2021-01-28 第204回国会 参議院 総務委員会 第2号
地方団体の標準的な財政需要を的確に反映いたしますためには、その財政需要と相関関係が強く、公信力のある客観的な統計数値を用いることが必要でございます。
地方団体の標準的な財政需要を的確に反映いたしますためには、その財政需要と相関関係が強く、公信力のある客観的な統計数値を用いることが必要でございます。
土地所有者を確定させるための公信力を持たないところに課題があると思います。 国土交通省の地籍調査を基にした推計によれば、全国の私有地の約二割は既に所有者の把握が難しくなっており、面積に当てはめると九州を上回る規模となっています。しかも、少子高齢化社会のますますの進展に伴い、相続は増加し、今後も所有者不明な土地が更に増加していくことが見込まれます。
○政府参考人(村中健一君) 先生御指摘のように、現在普通交付税の算定につきましては、許可病床数を使って算定を行わせていただいておりますけれども、これは、普通交付税の算定に当たりましては、公信力のある客観性の高い数値を用いるということが必要であります中で、都道府県知事が許可する病床数を用いているということでございます。
それから、不動産につきましては、不動産登記を番号で管理してはどうかという意見もございますが、一方で、不動産登記は、相続した場合にちゃんと登記をしていなかったり、真の権利関係と異なる部分がかなりありますので、そういう意味で、民法上も公信力がないわけでございますけれども、それを番号とひもづけることによって、あたかもそれが正確なように扱われるのは、やはりまだ時期尚早かなというふうな感じはいたします。
その結果が、算定項目数が九十五項目になったし、測定単位も、人や面積だけでなくて、警察費であれば警察職員数とか、教育費であれば先生や児童の数とか学級数とか、土木の河川費であれば河川の延長とか、現実に需要として見込まれるもの、できるだけ現実に近いものをと、それも、いいかげんな数字にならないように、統計数値とか公信力のあるものをということでやってきたわけでしょう。
測定単位の規定は、今もお話ありましたが地方交付税法第二条で、そこで書かれている測定単位については、これは今のお話ありました法で、測定単位については、逐条解説にも紹介されていますように、当該行政項目の財政需要を的確に捕捉できるもの、だから、つまり、測定しようという財政需要との間に高い相関関係があること、もう一つは、その数値が客観的なものであること、できれば指定統計など公信力ある資料に基づいて算定できる
それで、第六号の測定単位の意義について、これは地方交付税法の逐条解説できちっと説明されておりますが、その一つが当該行政項目の財政需要を的確に捕捉できるもの、もう一つがその数値が客観的なもの、できれば指定統計など公信力のある資料に基づいて算定できる、この二つの条件を満たすものということを言っていますね。
しかし、トヨシステムプラントは未知の小企業で、活動の前面や側面には全国ネットの著名企業のサポートでもあれば公信力もあるがと、門前払いですと、こう書いてございます。つまり、未知の小企業だと、そして公信力、公の信用力が足りないということで門前払いをされて売り込みがうまくいかないということを書いているんですね。じゃ、どうしたのかと。
それは、私有財産制度をそのような形で法務省が守っている、政府が守っている、だから、法律上は公信力ということではないんでしょうけれども、実質上そういった国がかかわっている制度であって、私有財産制を守っている、だから担税力もあって、税金を取ってきている、こういう理屈だと思うんです。
○房村政府参考人 御指摘のようにドイツにおいては登記に公信力が与えられておりますので、登記面に表示されたとおりの権利関係が形成されるわけでございますが、これを日本で採用するかどうかということは、従来から議論はございますが、やはり公信力を認めるということになりますと、民法、実体法上の問題にも大きく影響をいたしますし、取引慣行あるいは登記所の組織あるいはその確認の仕方という意味で権利の公証のあり方、こういった
ただ、我が国の登記制度というのは、基本的には、公信力がないというのが前提になっているわけで、それは突き詰めていって、登記というのは常に必ず実体的真実を明らかにしているものだ、ぴったり一致しているということであれば、もういっそのこと公信力を認めるというような、これは法制度の大転換になろうかと思いますが、そういう点を考えてもおかしくはないわけで、こういうような今回の法案の施行、その先には、例えばドイツのような
なぜ人口ベースかといいますと、地方税収と一定の相関関係を持っているということですとか、あるいは配分の基準として、非常に簡素であってしかもだれもが納得できるような公信力があるということをベースとしまして、人口を基準に配分をさせていただくということになります。
これに対して政府委員の方は、民業に対しては政府はできるだけ容喙しない方がいいと思うということを答える一方で、ここで許可制にしなくても設備や経営に対しては行政指導や措置ができるので実質的な参入規制とか過当競争の排除は可能であるというようなことから、公共性の確保、公信力の確保には支障がないというような答弁をしているわけであります。
また、人口急増補正等につきまして具体的な御質問がございましたけれども、交付税の算定に用います測定単位あるいは補正係数に用います基礎数値は、基本的に公信力のある数字を使う必要があるということで、人口については基本的に国勢調査人口というのを使うようにいたしております。
○香山政府参考人 先ほどもお答えいたしましたが、地方交付税は公信力のある数字を測定単位に使うということで、人口系統のものにつきましては、国勢調査人口を使うことにいたしております。 ただいま御指摘がありましたように、三宅村の場合は、昨年十月の国勢調査では人口はゼロとなりました。したがって、人口を測定単位としておる費目に関しては需要が計算できないということになります。
だからといって地位が危うくなるということではございませんけれども、やはり登記という形によって債務者にとっては一定のプライバシーあるいは信用力、こういうものが外に出ていくということにもなるわけですから、登記に公信力がないということも含めて取引の安全、あるいは債務者に対しても、登記がなされたから必ずそれが信用というか、中身が確実にあるものかどうかという問題もあるんですよと、こういうことも含めて周知徹底をさせておく
例えば登記ができました、もちろんこれは公信力がありませんし、実際に正しい債権譲渡があったことを証明するものではない、それから債権の存在をその登記が証明するものではないということを言うわけですが、ただ、実際の場合、そういう法務局の方が発行する登記事項証明書とかがありますと、それに対して一般の人は信用しやすいであろう、こういうところからまた悪用の危険というのはあるじゃないか、こういうことも考えるわけです
○山田俊昭君 もう一点だけですが、債務者のいわゆるもう払ってしまっているのに間違った登記だとか、登記には公示力だけで公信力はないと言われればそれまでなんだけれども、そういう場合の債務者のいわゆる異議申し立てみたいな救済的な制度というのはないわけですね。これは設けられるべきだと思うんですが、この点に対していかがか、お伺いします。
○大森礼子君 登記に公信力がないということは不動産の場合でも同じでして、そこはわかるんです。しかし、共同申請だけでできるのでしたら、その法人もいかなる法人でもいい、そうしたら、いいかげんな法人でもつくっておけば、法人が一方の当事者となって、それから譲受人は個人でもいいわけですから、それで共同申請でこういうことにしましょうかと必要な事項を書き込めば登記されるわけです。
この債権譲渡登記を認めると、今言ったような問題で、公信力がないからと言うけれども、それは公示されることによって債務者の借金があることを公表されるわけですから、また金融機関による貸し渋りというような問題が出てくるんじゃないかと危惧するんですが、この点はいかがでしょうか。
そこに公信力がないことはわかるわけで、私が今申し上げているのは、局長が今最後の方に言われたが、大概一般の国民は登記されていればあたかも債権があって本当の債権が譲渡されるように信ずるのは当たり前のことだと思うんです。
確かに債権譲渡登記には公信力はないけれども、公的機関による登記でありまして、債権の存在等について事実上の推定力が生ずることは間違いありません。債務者の信用を害し、プライバシーの侵害にもなりかねないということになるわけであります。また、登記を信じまして債権を譲り受けた譲受人の安全を害するおそれもございまして、消費者被害が出る可能性もございます。
登記してあればある程度、公信力はなくても安全だということならばいいのですけれども、これだと全く債務者からの意見を聞いていませんから、安全性が非常に問題になる。ある意味で消費者被害が出るのじゃないかということがあるのでそれに対する手当てなしというのは、私はこれはちょっと不備だというふうに思うわけでございます。
○福岡委員 例えば先ほど私指摘しました異議のない承諾については、公信力、つまり抗弁の対抗事態ができなくなるというようなことの制度なんかは、やはり先ほど言いましたように、債務者としては譲渡自体は文句ないよというようなことを言った場合に、抗弁権がもう完全になくなってしまう。切断どころかゼロになるという形なんかは非常に問題があると思うのです。
それから次に、不動産登記についても公信力はありませんので、先ほどの御答弁の中にもありましたように、債権譲渡登記も公信力はない、だから、これは登記によって別に権利内容が確定するわけではないのだということ。
算定方法の簡明化につきましては、公信力のある統計数値を十分に確保できないなどの難しさもありますが、地方団体がより自主的、主体的な財政運営を確立していくことができるよう、適切に対処してまいる所存であります。 次に、地方交付税の交付税特別会計への直入についてでありますが、地方の固有財源である地方交付税の性格を明確にする上で、その実現を図ることが望ましいものと考えております。
基本的に気象庁の公表いたします公信力のあるデータに基づいて級地区分を行う必要がございまして、次回の見直しにつきましては、次の気象観測資料が公表されてからその見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。
ただ、交付税の測定単位に使います数字というのは、できるだけ法令あるいは公信力のある調査に根拠のある数字がある場合にはなるべくそういう数字を使いたいということで、法律の上でも交付税法で高齢者人口の定義をそれぞれ規定しておるわけでございます。
恐らく信連についても、特に住専につきましてはそういうような、先ほど来申し上げているような非常に高い公信力があるというようなこともあって審査には多少の過信があったかもしれませんが、それは制度の問題でございます。
本当を言いますと、入り込み客数とかそういったものが公信力のある資料としてとれれば、私どもも交付税の算定にむしろ使っていきたいという思いであるわけであります。