2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
そこで、近年、登記所備えつけ地図の緊急整備に重点が置かれまして、この資料一の(七)の表のとおり、平成十六年度から予算が増加し、各法務局、地方法務局で精力的に取り組み、私たちも、公共嘱託登記土地家屋調査士協会を通して筆界の調査、立ち会い、測量等作業を進めているところであります。
「公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。」と。これは、参議院法務委員会におきまして全会一致で附帯決議として採択をしていただいたものでございます。
このため、個人としての土地家屋調査士も公共嘱託登記土地家屋調査士協会もともに、街区全体の調査や古い資料の収集と調査、近隣の測量を通じて、後に発生するかもしれないトラブルを未然に防ぐための努力をしています。
特に、以前は、公共嘱託登記土地家屋調査士会ができる以前は、何らかの公共的な測量をしたりしますと、後の分筆登記はまるでサービスとして行われて、付随業務として簡単な手続が行われていたのが実情でございます。そういう弊害がずっと残っておりますので、今やはり撤廃をしていただきたいと切に願うところであります。
五 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
この制度は、私も、大量の、公共事業等を含めて大量に登記事務、登記手続が公官庁などから必要になるときに、この公共嘱託登記という形で協会に委託をするというようなことが行われてまいりました。この受託対象なんですけれども、これからいろいろな行政改革あるいは行政の見直しのようなこともあり、独立行政法人などの設立なども今後見込まれております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の公共嘱託登記土地家屋調査士協会、この制度は、いわゆる公共事業等に伴いまして大量の不動産の表示に関する登記の嘱託が生じます。これを協会が組織的に受託することによって、複雑かつ大量の公共嘱託登記事件を適正迅速に処理することを可能とすると、こういう目的で設立が認められた法人でございます。
若干の地域で公共嘱託登記土地家屋調査士協会が受託し、貢献しております。どうか、このようなことからも、私どもの日常業務をごしんしゃく賜りまして、省令を制定していただけるよう懇願いたすところでございます。
具体的な事項についてお尋ねいたしますけれども、まず、土地家屋調査士会の関係でございますが、今回の改正案で調査士法人の設立を可能としているわけでございますけれども、既存の公共嘱託登記土地家屋調査士協会、この役割についてどういうふうに認識されているのか、これを確認いたしたいと思います。
そのために、専門的知識、技能を有する土地家屋調査士が、公共嘱託登記土地家屋調査士協会という法人をつくりまして、組織的にその嘱託登記事件を受託するということを法律上認めているわけでございます。 この土地家屋調査士法人の業務範囲というのは、土地家屋調査士の業務範囲と同様でございまして、公共嘱託登記に係る事件を受託することも可能ではあります。
○房村政府参考人 御指摘の公共嘱託登記制度、これにつきましては、公共事業に伴って大量に生じます登記事務を適切迅速に処理をするということによって、公共事業の適正迅速な処理を可能にするということでございます。
御指摘のとおり、官公署その他公共の利益となる事業を行う者が公共の利益となる事業に関してする登記、これは従来は官公署自体が行っておられるということが多かったわけですが、その手続の規模とか性質にかんがみまして、専門的を立場にある司法書士あるいは土地家屋調査士が関与して行う方がその適正迅速な処理のために好ましいという観点から、その受け皿として昭和六十年の改正によって司法書士、土地家屋調査士ともそれぞれ公共嘱託登記
同時に、この司法書士法、土地家屋調査士法の改正の際に、いわゆる公共嘱託登記の処理というものを受けとめるといいますか、そういう意味で公共嘱託登記土地家屋調査士協会というのができております。
その場合におきましては、まず建設省の用地職員みずからが登記の嘱託を行うほかは公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託することとしております。 今後とも、測量業者、土地家屋調査士などの専門家の活用を図りまして、円滑な用地取得に努めてまいりたいと存じております。
○濱崎政府委員 御指摘の公共嘱託登記制度、これは、公共の利益となる事業に関して官公署等が行う登記の嘱託手続を適正迅速に処理するということに寄与するものであるというふうに考えているところでございます。
その次は、今度は、公共嘱託登記協会の活用についてでございますが、行政機関の公共測量の発注に当たっては、表示登記を伴う地籍測量は他の測量業務と分離をして、公共嘱託登記協会に発注する体制の確立をぜひしていただきたいと思っておるわけでございます。
法務省の民事局長さんなども、こういう公共嘱託登記については司法書士協会も大いに活用されるようにということを言われている。そのパンフレットもあって、清水さんという当時の民事局長が推薦文というか激励文というか、そういう一文も書かれているわけです。
これは、市町村において当該登記事務を行うのは、農地法の許認可あるいは農用地利用増進計画の作成事務等を通じて農地の権利関係の移転等にかかわっている農業委員会が適当であるという判断からこのようなことになっているわけでございますけれども、このことによって、一般的に市町村が必要に応じてその事務の全部または一部を司法書士または公共嘱託登記協会に代行させることを否定するものではないことは言うまでもありません。
その場合に、市町村が当事者にかわって嘱託ができるということでございますが、これはあくまでできるということでありまして、その実際の登記手続を市町村がみずから行わなければならないとしたものではなくて、これを司法書士あるいは先ほどから出ております公共嘱託登記協会にさらに嘱託をいたしましてその専門的能力を活用するということは、法律上は当然可能な仕組みになっております。
昨年度は公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して実施したわけでございますが、予算はわずか年間約二千万円程度でございますけれども、これも実情を踏まえながら今後拡大してまいりたい。土地家屋調査士会の先生方の協力を得なければなりませんけれども、そういうものについても努力をしていきたいというふうに考えている次第でございます。
その具体的な受け皿といたしまして土地家屋調査士で構成する社団法人としての公共嘱託登記土地家屋調査士協会というものがあるわけでございますが、今後とも積極的にそこに委託をして、早急にその整備を図ってまいりたいというふうに考えております。
○田辺(広)委員 それでは、今の社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託をされる、これにはたくさん払ってみえるのですか。どのぐらいの料金というか、半分ぐらいが奉仕じゃないかなというふうに私は思うのですが、どうですか。
まず最初の昭和六十年の改正について御質問したいわけでございますが、法務省の民事局は十年ばかり議論をして、公共事業の増大による登記の受託は、いろいろ考え方があったのでしょう、私は監査法人的な形態による民活形態もあったと思うのですけれども、皆様方が率先して公共嘱託法人という民法三十四条法人でこの嘱託業務を請け負ってやる、そして、司法書士あるいは土地家屋調査士の衆知を集めて公共事業の増大によるところの公共嘱託登記
特に、地方団体や公団公社には、昔からの惰性でしょう、登記専門の係官などがいるために、いや、公共嘱託登記法人に任すのは、事登記に関しては自分がやるのだ、その自分の仕事がとられるような感じで、受託を出さないで自分たちがやってしまうというようなこともよく聞くのですよ。これはもう総務庁あたりも行政の配分の問題として考えなければならぬ。
この附帯決議を見ますと、四号に「公共嘱託登記が円滑・適正に行われるよう関係諸機関に対し、公共嘱託登記司法書士協会及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度創設の趣旨について周知徹底を図ること。」こういう附帯決議がついているんですね。善処するということは歴代の大臣の答弁であったわけですから、どの程度善処されたかですね。どの程度努力されたか、ひとつ民事局長からお伺いしたいと思うのです。
先般、皆さん方の御努力で公嘱法人をつくっていただいて、司法書士法を直していただいて公嘱法人ができ、公共嘱託登記の受託促進の見地からあの法律の改正が行われた。しかし、その改正の結果を見ても、さっぱり受託促進が進んでおらぬ。実際を見ると、やはり依然として地方団体の方々や公団公社の方々が登記所へ行ったり来たり、専門家でないだけに非能率にやっておる。
あの一つの大きな問題点でございました公共嘱託登記の法人、これが今どんなふうに法人化が進んでおるのか、スムーズにそれが動いているのかどうかというようなことで、若干状況の御説明をいただきたいと思うのでございます。
○枇杷田政府委員 昨年の司法書士法並びに土地家屋調査士法の改正に伴いまして、ただいま御指摘のありましたいわゆる公共嘱託登記受託の法人組織ができることになったわけでございますが、この法人化の関係の法律の施行日が昨年の七月十八日でございました。
(公共嘱託登記司法書士協会) 第十七条の六 司法書士は、その専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記司法書士協会と称する民法第三十四条の規定による社団法人(以下「協会」という。)を設立することができる。
委員会におきましては、登録審査会の構成、自主性の強化と懲戒権の付与、会則の変更、公共嘱託登記受託組織の法人化の理由、同法人の業務範囲及び理事会の構成、受注に際しての競合関係等について質疑が重ねられましたほか、参考人の意見を聴取するなど慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
定款によって、社員たる司法書士が個人として公共嘱託登記を受任することがあっては困るからそれを定款で禁止するということができるかどうかという一つの問題がありますが、私はできないのじゃないかというふうに思うんだけれども、これは局長の御意見は。
○寺田熊雄君 それから、協会から公共嘱託登記業務の委託を受ける司法書士、それが協会から受ける対価たる金の性質はどういうふうに理解しておられますか。
○寺田熊雄君 協会ができまして公共嘱託登記をすべて担っていくということは、この法改正の趣旨に大変沿っておると考えるのでありますが、それじゃ、今まで公共嘱託登記を受任してきた個人たる司法書士はどうなるかという問題が当然生じますね。もちろんそれは個人たる司法書士も従来どおり公共嘱託登記を受任し得るということは理の当然ですね。これはそのとおりですか。
そういう人たちにつきましては、これは十九条の規定の司法書士会に入会している司法書士あるいは土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士ではございませんから、その公共嘱託登記の取り扱いそのものをすることは許されていないことになります。
○政府委員(枇杷田泰助君) その補助的な事務というのを具体的な公共嘱託登記につきましてどこら辺で線を引くかという問題にもかかわりますけれども、あるいは今おっしゃったようなことも全く物理的には不可能ではないということも、それはあろうかと思います。
○柳澤錬造君 それから、さっきも数字が出たんだけれども、もう一回少し前にさかのぼって、いわゆる公共嘱託登記事件とそれから一般登記事件、この数量、それからその比率というか割合がどんな状態になっているかということ、それから公共嘱託登記事件の中で司法書士なり土地家屋調査士なりが関与していたというのを、できれば昭和五十年、五十五年、それから一番新しいので把握したところの数字と、その辺で並べて御説明をいただきたいんです
基本的に、その点で今度公共嘱託登記を業務として扱う法人という、いわば公共事業を中心といたしました発注団体のお仕事を、これをまた法律職能の業務におきましてその責任性で的確迅速に集団処理をするというのをつくるに当たりましては、みずからのそういう会内部の規律は当然前提になるわけでございますけれども、非常に重要な公共嘱託登記の面を集団的、集中的に処理をさしていただくということになると、片や受注活動も必要でございますし
それで、それに関連してでございますが、今度、このたび公共嘱託登記司法書士とか調査士とかいう、そういう協会ができるわけでございますが、その協会をつくる意味は、従来各官署が自分の力で登記申請をしておったのを、できるだけ協会にやらせようという、そういう意図があるということは聞いておいでにならないでしょうか。そういうことは関係ないんでしょうか。
先ほど私意見の中で申し上げましたように、公共嘱託登記事件が非常に不適格なものが多く、そういう対応の体制として公共嘱託登記委員会を組織して全国で活動をしておったわけでございます。このことは、公共嘱託登記につきましては公共事業に含まれる数多くの大量な事件があるわけでございます。
○山田委員 もう一つ、私見ておりまして、公共嘱託登記の処理につきましては司法書士あるいは調査士という資格を持った者でなければ処理できない、こういう点が登録審査会とともに新たに加わった部分であろうかと私は思うわけでございます。
三 公共嘱託登記司法書士協会及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会に関し、 1 その設立許可に当たっては、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会の意見を尊重し、これが適正に行われるよう努めること。 2 その理事の選任及び運営に当たっては、法務省から当委員会に提出された昭和六十年二月二十六日付け回答書を踏まえて、これが自主的、民主的に行われるよう配慮すること。
○田中説明員 これは、公共嘱託登記をいわば発注しておる官庁に、こういう公共嘱託登記協会ができまして、こういう受け皿として司法書士、調査士を社員とする法人ができますということをPRすることになりますので、専ら対象者になりますのは、大きいところはその発注官庁、結局官公署と政令で定めますいわば官公署以外の組合等でございますけれども、そういうものについて周知方に努めることにしたいと思っております。
以上、登記制度の概要を申し述べましたが、このたびの法改正は公共嘱託登記事件の業務処理体制の整備をするためのものであって、その要因は、古く昭和四十七年四月に法務省から公共登記の嘱託が不適格なものが多く見られ、登記事務処理上一般事件処理に停滞を来しているのが現状であると報告され、この改善方策について協議をいたしまして、官公署における嘱託登記事件は非常に数が多うございますので、この大量な登記事件は個人資格
○中村(巖)委員 次に、今の公共嘱託登記の協会の社員は司法書士あるいは土地家屋調査士でなければならぬ、こういうことになったのでございますけれども、協会の理事というものは過半数は社員でなければならぬけれども、社員でない者も理事たり得る、こういうことになっているわけでございまして、これはどういうわけでそういうことになっているとお考えになっておられるか。
まず最初に、公共嘱託登記の協会のことでございますけれども、この問題で、今回の法案におきましては、一つの法務局あるいは地方法務局の中に複数の法人をつくり得るということになっているのであります。それにつきまして、両会はそれぞれ複数であるということに対してどう考えておられるのか、それを伺っておきたいと思います。