1981-10-29 第95回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○志苫裕君 続きまして、地公労法関係法の適用、準用職員については、公共企業体労働関係法適用職員と同じように、憲法二十八条の労働基本権の保障を基本にして、現行法のもとで退職に係る事項を含めて、賃金、労働条件に関しては団体交渉し、労働協約を締結する権利が保障されておることは御存じのとおりです。
○志苫裕君 続きまして、地公労法関係法の適用、準用職員については、公共企業体労働関係法適用職員と同じように、憲法二十八条の労働基本権の保障を基本にして、現行法のもとで退職に係る事項を含めて、賃金、労働条件に関しては団体交渉し、労働協約を締結する権利が保障されておることは御存じのとおりです。
次に、これははなはだ初歩的な質問になるかもわかりませんが、仲裁裁定につきましては、公共企業体労働関係法第十六条の二項によりまして政府が国会に付議し承認を求める。また、参議院先例の八六によりまして国会の議決を求める例が開かれております。いわば仲裁裁定に関しましては、まず政府が公共企業体の予算上または資金上支出不可能か否かを判断した上で、承認を求めたり、また国会に白紙で判断をゆだねる。
去る九月の二十日ですか、仲裁裁定の実施に関して公共企業体労働関係法三十五条に基づいて、そして、それから第十六条の定めるところによって、そのただし書きに基づいて同法第十六条によっていわゆる議決案件として国会に提出しておられますね。これは総裁もわかるわけですね。
これをよくすればそういう苦肉の策を用いなくても済むと私は思うのですが、これは国家公務員という立場、あるいは公共企業体労働関係法の適用を受けるというような問題から、基本的に賃金を上げてやる、基本的に労働条件をよくしてやる、この観点を抜きにしておいて、人事院の勧告によってそういうなまぬるい労使関係をつくり上げておる、ここに一つの重大問題があるわけです。
○真鍋説明員 労使の正常化につきましては、私どもも常日ごろ心がけておるわけでございますけれども、国鉄におきましては公共企業体労働関係法によります規制を受けております。そういう意味におきましては、正常な業務の運営ということを中心にしました労使の正常化、労使の明るい一体感というものが一番大事ではないかということで、これを心がけておる次第でございます。
同じような、完全に同じとは言えないけれども、より一そう労働法上においても制約のある公共企業体労働関係法というようなものの中にある組合、そしてまた国鉄法なり電電公社法なり専売公社法というようなものにおいてかなりの制約を受けている公共企業体におきましても、ここで、大蔵委員会でも、労働大臣もお呼びし、大蔵大臣も加えてずいぶん論議をしてまいりました。
ところが政労協関係は労働法の適用組合でありまして、公務員法でもなければ公共企業体労働関係法でもないわけでございます。あくまでも賃金というのは労使の団体交渉によって自主的にきめるんだ、これは法律できめられたとおりの適用をされる組合でございますけれども、そうなりますと、いままで春闘におきまして政労協関係の組合も二回、三回もうストライキをやっておるわけなんです。
したがって、いわゆる三公社五現業といわれるような三つの公社を除いては、これらは労働関係からいうならば、公共企業体労働関係法の規律を受けない。ところが、そうでないその他の政府機関の特殊法人は、労働三法の保護の上に立っておる、保障の上に立っておる。労働三権はこれらの職員及びこの職員団体には完全に与えられておる、このことはお認めになりますね。
そうであるならば、これは公共企業体労働関係法のワク内において労使で話し合いを進めていただくべき問題なんです。それが自分たちのやり方に合わぬといってお客に迷惑をかけ、違法なことまでやるということは、これは国家として見のがすべきでない事態であると、そう考えておりまます。
公共企業体労働関係法というのがございまして、それにはいろいろの規定があって、労使が賃金の交渉をきめ、あるいは予算上、資金上不可能なものであっても協定ができる、協定した場合は、国会に提出しなければならぬという条件はあるけれども、できるとなっております。ところが、常にその法律どおりに事が運ばない。結局、第三者であるところの調停、仲裁に行きまして、勢い紛争は長引いてくる。
それを三公社五現業の三公社だけだ、公共企業体労働関係法に規定する三公社だけなんだという考えは間違っている。その最初にあなたが述べた三十九条の解釈を改めますか。公共企業体とは三公社だけではない、そういうふうに私の説に同意しますかどうか。
○大橋国務大臣 これは公共企業体労働関係法の改正にございますように、今回の改正法案におきまして公労法四条三項が削除されることになっておりまする結果、職員でない者も組合の組合員または役員になることができることになるのでありますが、これに伴いまして、改正法案の第十七条におきまして、争議行為の共謀、教唆、扇動を禁止される者の範囲に、職員のほかに組合の組合員及び役員を加えまして、職員以外の者もこれらの行為が
その衆議院の附帯決議は、「公共企業体労働関係法との関連において、」ここはあなたの職分ですよ。「公共企業体の職員を本法の適用範囲からはずすことが妥当であるとも考えられるが」これは国家公務員等退職手当法からはずすことが妥当とも考えられるんだ。
○古池国務大臣 最初の附帯決議の関係は、ただいま当時の書類を取り寄せまして私も読んでみましたが、これには「公共企業体労働関係法との関連において、公共企業体の職員を本法の適用範囲からはずすことが妥当であるとも考えられるが、」そこに多少のゆとりといいましょうか、ニュアンスのあることはお認めいただけると思います。
○森山委員 公共企業体の職員ばかりでなく、公務員が争議行為を行なうことは、国家公務員法、地方公務員法、公共企業体労働関係法等でそれぞれ明文の規定をもって禁止されておる。にもかかわらず、これらのものを組織する職員団体ないし労働組合が実力行使等と称して争議行為を行なう事例が今日なおあとを断たないというわけでありますが、これに対する政府の所見及び対策を伺いたいと思います。
○磯崎説明員 救済命令に対する提訴行為につきましては、私どもといたしましては、公共企業体労働関係法並びに労働組合法によって認められた法律の規定によりまして事実関係を明らかにしたい、こういう意味で提訴をしておるわけであります。先ほど総裁が申し上げた通りでございます。
山本準一君の処分理由と申しますると、昭和三十六年三月十六日の須崎電報電話局における勤務時間内職場大会及び職員の出勤阻止を指導実践し、かつ、許可なく局舎内にすわり込み、また出勤、また勤務時間中の職員を職場離脱せしめ、公社業務の正常な運営を阻害したことは、公共企業体労働関係法第十七条に違反するので、上記の通り処分する。処分は公共企業体労働関係法十八条によりまして解雇すると、こういうことでございます。
先ほどお話し申し上げましたように、組合の役員といたしまして、あるいは組合員といたしましても、違法な行為については、私ども公共企業体の職員といたしましては、公共企業体労働関係法のもとに規律されるのであります。違法な組合活動につきましては、これを阻止するなり、これに従わないという義務があると思います。