1956-02-07 第24回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
その上昇の中には、ベース・アップによるものと、昇給によるものとあるわけでございますが、その二つを合せた民間賃金の上昇と対比しまして、公務員並びに公企業職員のベ—ス・アップは、昇給によるベース・アップといいますか、昇給は劣っていないという見方でございます。
その上昇の中には、ベース・アップによるものと、昇給によるものとあるわけでございますが、その二つを合せた民間賃金の上昇と対比しまして、公務員並びに公企業職員のベ—ス・アップは、昇給によるベース・アップといいますか、昇給は劣っていないという見方でございます。
しかしながら一方同じく公企業職員でありながら、私どもいわゆる管理者層の上層部の者につきましては、いろいろと差ができましても、一般公務員と同じ立場にある者として、これは別途に考えようとすれば考え得られるわけでありますが、問題になるのは下級の管理職員であろうと思います。
企業法の面で行きますとそれはそういつたような形が出るのだが、これに対しましては昨日の地方行政委員会で鈴木次長や加來労政局長の考え方は、例えば都市交通が或いは水道が要求書を出した、その要求等を獲得した場合に一般地方公務員であるそういう身分の者に対してこれと同じものが與えられるかどうか、予算の常識上これが與えられないことがあつては困るじやないかということに対して、管理者が責任をもつていわゆるこれらの一般公企業職員
僅かに附則の二十項につきまして、公営企業だけの職員は、身分取扱事項と組織、会計経理に関する法律と併せて別個な法律で律するまでは從前の通りにするということが謳われているだけでありまして、一般の職員並びに教育職員、或いは現業職員については、そういう点が全然触れられていないというふうに考えるのでありますが、この公企業職員の除外に対する点につきましては、後ほど都市交通という立場からいろいろと申述べたいと思いますが
さらに先刻から申し上げておりますように、いわゆる公企業職員以外の現業職員、なかんずく單純労務者というようなものにつきましては、これはあるいは一般の職員とは違つた内容の職務内容を持つているということにも考えられますので、はたしてこれについて特例を設ける必要があるかどうかというような点については、今後国家公務員の場合と並行して考えて参りまして、もし特例を設ける必要があるということになりました場合におきましては
それから、前の方々の御意見に関連いたしますが、公企業職員につきましては、附則の第二十項の規定によりまして、別に法律が定められることになつておりますが、ただいま公述のありましたように、公企業職員につきましては、一般行政職員と取扱いを異にするということは、しごく当然のことと存じます。
もちろんそれは相当前にできたもので、地方公企業職員法案という自治庁でつくられた法案ですが、これの内容を見ますと、非常に厳重ないわゆる政治連動禁止の規定が織込まれておる。それは十三條でありますが、その十三條において地方公共のための私企業の電気、ガス等に対してこまかくこれを禁止しておる。御承知のように公共企業体の運輸あるいは国鉄、それから專売公社は政治運動の禁止はないのです。
○荻田説明員 ちよつと内訳を持つておりませんが、千円のベース・アツプのために四十三億円、年末手当のために四十五億円、合計八十八億円でございまして、これは教員、警察官、消防その他一般吏員全部、ただ地方費負担の職員、公企業職員を除きまして、それの分が全部入つております。
もう一つの公企業職員法の方でございますが、これは内容が、公務員としての身分取扱に関する事項と、それから労働関係の方面と二つのことがございまして、この方はまだ多少問題が残つておりますので、この法案につきましては若干時日を要するものと存じております。
職員の団体と関連いたしまして特に問題に相成りますものは、公企業職員に関する点でございます。この公企業に従事いたしておりまする職員は、その特殊性に鑑みまして、身分の取扱に関しましては地方公務員法の規定は適用しないで、別に法律を定めることといたしまして、それまでの間は尚従前の例によるものといたしておるのであります。