2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○宇波政府参考人 損益という観点で計上してはございませんので、真っすぐお答えになっていないかもしれませんが、主たるものである外貨証券につきましては、基本的に、その負債側で外為資金証券を発行して、それが見合いの負債に……(日吉委員「有形固定資産です」と呼ぶ) 有形固定資産の公共用財産につきましては、これは元々国が原始取得しているものもございますし、いわゆる河川ですとか道路とかといったものでございますので
○宇波政府参考人 損益という観点で計上してはございませんので、真っすぐお答えになっていないかもしれませんが、主たるものである外貨証券につきましては、基本的に、その負債側で外為資金証券を発行して、それが見合いの負債に……(日吉委員「有形固定資産です」と呼ぶ) 有形固定資産の公共用財産につきましては、これは元々国が原始取得しているものもございますし、いわゆる河川ですとか道路とかといったものでございますので
次に、有形固定資産につきましては、公共用財産と、それから国有財産等に大きく二つに分かれますが、まず公共用財産、これは道路ですとか河川などが該当いたしますけれども、これについては、施設の耐用年数にわたる過去の用地費や事業費等を累計することによって取得原価を推計をし、そこから減価償却費相当額を控除することなどによって百五十二・一兆円を計上してございます。
公有水面というのは、国の所有に属する公共用財産であり、国民共有の財産であるということなんですね。埋立てとか用地変更とか時々あるんですけれども、用地変更というのは、そういう国民共有の財産の帰趨にかかわる重要問題だから、しっかりチェックしなきゃいけないよというのが後半に書かれておりまして、そこに、黄色で塗っていますのは、「転売される等により利権化に繋がりかねないことから慎重な判断が必要である。」
○副大臣(原田憲治君) 琉球セメントが沖縄県から受けました指摘の具体的な内容や県とのやり取り等について、沖縄防衛局が当該業者に対して事実関係の確認をいたしました結果、沖縄県から当該業者に対し、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく工事届が出ていなかったことを理由に安和桟橋の使用停止という行政処分がなされました。
その結果、沖縄県からこの琉球セメントに対して、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく工事届が出ていなかった、これを理由に安和桟橋の使用停止という行政指導がなされたというふうに理解をしております。これに対しまして、業者の方が、四日、火曜日でございますが、同条に基づく工事の着手届及び完了届を提出したという報告を受けております。
三日にガット船に積み込まれた土砂は、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則に基づく工事完了届の提出前という法的に瑕疵がある状態で搬入されたことに争いはないと思います。 三日に土砂を積み込んだ船は、現在どうなっていますか。また、法的に瑕疵のある状態で三日に積み込まれた土砂の扱いは今後どうするのでしょうか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほども局長から答弁いたさせましたように、一隻ごとに確認をしているという報告を受けておりますので、また、先般の沖縄県からの御指摘につきましては、事実確認をした結果、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく届けが提出されていなかったということでございましたので、四日に完了届、着手届及び完了届を提出をさせていただきました。
○国務大臣(岩屋毅君) 安和桟橋の使用に当たりまして、事業者が沖縄県に提出した公共用財産使用許可申請書の施設の使用目的におきまして、その他資材の出荷桟橋として、骨材等の資材の出荷と記載をしております。また、大気汚染防止法に基づく届出におきましては、ベルトコンベヤーの運搬物に石材と記載をしていることから、岩ズリの搬出については目的外使用には当たっていないというふうに我々考えております。
○伊波洋一君 また後で質問しますけれども、沖縄県、玉城デニー知事は昨日の会見で、沖縄防衛局が違法な埋立工事を強行し、琉球セメントが公共用財産使用の許可権者である沖縄県にも事前説明もなく、工事完了届も出さず、赤土等防止条例に基づく届出もないまま桟橋が使用されたことは甚だ遺憾と厳しく批判し、公共用財産使用の即時停止と沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則二十一条に基づく県による立入検査を要求しました。
沖縄防衛局に確認をいたしましたところ、昨日の岩ズリの積込みにつきましては、安和桟橋に係る公共用財産使用許可を得ております琉球セメントが行ったものであるとの報告を受けており、御指摘の沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則の転貸には当たらないものと考えてございます。
いや、売れない資産というのは、例えば公共用財産というのはどれぐらいかと。百五十兆円程度しかないわけですよ。そうすると大半が金融資産だと。こういう金融資産が、まあ貸付金だ、出資金だ、有価証券だ、現金、預金だと、こういう形になってどこに流れ込んでいるか、天下りポストなんですね。 こういう議論は昔はよくやったものですよ。
国の財務書類では、御指摘のようないわゆるインフラ資産である公共用財産につきましては、国有財産法上、台帳作成等が適用除外になっておるということから価格管理が行われていないということから、資産の評価に当たっては、過去の事業費の累計等によって計上しておるところでございます。
具体的には、当該総計算書における一般会計所属行政財産公共用財産総務省の計数表のうち、工作物及び合計の欄の平成二十五年度末現在価格につきまして、それぞれ七千三百六十七万八千二百三円と記載すべきところを、それよりも五万円少ない七千三百六十二万八千二百三円と記載したものでございます。
やはり私は、これは公共用財産として扱っていくべきだというふうにも考えておりますし、道路と同様に、何とか国の方で、補助率四分の一から、せめて施設災害復旧事業費補助金並みの三分の二というところに引き上げて、地域の皆さん方の、本当にその不安の解消という部分にいち早く何とか取り組んでいただきたいというふうに考えておりますけれども、大臣の何とか前向きな御答弁を賜ればと思います。よろしくお願いします。
一方、国においては、御指摘のありました平成二十三年度の予算執行より、日々の取引の執行についての複式簿記の考え方に基づくシステム入力を行っておりますが、国の庁舎など国有財産については、日々のシステム入力と連携している固定資産台帳ではなく、法定書類である国有財産台帳の価格に基づき計上しており、一般国道や橋梁などの公共用財産については、法定された資産台帳に価格管理が求められていないため、道路、港湾など各資産
もう一つ、ちょっと細かい話になるんですが、未利用の公共用財産という問題があります。 私、二、三年前に、埼玉県の川口市と戸田市の間を流れている緑川というところに行ってきまして、そこは過去、会計検査院の指摘を受けているところなんですが、緑川の拡幅工事が昭和四十年代に計画をされていたんですね。それに向けて用地買収がされていたんですが、虫食い的に用地が残っているんですね。
平成二十八年度までの売却収入の目安ということで、およそ五千億円、公務員宿舎でありますとか、未利用となっている公用、公共用財産、あるいは独法の不要資産について売却を進めるということを行革実行本部決定ということで決めています。
私ども財務省としまして、もう御案内と思いますが、お話しの国有財産の有効活用の観点から、平成二十三年度から、河川や道路である公共用財産を重点対象として、実は、実地監査に取り組んでおります。 実地監査は、台帳等から対象財産を抽出した上、現地において利用状況等を確認して、その結果、機能を喪失しておると認められた河川とか道路、土地等について、所管をする国土交通省に対して売却を求めております。
それから、有形固定資産の部分というのは、これは道路とか橋とか、いわゆる公有財産でございます、公共用財産でございますので、ほとんどこれは、計上はしますが、売却はほとんど無理なものでございます。 それから、そのほかでいうと、貸付金については、これは財投の資金貸付けでございまして、これは財投債という別の借入調達によって資金調達をしておる資産であります。
南鳥島は公用財産、沖ノ鳥島は公共用財産というくくりになっております。今委員御指摘のとおり、沖ノ鳥島については一般人の上陸は可能でございます。また、南鳥島についても一般人の上陸は可能でございますけれども、現在、防衛省や気象庁がその事務の用に供しておりますので、その事務の実施に支障がないと認められる範囲での上陸が可能ということでございます。
社会資本整備事業特会の財務諸表というのがありまして、その中で、参考情報として「公共用財産に関する情報」ということで、施設が四十八兆円で、用地についておよそ十七兆円余りと数字が出ていまして、ああ、こんなにあるのと思ったんですが、これはどういう数字かということを伺いたいと思います。
○佐藤政府参考人 省庁別財務書類に公共用財産用地として計上されている約十七兆円でございますが、特別会計財務書類の作成基準等に基づきまして、堤防等施設の平均耐用年数である四十九年分の治水事業等に係る用地費並びに補償費を累計した価額を計上しているものでございます。
○島尻安伊子君 この公共用財産使用協議というものを出して知事の同意を得る必要があるということでございます。当然といえば当然でありますけれども、同意がないとくい打ちはできないということでございます。 国交省にもう一つ確認をしたいということがあるんですけれども、くい打ちというのは、当然海底にくいを打つわけでありまして、海底に穴が空く、若しくは傷が付くということだと思います。
したがいまして、公共用財産である海底に工作物の新設あるいは掘削等を行う場合につきましては、やはり知事の許可が必要になるということでございます。
それから、次に、国有財産の中身を分けてみますと、例えば国有地について申し上げますと、道路とか公園とか河川とか、そういった公共用財産を除きまして、先ほど先生がおっしゃいました十八年度の国の財務書類におきましては、有形固定資産十八兆円余り、それに、棚卸資産の中に実は土地も入っておりまして、それを加えてトータルで十九兆円程度でございます。
御案内のとおり、公共用財産など国の行政財産の管理につきましては、国有財産法第五条の規定に基づきまして、各省各庁が管理しなければならないとされております。さらに、同法九条におきまして、各省各庁の長はその所管に属する国有財産について良好な状態での維持等を行わなければならないとされているところでございます。
そして、これを実施する上では、海底に機材を設置する必要があるということで、私どもは県知事に公共用財産使用に係る協議をしたところであります。そこで御了解もいただいたところであります。そして、そうした中で、今先生の配慮事項というものをいただいております。
そして、今回の調査に当たって、それでも、沖縄県が防衛施設庁に提出した公共用財産使用協議への同意書があります。「使用に当たっての配慮事項」、これは今回のものです。これが添付されております。例えば、ジュゴンへの配慮として、パッシブソナー、水中ビデオカメラの設置に当たっては、設置場所、設置方法及び設置機器について専門家等の指導助言を得て検討することを挙げております。
そこで、現在、御指摘いただきました現況調査につきましては、これを行う上では海底に機材を置く必要がございますので、あらかじめ沖縄県と公共用財産使用に係る協議を行いまして、その同意を得て行っているところでございます。