だということで、先ほど、最高検の依命通知という話がありましたけれども、積極的に取り組んでいるということでございます。
もっとも、今後は、現場レベルで具体的かつ実践的なノウハウが積み重ねられてくるものと考えておりまして、制度の対象外の事件につきましても、事件や取り調べごと、個別に判断を行いまして、事案解明への支障が少ない場面では、公判立証なども見据えまして、録音、録画を実施していくといった運用は十分に考えられるところでございます。
制度の対象外事件についても、事件や取り調べごと、個別に判断を行って、事案解明への支障が少ない場面では、公判立証なども見据えて録音、録画を実施していくという運用は、十分に考えられると考えております。
また、公判立証におきまして、供述調書の信用性に関する検討ということにつきましても、これに過度に依存するということになりますと、その信用性に関しての立証そのものを公判の場で行うということについて不十分になってしまうというような状況が起き、その結果として、公判での事実認定を誤らせるおそれがある、こうした認識に立っているというふうに考えております。
さきの委員の先生との話でも出ていますけれども、検察庁は、平成二十六年六月に取り調べの録音、録画の実施について通知を出して、その中で、公判立証に検察官は責任を負わなきゃいけない、そういうことに留意して録音、録画をやるということで、録音、録画の対象も、身柄事件であって取り調べ状況で争いが生じる可能性がある、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件をやっていこう、また、被害者や参考人
○林政府参考人 検察当局において、昨年の十月以降、新たな録音、録画の試行に取り組んでいる考え方は、やはり公判立証に責任を負う立場の検察官として的確な立証ができるようにするために、ふさわしい事件というものについては録音、録画に積極的に取り組んでいこう、こういうことがございます。
検察では、近時の実務におきましては、捜査段階の供述の任意性等をめぐって争いが生じた場合に取り調べの録音、録画記録による的確な立証が求められるという認識を有しておりまして、公判立証に責任を負う立場としまして、そのような立証ができるようにするため、今後も積極的に録音、録画に取り組んでいくこととしているものと承知しております。 以上でございます。
こういったことは、これまで、実際に録音、録画を行っている個々の検察官たちも恐らく感じているところでございまして、検察が、義務づけという形ではない、運用の世界で録音、録画の範囲をある程度拡大されていった一つのポイントとしては、やはり、検察官というのは、公判立証に責任を負っている、刑事事件の中では一番公判に近い存在でございますので、公判立証に責任を負う検察官としては、そういった任意性をめぐる争いが生じたときに
現在の刑事司法は、捜査における事案の解明に当たり、取り調べを過度に重視し、公判立証に当たっても、取り調べを通じて作成した詳細な供述調書を過度に重視する状況にあると指摘されています。本法律案は、このような状況を改めるため、証拠収集手段の適正化と公判審理の充実化を図るものであります。
もとより、このような例外事由を設けることが、直ちに、公判立証上、検察側に不利になるものではないと考えております。 次に、本法律案における取り調べの録音、録画制度の対象事件の範囲の適否についてお尋ねがありました。 本制度におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象とすることとしています。
現在の刑事司法は、捜査における事案の解明に当たり、取り調べを過度に重視し、公判立証に当たっても、取り調べを通じて作成した詳細な供述調書を過度に重視する状況にあると指摘されています。 このような状況は、取り調べによる事案の解明を追求する余り、取り調べにおける手続の適正確保が不十分となる事態を招きかねません。
国家賠償請求ということで、村木さんが無罪になった判決について、国の側で不当な逮捕や起訴、公判立証を行ったことで精神的苦痛を受けたということで四千百万円の賠償を求めた、そのうち、三千七百七十万円については全く事実関係の認否もしないまま国側が認諾したということで、私は、この請求の認諾というのは余り例がないことではないかと思っております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 要は、必要な捜査の範囲内だというふうに判断できればその共助の要請を受けるということでございまして、例えば不可欠性の要件についての具体的な例を挙げて申し上げますと、証人尋問について、例えば要請国の法制度上、宣誓供述でなければ証拠能力を有しないため公判立証を行うことができない場合がこれに当たりまして、証拠物の提供については、例えば偽造文書であるかどうかを判定するために特にその
○樋渡政府参考人 お尋ねは、現在、公判係属中である事件の個別の証拠関係を問われるものでございまして、関係者の供述等に照らしますと、本件について検察当局がどのような証拠物を押収しているかを公判外で明らかにした場合、これに基づいて新たな弁解がなされるなど、公判立証に影響を及ぼすおそれがございますので、お答えをいたしかねるということをどうか御承知いただきたいと思います。
○樋渡政府参考人 今委員がいみじくも御指摘されましたように、そういうものがあったかどうかということすらが明らかになること自体が、今公判の係属に絡む問題になるということでございまして、そういうようなことが明らかになることによって、新たな弁解がなされるなどの公判立証に影響を及ぼすおそれがあると思います。
したがいまして、基本的な取り扱いの考え方は同じようなことになろうかと思いますが、なお、実際問題として申し上げますと、不提出記録は、公判立証上必要とされないというふうに判断されたもの、あるいは関係証拠に照らして信用性に疑義がある証拠なども含まれるわけでございます。
さらにまた、各担当検察官におきましては、公判立証が十分に行われますように事前準備を周到に進めるということを励行しておるわけでございます。
今委員御指摘の三点にわたります影響というもの、私どももその第一、第二の点について特に深刻に思いますし、法律実務の面、特に公判立証の面で、今御指摘のような受けとめ方があるとするならば大変重大なことであろうと思うわけでございます。
ただ、そのほかに、公訴事実以外の当該事件に係ります問題といいますのは、まさにその後の公判立証で検察官が立証すべき事柄でございまして、いまだ証拠も外征出せないというような制約もあることを御理解いただければと思っております。
今委員御指摘の点は刑事被告人の人権との関係でのお尋ねだと思うわけでございますが、刑事被告人は、例えば裁判係属中の事件におきまして検察官の公判立証が不十分である場合には、法廷で公判の推移に照らして適宜の反証を行って無罪判決を得るということも認められているところでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 検察官といたしましては、公判立証上必要な証拠は開示するという方針でやっておると思うのでございますが、本件の具体的事件につきましてどういう方針で対処するかにつきましてはちょっとお答えいたしかねるところでございます。
ただ、その内容がどうであるかということになりますと、起訴したばかりといいますか、公判がまだもちろん開かれていない段階でございまして、今後の公判立証ということの内容にわたることでございますので、現段階におきましては、その内容について具体的なことはお答えいたしかねるわけでございます。
しかしながら、いまお尋ねのように東京地検でどういう証拠を入手しておるかということになりますと、先ほど来繰り返して申しておりますように今後の公判立証に深くかかわるところでございますので、具体的なことはお答えをいたしかねるわけでございますけれども、端的に申しまして先ほど来御説明を申し上げておりますような形で、取り調べ請求をしておる証拠何点かあるわけでございますが、その中にはいまの御指摘のものは含まれていない
したがいまして、その限度におきましては、それはそれなりの理由があってなされているであろうということは、今後の公判立証の過程において必要に応じて出てくることであろう、かように思います。