2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○国務大臣(麻生太郎君) これは、古賀先生御指摘のように、財政法の第四条におきましては、国の歳出は租税等をもって賄うという原則を述べた上で、このただし書におきまして、公共事業費等の財源に限って公債、いわゆる建設公債ですけれども、の発行を認めるということにしておるんですが、これはもう御存じのように、公共事業については、その支出されたことによって道路とか建物とかダムとかいろんな形でのいわゆる資産というもの
○国務大臣(麻生太郎君) これは、古賀先生御指摘のように、財政法の第四条におきましては、国の歳出は租税等をもって賄うという原則を述べた上で、このただし書におきまして、公共事業費等の財源に限って公債、いわゆる建設公債ですけれども、の発行を認めるということにしておるんですが、これはもう御存じのように、公共事業については、その支出されたことによって道路とか建物とかダムとかいろんな形でのいわゆる資産というもの
財政法第四条第一項は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めておりまして、その上で、同条ただし書において、公共事業費等の財源に限って公債の発行を認めることとしてございます。
その上で、ただし書におきまして、公共事業費等の財源に限って公債の発行を認めることとしています。 この非募債主義でございますけれども、昭和二十二年に財政法が制定されておりますけれども、その際、公債をむやみに出して財政の基礎を危うくすることを防ぐために規定されたものと承知をいたしております。
そして、ただし書きにおいて、公共事業費等の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、建設公債を発行することなどができるとされております。 一方、現下の厳しい財政状況のもとでは、建設公債のほかにも公債を発行しなければ財政を運営することが困難であることから、特例法において特例公債を発行できることとしております。 以上です。
ただし書きで、公共事業費等は国会の議決を経た金額の範囲内で国債発行が可能としています。いわゆる建設国債です。 国の資産を形成するものであり、後の世代も利用し、便益を受けるから発行してもいいという理屈に基づくものですが、借金は借金であります。節度は持たなくてはなりません。費用と便益を比較考量し、限られた資源を有効に活用せねばなりません。
財政法第四条では、公共事業費等に限って建設公債の発行等を認めておりますが、少なくとも二〇二〇年度までの間は、引き続き特例公債を発行せざるを得ないと見込まれます。 このため、現行法の枠組みを引き継ぎ、二〇二〇年度の基礎的財政収支の黒字化目標に向けて財政健全化に取り組んでいくことを踏まえ、財政法の特例として、二〇二〇年度までの特例公債の発行の根拠規定を盛り込んだものです。
繰り返しになりますけれども、財政法におきましては、公共事業費等に限り建設国債の発行を認めておりますが、これは、公共事業で建設される道路や建物等の便益は長期にわたるものであり、したがって、その負担は後世代にも公平に求めることが許容されるとの考え方に基づくものでございます。 しかしながら、建設国債も借金であることには変わりはございません。
財政法におきましては、公共事業費等に充てる場合に限りまして建設国債の発行を認めております。これは、公共事業などで建設される道路や建物といった資産が長期にわたり便益を生ずることを踏まえ、その負担を後世代に求めることが許容されるとの考え方に基づくものでございます。
他方、財政法といった法律レベルにおいてではありますが、国の歳出は原則として租税等をもって賄うべきものとし、公債発行をしたり借入金をしたりすることができるのは、公共事業費等の財源となる場合に限るとする、いわゆる建設公債の原則が既に定められているところでございます。
一般会計予算の歳入における公債金の部分につきまして、公債事業費等の計上額と申し述べたところでありますが、公共事業費等の計上額へと訂正をさせていただきたく存じます。 いま一点、今回の一般会計暫定予算の歳出総額につきまして、十兆一千八百八億円と申し述べたところですが、十三兆一千八百八億円へと訂正をさせていただきたく存じます。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。
七年度一次補正、二次補正、八年度一次補正とありまして、阪神・淡路の復興に要する公共事業費等というのが、もちろん一兆円、六千億、三千億ありますが、当時は、それ以外の項目で公共事業を追加しているんですね。七年度一次補正で八千億、二次補正で三兆円、八年度の一次補正で一兆四千億円。ここが今回と全然違うところです。この前、東北自動車道、がっちり何とか守りましたけれども、このときにやっているんですね。
ところが、一方で、公共事業費等に関しては三・四兆円程度大幅な削減も行っておりますから、機械的に増えているやむを得ない歳出はありますけれども、しかし、公共事業等については削減をいたしました。(発言する者あり)
これらが十兆円を超える増ということになっておるわけですが、一方で、公共事業費等は三・四兆円、大幅削減しておりますし、社会保障関係費を除く経費のGDP比が一六・六%と、OECD各国の中で最低でございます。 つまり、削減はかなりしてきている。
特に、公共事業費等に充てるために建設国債の発行により調達されて、一般会計から特別会計に繰り入れられた資金については、不用により剰余金となったりなどする場合には、特別会計に関する法律の規定により、一般会計に繰り入れることができることとなっております。
赤字国債でございますけれども、財政法四条においては、国の歳出は基本的には租税等の収入をもって充てるべしと、非募債主義が決められていまして、ただし書において公共事業費等においては公債を発行できるという建設公債の原則が定められています。
そのうち、公共事業費等については、総事業費ベースで約二千八百億円の事業の休止又は中止につながるなど、評価結果が政策に適切に反映されております。 また、経済財政諮問会議との連携の下、重要対象分野として新たに医師確保対策等が選定されたことなどを報告しました。 次に、配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価の結果の概要について御説明します。
本年十月初めにも、またこれもNCの農水大臣の経験者であります篠原孝衆議院議員が日本農民新聞紙上で、「財源は米の生産調整を廃止したその分の予算や、農林漁業等の公共事業費等の予算を充当する。」というふうにおっしゃっているところでございます。
それで、ただ公共事業費と、国の資産を公共事業費等は、例えば橋を架ければ橋という国の資産が残る、道路を造れば道路という国の資産が残る、それでその資産からの受益というものが将来の国民にも続いていくと、そういうことだから、そっちの方はまあ建設国債として認めよう。
○政府参考人(大守隆君) 具体的には、地方の普通会計の数表を付けさせていただいておりますが、その内訳に書かせていただいているとおり、失礼しました、先ほど申し上げましたのは、社会保障の関係の負担が比較的小さい一方で、人件費あるいは物件費、公共事業費等が名目で、失礼しました、公共事業費と物件費は名目でも削減をしているということでございます。
これは、公共事業費等の経費が消費的支出ではなく、国の資産を形成するものであって、その資産からの受益も長期にわたることから、国会の議決等の一定の要件のもとに公債発行によることを例外的に認めているものでございます。
文部科学省は、どういうんですかね、裁量方式というのを編み出しているようですけれども、そういう手も一つあるとは思うんですが、そういう意味では、固定費というか義務費、経費ばかりを一般財源化するというよりも、先ほどから大臣が言われているように、地方の自由度を拡大する改革ということからいえば、公共事業費等々含めて、やっぱりそれらをきちっと税源移譲させていくという方向がいいんではないかというふうに思っているんですが
○副大臣(小林興起君) 補正予算の場合は、大体景気の落ち込みが回復するということで、公共事業費等経済波及効果の多いものに限定して、あるいはセーフティーネットワーク、雇用対策とかそういうことに限定されて行われるわけでございまして、一般の予算についてはこれはもうそのまま上げていないわけでございますから、基本的にはそういう原則でいくということになろうかと思います。