1966-10-20 第52回国会 衆議院 予算委員会 第3号
この統一闘争の中に、公務員及び地方公務員、公企労法関係の各労働者が多数参加して、統一闘争は四つの目標を掲げてやっておることは御承知のとおりであります。その一つは、人事院の勧告の完全実施、すなわち賃金値上げの要求、労働者を犠牲にする合理化反対、全国一律最低賃金法の制定、いずれも生活に密着した要求を掲げております。
この統一闘争の中に、公務員及び地方公務員、公企労法関係の各労働者が多数参加して、統一闘争は四つの目標を掲げてやっておることは御承知のとおりであります。その一つは、人事院の勧告の完全実施、すなわち賃金値上げの要求、労働者を犠牲にする合理化反対、全国一律最低賃金法の制定、いずれも生活に密着した要求を掲げております。
にもかかわらず、今回三十八条の条文を見ると、私は実はあとの方々の関係があって個々の条文に入らないつもりで申し上げているのでありますが、したがって、こういう大ざっぱなことを言うのでありますけれども、三十八条の中からいたしますと、さらにより一そう公企労法関係を公企法が押えるという結果になって、つまり改悪であるということになる、こう考えているのでありますけれども、そこのところをおたくのほうではどう考えますか
私たちのほうで、この公益委員を選ぶ際に国会の同意を得るというようなケースは、ほかにないのではないかと最初思っておりましたが、調べてみました結果、公企労法関係の仲裁委員会も大体これと同じような形がとられておるようでございます。また、その仕事の内容から見ましても、一面似たような点があるのではないか。
それから公企労法関係も、大体成案ができておる。問題は公務員関係だけだ、こういうことだろうと思う。新聞の伝えるところによると、在籍専従を残すのか、廃止するのか、組合員の構成をどうするのか、あるいは人事管理体制を組合対策としてどういうふうに持っていくようにするかということにしぼられていると思う。しかも総理が言明された問題でもあり、この問題が提起されたのは今に始まったことではない。
そういう意味で私はいわゆる公企労法関係の五現業の職員と今の三現業と呼ばれている職員とを区別することはおかしいと思う、この点いかがですか。
詳細な点につきましては、同僚議員の多賀谷委員の方からお伺いすると思いますが、ただ一点最後にお伺いしたいことは、ただいま労働大臣も答弁なすったように、公企労法関係のあらゆる層にわたる点については検討中である。ただ国家事業という点においては一致しておるが、個々の事業々々の、たとえば仕事、製品その他の点については検討中である。
そこで、国内法との関係というのは、特に公企労法関係のことをさしておられると思うのでありますが、そうゆうちょうに考えていいかどうかという点であります。それで労働問題懇談会が結論を出すようなことを言っておられましたが、いつごろ結論が出る見通しを持っておられるか、労働問題の懇談会が結論が出たならば、すぐにそれを実行する、その結論がどのような結論が出ても、それを実行する意思があるかどうか。
私は今国鉄と私鉄の関係をピック・アップして申し上げましたが、公企労法関係は、国鉄の労働者だけでないということは、御承知の通りであります。たとえば、タバコを作っておる。タバコ事業がどのくらい公益の福祉に関連性があるかどうか。たとえば、電話の架設の事業というような問題、あるいは、国の専売になっておりますがアルコールその他の問題、これが果してどの程度公共の福祉といえるかどうかという点であります。
○占部秀男君 ところで、それが一般公務員だけの問題ならば、今の労働省の答弁で、あるいは私も了解しなければならぬ点もあるかもしれない、しかし、これは一般の労働者の問題ではなくて、労働省御存じだと思うのですが、どこでも今地方公務員の組合というものは、その中に単純労務というものが入っている、現場ですね、たとえば土木、清掃その他、すなわち単純労務は、明らかに地公企労法関係の適用を受けている。
まあ従来は内容のよしあしは別として、法体系の上からいけば、職員といえば、これは公社法上もあるいは公企労法関係における職員も同じ概念であったのでございますが、今度はそれが違った規定の仕方がされておりまするだけに、問題が従来より以上に、扱い方について非常に不統一な結果になるのではないかというふうに思うのです。
そのことについて他との関連をいろいろ言えば際限がないのですが、この場合問題を区切って、その公企労法関係だけに区切って考えたならば、三公社には政治活動の自由が一応許されている。しかし片や五現業の場合には、これが全然制限せられているというような問題についても、従来非常に大きな問題になって、今日未解決のままになっておると思うのです。
これは結果を見ないと何とも言えませんが、かりに一般公務員あるいは公企労法関係の労働者の主張が通りまして、そこに幾分かのベース・アップというようなことが現実に行われたとしたならば、今一般的にいうニコヨンの賃金体系、これは身分関係ではやはり公務員に準ずる身分関係になっておりますので、それに右へならえをするような形が行われるかどうか。
併しそれは合憲的に或いは合理的に制限されること以外には許されないのではないか、講和条約発効後再検討すべきではなかつたか、特に人事院規則十四条の七によつて政治行動が完全に禁止されるというようなことになつておるとするならば、それは合憲性が人事院規則について争わるべき段階になつているのではないか、或いは国家公務員としても公企労法関係、或いは現業関係、それから地方公務員、地方の現業関係、或いは地方公労法上規制
公企労法関係の現業公務員等につきましては、俸給表の幅が伸びております。すなわち一つの職務の級における昇給をし得る期間というものが、相当長くなつております。現行給与法においては、これに限度がございますので、現在俸給炎のわく外に飛び出しておりますものが、約一三%くらいはこの一般職の公務員についてあるわけであります。
第二次補正予算は至急組まなければならぬ諸情勢でありますが、公企労法関係の仲裁裁定案に示されている八月よりの実施に歩調を合せるため、遡及して予算措置をとられるやいなやも、あわせて大蔵大臣にお尋ねするものであります。
郵政省職員関係の管理、監督その他の関係の職員と、一般の公企労法の適用を受けます職員との給与のアンバランスの問題は、結局一般公務員と公企労法関係の職員との給与のアンバランスの一つの現われがそこへ出ておる問題でありまして、人事院としては、もとより一般職公務員全般の給与が公企労法関係とバランスがとれますれば、この問題は解消するわけでありますから、それを希望するのでございますけれども、しかしこれが簡単に実現
それを大蔵当局が出せないというのは、国鉄その他いろいろ公企労法関係のこの適用を受ける労働者諸君に対する給与に関連があつて、大蔵当局は渋つておるのではないかと、こういう御答弁でございました。
そこで、私は具体的に現在の地方公企労法関係の問題について、意見を申し上げたいと思うわけでございます。 まず第一に、現行の法律の規定というものは、非常にわれわれの基本的人権並びに労働三権を束縛いたしまして、いわゆる憲法違反のおそれというものが多分に見られるわけでございます。
で、現在は電々公社はもうすでに公社となつておるわけでありまするし、五現業はこれ又公企労法関係で人事院の所管から抜けておるというわけで、今回の勧告におきましては、その残りの一般職につきまして給与の改訂について勧告を行なつた次第であります。
私はその意味におきまして当然スト権を公企労法関係者諸君にも與え、あるいは完全なる団体交渉権を與えることは当然なことでなくてはならないと思います。
もし必要であるならば、労働三法の中に、公企労法関係のものあるいは公務員関係に対して除外例を設けたらいい。煩雑なそれぞれ別個の法律は必要ない。